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大型二輪免許取得後
20年前に中型免許を取得して、つい先ごろ大型二輪免許を取得したのですが、初心者期間なるものがあって 大型二輪免許取得後1年間は初心者期間で二人乗りの禁止に3点以上の減点で初心者講習を受講させられる等、 バイクに乗って20年も経つのに大型を取得したからってまた初心者扱いなのでしょうか? なんか変?じゃないですか? 誰かのHPに中型免許取得後3年以上経過している者は除くみたいな文面を見たのですが、これは間違いですか? よろしくお願いします。
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- nekosogi
- ベストアンサー率33% (8/24)
法律にはっきり書いてあります。 -------------------- (運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者) 第26条の3の3 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1.現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間 (当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者 -------------------- つまり、大型自動二輪初心者でも普通自動二輪で1年以上経験があれば二人乗りできます。
- sn-o-wman
- ベストアンサー率10% (22/207)
そうですよね、今の道路交通法では(大型)バイクの免許取得後、1年間は初心者期間になりますよね。しかし免許取得後1年間毎日バイクに乗っていた人の1年間と全く乗らずに1年間過ごした人では全く状況(熟練度)は異なってくると思います。本来なら『期間』で決めるのではなく『熟練度』で決めないとおかしいですよね。今の制度じゃ無理でしょうけど。
- savagemaniac
- ベストアンサー率64% (479/740)
制度については、条文を読んで頂いた方が判りやすいと思いますので、「道交法」と「道交法施行令」をご参照下さい。 手っ取り早く言えば、以前から普通二輪(旧:中免)を持っていても、大型二輪車の運転に限り、初心運転者期間が設定されてます。(初心者の再試験→道交法第100条の2関係) http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#100-2 また、二人乗りについては、大型二輪の初心運転者期間であっても、普通二輪免許を受けていた期間が1年以上であれば、大型二輪で二人乗りして良いとなっています。(大型二輪の二人乗り→道交法施行令第26条の3の3関係) http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4
- quoth
- ベストアンサー率31% (158/506)
乗っているバイクが大型であれば初心者期間、中型(今は普通二輪といいます)であれば初心者期間ではありませんので対象外です。 1年間大型バイクを我慢していれば、初心者期間は関係ないことになります。 ちなみに、(普通の人は同じ期間になりますので混同されますが)二人乗りは初心者運転期間とは関係なく、二輪免許のどれかをとってから1年間できないということになります。なので質問者様は大型で二人乗りしてもOKということになります。 ただし、通常の違反に関しては種類にかかわらず免許証一枚で累積されますので(自動車に乗っていても、バイクに乗っていても同じ人が違反をしたということで加算される)ご注意ください。
- Meganekun900
- ベストアンサー率22% (31/139)
勘違いされてますね。 昔の限定条件の感覚が抜けていないと思います。 大型と普通は別の免許です。 普通(車)に何年乗っても、経験は関係なく大型自動車では、初心者ですよね。