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装置等メーカ品修理依頼時の代理店の法的責任範囲

工場Aの設備に納入されている大型装置の修理を依頼した場合です。 世間一般での代理店の位置づけが良くわかっていないので御教示下さい。 工場Aは、商社の様な代理店Bを経由して修理依頼手続きをし、 装置メーカCの技術作業員を工場へ呼び寄せて修理作業をしてもらいます。 もしその際に装置メーカC技術者が被災(労働災害)した場合、 または誤って別の装置を破損させた場合、 工場Aへの代理店の責任範囲はどの様なものになるのでしょうか。 修理依頼は、工場Aと装置メーカCとの直接的な契約はなく、 あくまで工場Aは代理店Bとしか契約がありません。 宜しくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>もしその際に装置メーカC技術者が被災(労働災害)した場合、 技術者を個人的にあなたの会社で呼び寄せているのであれば、あなたの会社の責任。 あなたの会社からCの会社に依頼しているのであれば、C社の責任です。 技術者は、その個人の人に依頼しているところが責任元です。 >または誤って別の装置を破損させた場合、 A社からの賠償請求は、あなたの会社です。 上の個人の話と同じく、損害を受けた人から見て、その直接の依頼先です。 ただし、あなたの会社はその賠償請求をCしゃに行う事が出来ますので、通過するだけという形になります。 >工場Aへの代理店の責任範囲はどの様なものになるのでしょうか。 C社が賠償しないといった内容(契約などもあります。)は、あなたの会社の責任になります。 そもそもC社は、A社からの依頼ではなく、あなたの会社からの依頼で動いているものですので、A社とは直接関係がありません。 A社は、あくまで、あなたのB社に依頼したわけですから、C社は、A社に対してあくまで、B社の代わりとして修理作業に行っているというだけの話です。 ですから、A社の損害賠償請求先は、あくまで、B社です。

QualifiedK
質問者

お礼

私が代理店Bの立場ということで回答頂いたということですね。 工場Aは代理店Bとの契約しかないため 基本的に工場AとメーカCの直接的には関係はないということですね。 今回の場合、A・B・C社それぞれ会社単位で契約しますので それぞれの契約元・契約先によることは理解出来ました。 ありがとうございました。

QualifiedK
質問者

補足

労働災害発生時の責任の観点で、 メーカC社に災害発生の危険性等の周知をする義務を負うのは 工場Aの環境における特有な危険性を周知するのは工場A(代理店Bを経由)としても 作業員へ作業自体の危険性を周知・改善指示する義務は メーカC社内だけにあるのでしょうか。 つまり代理店Bは作業に関する災害防止に義務は発生しない、と。 労働災害発生時、「誰のどの様な作業指示の下での発生か」が問題になると 代理店Bは関係なく、メーカC社のミスで災害が起きたことになりますか。

その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

ANo.4です。 >工場Aの立場からすると、問題発生時にメーカCとの >やり取りになるのなら代理店Bを通すメリットが >良く分かりませんね。  メリットはあるかもしれません。 1.工場Aの信用度が低い場合、大手機器メーカーは直接取引をしません。つまり、代理店に信用保証をしてもらっているわけです。 2.設備導入を毎年計画的にしているヘビーユーザーならともかく、数年、数十年に一度程度しか設備を更新しない顧客はメーカーにとって魅力はありません。しかし、そのような顧客でも毎月仕入れる消耗品販売店とは取引が頻繁な訳です。消耗品仕入先から設備を購入することで恩を売り、また消耗品価格の見直しを要求することができるかもしれません。  他、親会社子会社の関係やらいろいろと考えられます。  質問者様の立場がわかりませんが、物事には理由があるのですよ。←ナイト&デイという映画での台詞です。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 工場Aは代理店Bに損失を請求することになります。しかし、代理店Bは装置メーカーCに損失請求するでしょう。3社が合意すれば工場Aと装置メーカーCとのやり取りになります。

QualifiedK
質問者

お礼

工場Aの立場からすると、問題発生時にメーカCとのやり取りになるのなら 代理店Bを通すメリットが良く分かりませんね。 ありがとうございました。

noname#232800
noname#232800
回答No.3

メーカーCが来た時点で、代理店Bの依頼で労災の責任は・・・ あれ?難しいね。こりゃ、弁護士含めて有料相談が必要かも、つうか「装置メーカーC」の人が修理中亡くなった場合、誰が責任負うんだろう? いや、やっぱ有料の相談だ。

QualifiedK
質問者

お礼

その点が一番知りたいところなんです。 有料相談になりそうなくらい難しい問題なのでしょうか。 世の中には同じ事例が沢山ありそうですが、 調べ方が分からなくて困っています。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

修理の発注書宛名及び代金の支払いが代理店Bに対して行われるのであれば、修理自体を請け負ったのは代理店Bなので、工場Aに対しての責任は代理店Bと言う事になります。 作業中に誤って工場Aの設備等に損害を与えた場合、工場Aは代理店Bに対して損害賠償請求を行う事になり、代理店BがメーカーCに対して損害賠償請求を行うかどうかは代理店BとメーカーCの契約内容次第です。 労働災害については代理店BとメーカーCの契約内容によってどちらが責任を負うか決まるでしょう。 もし、修理がメーカー保証に基づいて行われるのであれば代理店Bは取り次ぎを行っただけで修理の受注者ではなくなるので、その場合は工場Aに対しての責任はメーカーCが負うことになります。

QualifiedK
質問者

お礼

保証が絡まない限り、工場Aは代理店Bとの契約しかないため 基本的に工場AとメーカCの直接的には関係はないということですね。 分かり易いご回答ありがとうございます。

QualifiedK
質問者

補足

もし見られていたらお願いします。 労働災害発生時の責任の観点で、 メーカC社に災害発生の危険性等の周知をする義務を負うのは 工場Aの環境における特有な危険性を周知するのは工場Aとしても 作業自体の危険性を周知・改善指示する義務は代理店Bにあるのでしょうか。 私の印象では代理店Bは基本的に事務処理が基本で 作業の中身等を把握出来る業種ではないと感じているので 「誰のどの様な作業指示の下での労働災害か」が問題になると グレーな責任所掌となりそうな気がします。 やはり基本的に責任は代理店Bにあるのでしょうか。

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