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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗料(危険物)の保管量について)

塗料の保管量について

このQ&Aのポイント
  • 溶剤系塗料の保管量を計算する方法について説明します。
  • 第2石油類の危険物の法令により、1000リットル未満しか保管できません。
  • 購入した塗料の量をリットルに換算し、保管できる缶数を計算することができます。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.4

少量危険物保管所の保管量については消防法で規制されています。 Aの貯蔵量(リットル)/Aの指定数量(リットル) + Bの指貯蔵量(リットル)/Bの指定数量(リットル) + Cの貯蔵量(リットル)/Cの指定数量(リットル) + Dの貯蔵量(リットル)/Dの指定数量(リットル)=倍数 されています。 A:第一石油類(ガソリン、シンナー等) 指定数量200L B:第ニ石油類(灯油、経由等)指定数量1000L C:第三石油類(重油等)指定数量2000L D:第四石油類(ギア油等)6000L です。 この合計数(倍数)が1未満であることが少量危険物保管所の上限です。それ以上になる場合は、きちんとした保管設を作る必要があります。当社でも灯油や塗料、シンナーなど保管していますが、少量保管であっても防爆対策として内部に鉄板を張ったり、網ガラスにするなど消防署の指導で対応しました。防火管理者講習会もやっています。 細かい事でも相談すれば親切に応対していただけます。但し当社のように田舎の消防署だけかもしれません。(消防団活動や会社の防災訓練等で消防署の職員と顔見知りになっているため)

noname#230359
noname#230359
回答No.3

法令ではリットル規制ですから2番目でOKです。 消防署の立会いがあっても比重を換算した数値を示せば納得されると思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

第4類の引火性液体については; 単位の数え方について体積(・・・やおさんの仰る通り)ですが、実際消防署の立会い検査では、八文目まで使っていようが、満タン入っていようがドラムは1ドラム(200L)としてカウントされたと思います。一斗缶(18L)についても同じだと思いますよ。 ただ普通の(軽い)有機溶剤と区別をして、説明をすれば情状酌量してもらえるのでしょうか・・・

noname#230359
noname#230359
回答No.1

たしか、保管量はリットル単位だと思いますので、2番目の計算式でOKと思います。 また、塗料会社(メーカー)よりMSDS(Material Safty Data Sheet)をもらうことをお勧めいたします。

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