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もしスキー場が火山で営業停止したら?
もしスキー場が火山で全面営業停止したら、旅行会社のスキーパックは払い戻しだと思います。 個別旅館のスキーパックはどうなるのでしょうか? キャンセル期間にかかってる場合キャンセル料を請求されうるのでしょうか?
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- chiychiy
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こんにちは 今回の件で目の前のホテルにはすでに10件以上のキャンセルがあったそうです。 徒歩で行けるホテルですから独自のスキーパックかと思います。 因みに、天災の場合は請求は出来ないことが多いです。 命に関わりますから、当然の処置になります。
- eroero4649
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その旅館から現実的に行けるスキー場がその閉鎖されたスキー場しかなければ「スキー(スノボ等含む)が目的のパックツアーなのにスキーができなきゃ目的が成立しない」となるのでキャンセル料は請求できないでしょうね。これは雪不足でスキー場が営業できないのと同じだと思います。 スキー場が一応営業しているのに「また噴火が起きたら怖いから」ということでキャンセルになったら、一応体裁としては客都合のキャンセルだからキャンセル料は請求できる名目にはなるでしょうが、現実的には請求されることはまず聞いたことがないですね。 もし仮に請求されたら、少なくとも確実にいえることは「もうこの旅行会社(あるいは旅館)は絶対に使わない」となるでしょうね。
お礼
一部営業の場合はいろいろややこしいですね。 客側が泣かされるケースが増えそうです。 ご回答ありがとうございました。
- gsmy5
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詳細はそのスキーパックの企画責任者(旅行会社またはその宿、まれにスキー場)に確認してください。通常、スキーパックという名称で販売されている場合、ツアー扱いになることが多い(宿が直接企画している場合はツアー扱いにならないこともある)ので、その場合説明・申込の書類・案内・広告等に企画者が明記されています。 ツアー扱いの場合、一般的には以下のような契約条件が含まれていますので、企画者側の契約不履行と同じ扱いになって、キャンセル料は発生しませんし、すでに代金を払っている場合は、全額返金の対象となります。 但し、独自の契約条件になっている場合もありますので、正確な内容を知りたければ、冒頭に述べたように企画者に確認してください。 一般的なツアー契約条件の例(通常はどの社でも同様の内容です) https://www.nta.co.jp/yakkan/nta/syusai2.htm 旅行業約款【募集型企画旅行契約の部】 第4章 契約の解除 ▼ (旅行者の解除権) 第16条 1.旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。 2.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 (1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2)第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (4)当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 (5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 4.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (当社の解除権等―旅行開始前の解除) 第17条 1.当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。 (1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 (5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 (6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 (9)旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。 2.旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 3.当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。 16条で定めた条件に該当する場合、客側から契約解除を申し出てもキャンセル料の対象になりません。但し、本質問のように天災やスキーができないという状況の場合、旅行会社がその事実を認めている状況でないとこの条件に該当しないとされます。(その場合通常のキャンセルと同様になります。これは乗り物等でも同様で、交通機関が天災等の遅れが予測されるので通常と異なる変更・キャンセルを受け付けると決定するまでは通常条件のキャンセル・変更となります) 17条で定めた条件により旅行会社がツアー自体を中止すると定めた場合は当然、キャンセル料なんてかかりません。 なお、代金返金の他にスキーなどの旅行に行けなかったことによる補償・損害賠償を求める権利はありますが、企画者側に意図的と言っていいほどのよほどの落ち度がない限り認められることはまずありません。 ツアー扱いではない宿独自の企画の場合、その条件は個別に異なると思われますが、そのような状況でキャンセル料を請求する宿は少ないと思います。 ちなみに、宿泊を宿に直接手配していて台風・積雪・地震などの天災で旅行を中止した際に、それを理由に宿泊をキャンセルしても、契約条件(約款)上はキャンセル料発生となります。ただ、そのような状況でキャンセル料を請求する宿は少ないようです。(実際請求する宿はあり、ここのような質問サイトに過去問がある)
お礼
ご回答ありがとうございます。 旅行会社のやつは明記されてますが、旅館独自のやつは旅館の良心に任されているようですね。
お礼
うーんできないってより、しない宿とする宿があるようですね。 東北大震災のさなかでも請求した旅館もあるみたいですし。 ご回答ありがとうございました。