質問がざっくりですね
まず、親権を持っていても監視下でない場合は、責任を取らなくて良い判例もありますので注意してください
また、親権の中に「住居決定権」とか「居住場所決定権」と言うものがあり、中学生の間までは未成年は保護するもの(実質親権者または後見人)が決めた住居にて暮らさなければならないというものです
それに関わる状況を作っている親は親権者以外にも責任はあります
で、・・・質問がざっくりというのはここまでで、未成年者の年齢によって親権者や後見人の責任が分かれますので、ここまでとします
また極例ですが、親権者をその未成年が殺した場合などは、親権者がいなくなりますので、親権を持ってない親が後見人になりますし、親権者が事故や病気などで親権を担えない状況であっても同じです
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました