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健康保険料
今年、1月に働き始めたのですが、 役所に健康保険を抜ける手続きをしていなかったので仕事のため親に(実家暮らしです。)2月に会社からの発行された健康保険証をもって手続きをしてもらったのですが 2月と3月の健康保険料で調整します。 4月から保険料は下がります見たいなことを言われたらしいのですが、 調整しますというのがいまいちわからないのですが教えてくれませんか?
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> 役所に健康保険を抜ける手続きをしていなかったので仕事のため親に(実家暮らしです。)2月に会社からの発行された健康保険証をもって手続きをしてもらったのですが 代理の親が申請の話なので、はっきりした内容で無いため推測のでの回答です。 勤務先の社会保険(健康保険)の保険証を証拠書類として持って行って、今までの国民健康保険(国保)を解約したということですね、 > 調整しますというのがいまいちわからないのですが教えてくれませんか? 健康保険の保険料の算出は、去年(平成29年1月~12月)の年収から計算します。 たぶん、勤務先の健康保険証の発行日を確認して、去年の年収からは、まだ、計算が出来ないので、前々年(平成28年1月~12月)の年収から計算しますが、その計算が出来ないので、詳細に計算して、2月か3月に口座振り込みをるのでしょう。(たぶん、口座番号等を聞かれたと思います) ★ 参考 ● 国保の保険料は、前年(1月~12月)の収入から新しい保険料が決まるのは、7~8月頃です。保険証は1年ごとの保険証なので、有効期限は新しい保険料が決まる9月末であり、新しい国保り保険証は10月からです。 ● 勤務先の健康保険の有効期限は、基本的には数年ですが、毎年6月頃に扶養家族の確認申請があります。 > 4月から保険料は下がります見たいなことを言われたらしいのですが、 この内容は、4月以降も国保の加入者の場合だと思います。 国保から抜けるrikimatu さんには、関係ないと思います。 親が国保ならば、たぶん、親の国保と、rikimatu さんの勤務先の社会保険(健康保険)とが、区別できずに混乱をしていませんか? 内容とは、下記の様に、rikimatu さんが住んでいる自治体は、国保の高い自治体なので、保険料が安くなるという説明と推測します。(違っていたら、すみません) 今年(平成30年)の4月から、国保の運営が、自治体から都道府県に変わります。 今までは、自治体ごとに国保の保険料がちがつていて、保険料の自治体間の格差は数倍とも言われています。 国保の運営が、都道府県になると、自治体間の保険料格差が、解消することになります。 保険料が高い自治体は、すぐにでも過少するのはいいでしょう。 でも、保険料が安い自治体がきゅうに高額になると「保険料の変更ショック」があるでしょうから、数年をかけて保険料の「ショック緩和対策」をするでしょう。
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>調整しますというのがいまいちわからない…… 会社員などが加入する「健康保険」と「国民健康保険(国保)」は、頭に「国民」とつくだけですが、仕組みが【まったく】【根本から】違います。 ですから、「いまいちわからない」となるのですが、さほど難しい話でもないので、面倒でなければ引き続きご覧ください。(ただし、長いです。) ------- まず、会社で加入する「健康保険」は、【毎月】【1ヶ月ごとに】【◯月分】として保険料を支払います。(実際には会社が勝手に「天引き」します。) そして、保険料も本人の給料の額で決まるので、家族(の稼ぎ)は関係がありません。 運営は、「協会けんぽ」や「◯◯健康保険組合」が行っているので「市町村の役所」も関係ありません。 とにかく、自分1人で完結するので、保険料を計算するのも簡単です。 ------- 一方の「国保」は、【住民票の世帯ごとに】保険料が決まる仕組みになっていて、【住民票の世帯主が】保険料を払うことになっています。 つまり、「同じ世帯の(国保に加入している)家族の稼ぎを全部合わせて保険料が決まる」ということです。 ですから、rikimatuさんが「国保」に加入すると【世帯の保険料が上がり】、rikimatuさんが「国保」から脱退すると【世帯の保険料が下がり】ます。 --- もう1つ、健康保険と【大きく】違うのが、【1年分まとめて】保険料を決めるということで。 もちろん、1年分を一度に払うのは大変ですから、「8回払い」「10回払い」「12回払い」という具合に【分割で】払うようにはなっています。(分割の回数は市町村ごとに違います。) ※「国保」は【各市町村ごとに】運営されていて、保険料も「各市町村が」決めています。 --- 今回の場合は、「rikimatuさんが今後もずっと国保に加入し続ける」という前提で決まっていた【1年分の】保険料を、「去年の12月までの加入」という条件で【計算し直し】してくれるわけです。 「計算し直し」すると、「世帯の【年間の】保険料」が下がりますから、(まだ払っていない)残りの保険料を安くして【調整する】わけです。 もし、「残りの保険料で調整しきれなかった」場合は、調整しきれなかった保険料を返してくれます。 --- なお、言い忘れましたが、国保の1年間は【4月から翌年3月の12ヶ月間】です。 「役所」や「学校」の1年間の区切りと同じで、【年度(ねんど)】を使って「暦(こよみ)どおりの1年間」と区別しています。 今回の場合は…… ・「2月と3月の(国民)健康保険料」→平成29【年度】保険料 ・「4月からの保険料」→平成30【年度】保険料 ということになります。 *** ここからは「国保」の補足情報なので、読み飛ばしていただいでも問題ありません。 ・「国保」には、「◯◯国民健康保険組合」が運営している「組合国保(くみあい こくほ)」というものもありますが、特定の業種の人しか加入できませんので、「国保」と言った場合は「市町村国保」のことを指す場合が多いです。 ・「市町村国保」の保険料は【住民票の世帯ごとに】決まりますが、「国保に加入して【いない】家族」の稼ぎは保険料の計算からは除かれます。 しかし、「住民票の【世帯主】」に限り、【国保に加入していなくても】保険料に影響する場合があります。(影響【しない】こともあるのでケース・バイ・ケースです。) ・「国保」も「健康保険」も、月の途中から加入しても(月の途中で脱退しても)「保険料の日割り」は【しません】。 「国保」の場合は、今回のケースのように「年間保険料」の【月割り】はします。 なお、「国保」も「健康保険」も、「月の途中から加入」の場合は【その月から】、「月の途中で脱退」の場合は【前の月まで】保険料がかかる仕組みなっているので、原則として重複することはありません。
- seble
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これだけの話だと誰が何に加入して、というのがはっきりしないのですが、 思うに、1月分からその世帯の国保税が下がるはずですが、手続きが遅かったので、その下がる分を2月と3月分の国保税で調整するという意味では? あなたが実家で親と共に国保に加入していた、という前提です。
2月3月受診しましたか。どちらで?全く利用しなかった場合は、会社の保険が優先されます。 利用したでしょ、2月と3月の健康保険料で調整します。 詳しいことは、役所に聞いてください、電話でもできます。