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3日で退社 賃金は?
ある会社にパートで採用になりました。 1日約7時間働きましたが 募集内容との相違とか職場の雰囲気、仕事内容等で 3日勤めて辞めました。 こういう場合 お給料はもらえないものなのでしょうか?
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>働いた時間さえ メモもとってないので わからないのです。 それでもある程度、推定はできると思います。また、請求としては平成16年○月○日と、平成16年▲月▲日、平成16年△月△日の計3日分の給料として差し支えありません。 なお、請求に関しての注意点を。 労働者が退職後7日以内に賃金を払わねばならないという規定は、「権利者の請求があった場合においては」が構成要件です。つまり、請求から7日が経って法的な支払義務が生じるのであって、退職は単なる前提条件に過ぎません。 あと、間違っても配達証明つきの内容証明で請求しないこと。回収額が約20時間×時間額1,000円としても、2万円ほど。電話、普通郵便で十分です。万一相手が、請求がないので払わないと抗弁した場合に、内容証明を自力で書いて出す。しかも、3日で辞めたパートさんから内容証明郵便が来たら、中小企業のオヤジさんでも怒るよ。構成要件の欠落した法律論も論外だが、実務的な勘がないのは致命的。自分が社長の側に立てばわかることですよね。 さらに、この事案は訴訟までもつれ込めば相談者の負けですから、訴訟すると安易に口走らないように(笑)。内容証明を出せない理由はココにもあります。当事者として惑わされず、冷静に費用対効果と感情論への泥沼化に配慮してください。 また、労働基準監督署の是正勧告ですが。 これにも固執しないこと。事業の種類や過去の指導のいきさつ等、ナニがあるかわかりませんから。口頭の行政指導であっても解決すればいいだけのことで、担当者に任せましょう。まずは相談です。 債権額が…ごめんなさい、小さいので、回収の手間と費用をシビアに考えないと、徒労に終わります。枝葉を広げず、労働基準監督署(=無料)1本に絞るのが妥当と考えます。
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労働基準法第24条により、賃金の支払いは、直接が原則です。従って、振込みが無いことや、電話で支払わないと言うことでは、労働基準法違反にはなりません。 賃金の所定支払日に、直接取りに行っても、支払いがされない場合に、労働基準法違反になりますから、労働基準監督署へ出向き、その旨を申告すると良いでしょう。 なお、退職の申し出から2週間を経ないで辞めてしまった場合には、会社から損害賠償を求められる場合がありますが、これについては労働基準法の規定はありませんので、この部分は労働基準監督署の仕事の範疇外となります。通常、損害賠償の争いは、裁判所になるでしょう。 いずれにしても、法的処理を求めるなら、一度は、会社に直接行かないと、何も始まりません。
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ご回答ありがとうございます。
補足
労働基準監督署に相談しましたところ、支払い請求書を相手方に送るようにと指導を受けましたので、それを送って様子を見ることにします。 皆さん 色々なアドバイス どうもありがとうございました。
#1です。想定したのと状況が異なっていたようですから追加補足します。 1就業規則にある退職届の提出はしましたか?もし未提出なら、職場放棄、無断欠勤による懲戒解雇の可能性もあります。実働分にたいする労働債権請求権を主張すれば、逆に雇用契約違反=債務不履行・不法行為だと会社が主張することも考えられます。 2#6の回答のような対応が現実的でしょう。 3視点を変えて、そんな会社とかかわりを捨て、請求に費やす時間と労力を新しい職場探しに向けるのが効率的かもしれません。 4いろいろアドバイスがありますが、「決断し、実行するのは質問者さん」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- zero-fighter
- ベストアンサー率30% (155/507)
素人なので、見当違いかもしれないけど一言。 契約条件などによっても違うと思いますが、辞める際の条件みたいなのはありませんでしたか? ここの別の質問の回答で読んだので、正しいのかどうか判りませんが ・雇用者側がクビにするときは1ヶ月前に通告 ・非雇用者側が辞職するときは2週間前に通告 というようなことが書いてありました。後者は民法の規定だそうです。 確かに給料は支払われるかもしれません。 ただ、2週間前の通告をせずに辞めるということは、民法にのっとって損害賠償を求められる可能性はあります。 働いた権利を主張されるのはかまわないと思いますが、権利は義務を伴うもの。 自分の都合で辞めて、権利だけ主張されるのはいかがかと、多少疑問に思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
実際に働いた分は、労働の対価として雇用主には支払う義務が有り、労働者が退職した場合、使用者は7日以内に賃金を支払う必要が有ります。 給料が未払の場合、次のように対処します。 1.労基署に相談して、支払の是正勧告を出してもらう。 2.請求書を作成して、配達証明つきの内容証明で支払期限を指定して請求します。 その結果、支払がなければ、簡易裁判所に、支払督促の申立か少額訴訟を起こす。 詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m36.htm 労働相談センターにも、相談しましょう。http://www.campus.ne.jp/~labor/
お礼
ご回答ありがとうございます。
- kzkz009
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監督署に訴え出れば必然的に指導が入ります。 可能であるならばタイムカードを確保しておきたいものですね。 もしもタイムカードなど証拠があるようであれば 少額訴訟に持込むこともできますよ
お礼
いろいろありがとうございます。 タイムカードはありません。。 働いた時間さえ メモもとってないので わからないのです。。
1実働分の賃金は当然受取れます。 2数日で無断欠勤し音沙汰なしという場合、給与振込口座未届で、仮受扱いになるケースがアルバイトでは珍しくありません。 3取りに来てくれる方が会社としてはありがたいのです。
お礼
さっそくの回答 ありがとうございました。
- kzkz009
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7x3=21時間分の給料を貰うことが出来ます。 不払いだと言われるようであれば労働基準監督署に訴え出ましょう。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 労働基準監督署のことは 考えていましたが、 背中を押していただいた気持ちで 強くなれそうです。
補足
その会社に連絡を入れたところ はっきり 支払う意思がないと言われました。 なおかつ 「時間をとられ、準備をした分 こっちがもらいたいくらいだ」 とまで言われ いささか 頭に来てます。 労働基準監督署に訴えた場合 どういう処置がされるのでしょうか?
お礼
大変詳しくわかりやすく どうもありがとうございます。