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親権を持っていない親の義務について
未成年者が犯した不始末は親が責任を持つわけですが、離婚して親権を持っていない親も責任を負わなくてはならないのでしょうか。
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なぜ「未成年者が犯した不始末は親が責任を持つ」とい言われるのかといえば 民法714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 があるからです。親権者は責任無能力者を監督する法定の義務を負う者ですが,親権者でなければそのような義務はありません。したがって法律的な責任はありません。なお,道義的な責任については別の話です。
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質問がざっくりですね まず、親権を持っていても監視下でない場合は、責任を取らなくて良い判例もありますので注意してください また、親権の中に「住居決定権」とか「居住場所決定権」と言うものがあり、中学生の間までは未成年は保護するもの(実質親権者または後見人)が決めた住居にて暮らさなければならないというものです それに関わる状況を作っている親は親権者以外にも責任はあります で、・・・質問がざっくりというのはここまでで、未成年者の年齢によって親権者や後見人の責任が分かれますので、ここまでとします また極例ですが、親権者をその未成年が殺した場合などは、親権者がいなくなりますので、親権を持ってない親が後見人になりますし、親権者が事故や病気などで親権を担えない状況であっても同じです
お礼
ご回答ありがとうございました。その内容は一筋縄ではいかないということですね。
- go_gohide
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親権の有るないは無いは関係ないでしょう。 親には変わりないのですからね。 当然責任を負いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。やはりそういうことですかね。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました