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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SDSの作成について)

SDS作成のポイント

このQ&Aのポイント
  • SDS作成時のポイントは、同じ系列の材料であれば複数品種を一括で作成しても問題ありません。
  • 例えば、材料名が○○○○である場合、純度の違う複数品種がある場合には、製品名を記載して区別することができます。
  • 製品名を使って記載する際には、各品種の純度や特性を明示することが重要です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

  GHS対応ラベルおよびSDSの作成マニュアル   http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/GHSmanual.pdf ひとまとめをやるなの規定は無いです。 完全な同内容が該当品種に適用できるなら  (1)化学品および会社情報   ○ 化学物質等の名称(ラベル表記と同じ名称) に複数品種を書いてよいと思います。 しかし例示のものでは  (9)物理的および化学的性質   ○ 比重(相対密度) が相違し、表を作る必要があるのでは。 他にも表が要るとさらに込入る。 ヒトによりけりながら、マニュアルならまだしも、この類の文書で取違えると重大事態を招きかねず、好ましくないと言われるのでは。   http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/4.html   ※JIS Z7253ではこれらの項目名の番号、項目名及び順序を変更してはならないと規定 違反とまで言えなくともこの趣旨にはそぐわない。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (お礼が遅くなり申し訳ありません) ご意見を参考にさせていただき、弊社内でよく話し合うことにいたします。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

>>材料名としては○○○○ だが、純度の違う複数品種 そもそも同じ名前で純度が違うものがきちゃったら困りますね S35C S45C S50C

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですが、GHSに準拠の動きが進むまでは、各社でふつうに主成分が同じものをひとまとめにMSDSに入れていたりしましたよね。これからもそうしたいと思ったのですが。

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