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離婚について。

約三年前に籍を入れて、お互いの仕事の都合で遠距離でいったり来たりをしておりました。他県同士で現在子供が2歳です。 一昨年の春から私が彼の所へ行き同居をしたのですが、半年ほどで別居となりました。 私がお金やひどいモラハラに耐えれず出てきました。 そろそろ離婚届けを提出しようとおもってるのですが、 今まで何度か児童手当をもらっていませんでした。また、お付き合いから結婚してる間にかれにお金を渡していました。 今月の支払いが足りない、あれが足りないなど。遠距離で子供が産まれて働けない時でも お金を振り込んでいました。それがトータル100万以上あり、もらってない児童手当手当は20万ほどです。 慰謝料や養育費はもらうつもりはないです。 ですが、これから先の事を考えると、 私が彼に渡してきたお金を、返してもらった方いいのでしょうか? 結婚するときにお支度金として向こうの両親から100万頂きました。 その100万からも半分以上かれに渡しましたが、一緒に住んでる時には生活費もらってなく子供ちいさいので働いてなかったのでそこから生活費としめ使ってました。 また、アパートのお金は向こうの両親が払っていました。それも気が引けていましたし、今でもそのことをいわれるのではないかと。アパートの中のものも準備してくれました。 もし、児童手当と私が彼に貸していたお金を彼に請求したら、お支度金100万もらっただろ!もらったくせに!などといわれたらどうしようと怖いのですが、請求すべきでしょうか?また、請求してわたしが貰う権利はあるのでしょうか? もめるのがいやなので、このまま離婚だけしようとも思ったのですが、今手取りで7万ほどの給料なので、この先のこと考えると不安で。また実家ですがそんな裕福な家庭ではないので質問させて頂きました。よろしくお願いします!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.2

相手が怖いからといって あまり下手に出てはいけません。 結婚しているあいだは 収入は共有財産です。 生活費を出していなければ それもこちらから請求できます。 支度金も半分以上取った上に 生活費も出していなかったのでそれにあてたということは 全部あちらがわが奪い取ったと言えるでしょう。 なぜ返せと言われるかと心配されるのでしょうか。 児童手当と貸したお金だけではなく 生活費相当の金額を請求するのが順当なところです。 そして 離婚後の養育費だけでなく 慰謝料も請求できます。 自治体の無料法律相談などで相談してください。 そして実際に離婚手続きに入るときは 弁護士に依頼して しっかり取れるものは全て取りましょう。 もし どうしても離婚だけにするという場合は 福祉事務所に行って生活保護を申請します。 DVやモラハラで親子で逃げてきたという場合は簡単に受理されます。 アパートの敷金や初期費用として什器備品類に要する金銭の支給もあります。 お子様が小さいうちは 医療費が無償というのがとても助かります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

児童手当と私が彼に貸していたお金...本当に貸していたのですか?相手もそういう認識ですか?話を聞く限りではお金をあげていたようにしか聞こえません。貸していたのなら借用書を書いて返済の期限を決めるはずだと思いますよ。 > 慰謝料や養育費はもらうつもりはないです。 慰謝料は離婚の原因を作ったほうが,相手から請求されるものです。「お金やひどいモラハラに耐えれず」と言いますが,相手にも言い分があると思います。それらを総合的に判断して相手があなたに払うのか,あなたが相手に払うのかが決まります。まあ,話しあいで何もやり取りをしないと決めてもいいですが。 養育費は子供を養育する人が,相手からもらうものです。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf に従って適当な額をもらうようにしてください。あなたが貰いたいとか貰いたくないとかいう以前に子供のためのものです。養育費をもらわないと子供が苦労するのですから,確実にもらってください。これまで支度金をもらったとかアパートの金を支払っていたとか言うことは全く関係がなくもらえるものです。 それから離婚するまでのあなたと子供の生活費ももらってください。金額は先程と同じ http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf の婚姻費用を見てください。