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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神科医の守秘義務)
精神科医の守秘義務
このQ&Aのポイント
- 精神科医の守秘義務について、カウンセリングの相談内容や診療記録の残し方について知りたいです。
- 他の診療科との提携により、精神科でのカウンセリング内容が内科的疾患の改善に結びつく場合、内科医に報告されることがあるのでしょうか。
- 病院内での治療の促進上の理由から、他の診療科での経緯カルテに精神科でのカウンセリング内容が記載されることはあるのでしょうか。
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noname#38051
回答No.1
何科であれ、医師は診療時の所見をカルテに記載する義務が医師法で規定されています。 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。 したがって、どの程度記録するかは別として、診療内容は逐一記録されていると考えて間違いないです。 同一病院なら、精神科と内科外科が同一カルテに書き込むシステムなら見られますが、別のカルテ作っていれば、内科、外科医師が診療上必要とみて参照しなければ見ることはあまりないでしょう。 他院なら紹介状、添書にそのような記載がない限り、他院のカルテ内容はわかりません。
お礼
ありがとうございました。 素人でまったく内部のことを知らないので、 いろいろと、詳しく丁寧に 教えていただきとても参考になりました。