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独立後の営業内容制限
- CAEソフトベンダーから独立し、営業活動の制限に困っています。
- 独立後は中小企業へのCAE導入コンサルを計画していますが、競合とされて退職後1年間は営業活動を制限されます。
- 競合ではなく協調して共に成長したいと考えており、良い解決策を求めています。
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競合会社に転職しないようにすることを競業避止(きょうぎょうひし)と呼びます。労働者に職業選択の自由があり、一般に競業避止義務を負いません。就業規則、退職時誓約で競業避止義務を定めていた場合については、具体的事情によって異なります。 今度の不正競争防止法の改正では、機密漏洩や技術移転などを条件に転職を勧誘された場合には、処罰の対象になります。 あなたが取締役などの場合も、事情が異なります。 漏洩への処罰の対象となる営業秘密は、範囲が限られます。たとえば、施錠ができるところで保管し、管理者を定めて、閲覧簿などで記録しているというものが、営業秘密の対象として認められます。したがって、顧客情報、設計書などでも、秘密として管理されていないものの漏洩についていは、処罰の対象にならないケースが多いようです。 誤解があるようです。形骸化しているから許されるというのではなく、法律で定められている場合には、これが優先されるということです。皆が駐車違反している場所で駐車してもよいということにはならず、ある日突然駐車違反の反則切符を切られても、反論はできません。本件の場合、憲法で保障された職業選択の自由が、契約(誓約も契約です。)よりも優先するとされるということです。もう一つ、競業避止が職業選択の自由に反すると言うことは、貴殿の発想とは違い、いくつもの判例が出ているから、そのように解釈すべきだということであり、個人的な解釈は求められません。いくつかの判例では、条件を付けられているため、前記のような表現にしました。 「私の場合は起業を考えている事もあり、"誓約書にサインをする"ことの意味を重く見ている」とありますが、市販本にわかりやすく書かれた民法の解説本がありますので、まず、それに目を通されることをお勧めします。 本件に関しては、これで筆を置きます。
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ブログ拝見いたしました。 入社時に、 退職後の仕事についての合意があったかどうかがポイントでしょうか? 就業規則に同業への転出不可が明記してあるとこじれそうですね。 実家の仕事を継ぐと言ってやめた営業担当者が、 同業他社の名刺を持って後日訪問してきたことがありましたが… お役に立てるアドバイスではなく失礼いたしました。 参考URL追加ですhttp://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0301_3.htm
お礼
アドバイスありがとうございます。 入社時点で将来独立する考えのあることを伝えていましたが、競業についての 取決め等はしていません。 また、就業規則にも記載が無く、退職を意思を 伝えた時に初めて、競業についての条文が書かれた誓約書を手渡されました。 守れない誓約書にサインをするつもりはありませんが、それによって何が 起きるのか検討もつきません。 今は、競業の条文に納得できない旨を 伝えています。 私は、 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1457/C1457.html を参考にしようと思ってましたが、色々なURLがあるのですね。 参考になります。
お礼
専門的な情報をありがとうございます。 今の会社は御指摘のような情報管理はされてません。 部長会議のような 出席者が限定された会議での内容についてはある程度フィルターがかかって いますが、私は一般職なのでそれらの情報を知る立場ではありません。 競業避止については理解は出来ますが、現状は形骸化している感があります。 例えばこの業界では、競業避止を尊守することを記載された誓約書にサイン しながらも、ほとんどの者はすぐに競合会社へ転職していますし、同業他社 からの転職者もごく普通に受け入れているのが現状です。 私の場合は起業を考えている事もあり、"誓約書にサインをする"ことの意味を 重く見ているため、退職に際しての手続きが進んでいません。 ただ、本件については多少の進展が見られそうです。 上記誓約書が形骸化している現状について根強く訴えたところ、該当する 条文の削除を検討する事を伝えられました。 解決しましたら、お知らせしたいと思います。 詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 この件については、会社側から誓約書の中の競業避止に関する条文を全て 削除する。 との回答が得られました。 また、この変更については私だけでなく、今後他の従業員についても同様の 処置を行うとの事です。 何とか円満な解決が得られてホットしております。 重ねて御礼を申し上げます。