- 締切済み
医療証についての疑問
- 神奈川県相模原市に住む質問者は、障害者手帳の申請をして手帳を手に入れた際、医療証も一緒に受け取った。しかし、最近掲示板で「タダにはならない」との書き込みを見つけ、疑問に思っている。
- 医療証は精神科だけでなく、眼科や内科の医療費も無料になる白い紙だ。しかし、親の世帯年収によっては無料ではなくなるのか気になっている。
- 病院などでの会計時に支払わなくても、後で請求されることはあるのだろうか。質問者はその答えを求めている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
(私的には納得いかないのですが、)自治体により認定方法も制度も異なる今です。(収入に無関係で、障害者医療証を発行してくれる自治体もあるとかで、私の住んでる自治体がそうではないので、腹立たしいです。) で、少し相模原市のケースを調べてみましたが、 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kenko/28850/000426.html の画面下方に、メールでのお問合せフォームもありますし、電話番号も載ってます。 「相模原市 障害者医療証 約款」と、「相模原市 障害者医療証 所得制限限度額」というキーワードなんかで、いくつか検索してみましたが、約款は見つけることができませんでした。 参考:神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3175.html 私の自治体では、本人の、本年度の給与所得(他にアパートなどの不動産収入等があればそれららも足されるそうです)による住民税の決定通知書をもとに、 社会保険料控除や「特別障がい者控除」と「本人障害者控除」(特別障害者控除も本人障害者控除ともに他の扶養家族が障害者であっても、含みません。本人の分のみです。)、医療費控除、(他にもあるかもしれませんが・・)をした計算結果が、(扶養者の人数も関係する)所得制限限度額を超えないかどうかで、医療証を発行される、されないが決定します。(世帯収入は関係ないです。) (うちの場合)自己負担額も、外来は外来、処方箋の薬は処方箋の薬、入院は入院(当然、健康保険がきく部分だけ)で、別々に計算されるし、他府県では使えないので、いったん立替えて支払ってきます。 所得制限限度額が無関係の自治体がうらやましいです。 >医療証はタダになっているはずですよね・・・? 自己負担額については、自治体で全然ちがってきます。 >病院などでの会計時に支払わなくても、あとで請求されたりとかするのでしょうか? 間違いに気づいた場合は、どこでも計算のやり直しは、おおいにありえます。 ・・・と、今一度検索しましたら、市例規集というのが出てきました。ざっと見ただけですが、第12条あたりかな? 一応全部読んでみてくださいね。 「世帯」と言う言葉が出てきますね。 (あなたの質問には、「親」とか言葉が出てきますので、未成年のお子さんが重度障害者なのか?、それとも、あなた自身が学生ではないがまだ親の扶養に入ってるのか?そこらへんが質問文に書かれてませんでした。 だから、役所に聞く場合は、もっと具体的に伝えて質問したほうがいいです。) 但し、このネットの情報は、古い情報かもしれませんので、やはり、市の方へ確認願います。 http://demo.zama.gnn.co.jp/~miyabe/reiki/sagamihara/data/pdf/0011-0090.pdf それと、たぶんどこの自治体もだと思いますが、医療証が発行されても「ずっと死亡まで」というわけではないです。更新があります。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「障害者手帳」をもらって「医療証」が発行されたという事は、発行元である市役所が貴方の所帯の事を解って発行している訳ですから、後で請求されたりは絶対あり得ません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
自分は、自身が学生ではないがまだ親の扶養に入ってる状態です。 市のほうにも問い合わせてみます。 ご回答ありがとうございました。