At least one of A, B, C. and (または or) Dの意味の違いをアドバイス下さい。
●特許文書の英訳に従事している技術系の者です。請求範囲に関して、英文のニュアンスの差異についての質問です。
●請求項原文例として:(XYZは或る装置、A, B, C, Dはその構成要素)
(1)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, and D」と、
(2)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, or D」とを考えたとき、
これらの差異(andとorの違い)がどのようになるのかを、アドバイスをお願いしたいのです。「or」を使った英文の適否と、andとorの意味上の違い(特に特許請求範囲を記述する場合の取扱い)をご教示下さい。
●以前、このサイト(英文のカテゴリ)で「at least one of A, B, C, and D」は英文としては妥当であるとの、アドバイスをいただきました。その後、或る英文サイトで「at least one of A, B, C, or D」という文章(ただしA, B, C, Dは物質名)を見つけました。このため、改めて「andとorでどう違ってくるのか」が疑問になりました。
●日本語にすると、それぞれ「A, B, C, およびDのうちの少なくともひとつ」、「A, B, C, またはDのうちの少なくともひとつ」になると考えますが、それらが具体的にどう違うのか、明確な理解ができません。
●辞書(英英辞書含む)あるいは用例辞典では、適切な解説 も参考例も見当たりません。どう考えればよいか、アドバイスお願いします。今回は特許部門と英語部双方に投稿いたしました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。A194のグレード表記を間違えていました。 「A194-B7」ではなく「A194-7」でした。 ASTM-A194の規格の中にも,7のグレードがありました。 追加で質問してよろしいでしょうか。 いただいた回答からすると,A194-7という材料の購入は可能なのでしょうか。 また,A193-B7の棒材からナットを製作した場合, 材料表記をA193-B7とすべきなのか,A194-7とすべきなのでしょうか。 幸い,見積もり段階なので,トラブルは小さくて済みそうです。 ありがとうございます。