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被救護者割引乗車券

被救護者割引乗車券などの被救護者とは、どういう人をさすのでしょうか?

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1453/2497)
回答No.2

社会福祉施設に入所している人などを指します。 それら施設に入所している人がJRなどを利用する際に、施設で割引証を発行してもらえれば、普通乗車券の運賃が5割引になります。(割引証は学割と同様に乗車券購入時に回収され、割引証の年間発行枚数には限りがあるようです) http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/20k_fukusu_service/waribiki/01_jr.html JR等運賃の割引 -社会福祉施設に入所しているかた- 次の1~2に該当する施設でJRの指定を受けた施設の入所者が、JR及びその連絡社線を利用する場合に5割引となります。 1.保護施設(救護施設、医療保護施設、更生施設、宿所提供施設) 2. 児童福祉施設(児童相談所の一時保護所、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児入所施設) JR西日本では以下のように定めていますが、どこでも同様の規定のようです。なお、公営交通の場合は無料乗車証を独自に発行することもあるようです。 http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/stipulation/pdf2014/covenant_school.pdf (指定救護施設の定義) 第21条 この規則において「指定救護施設」とは、次の各号の1に該当する施設で、当社の指定を受けたものをいう。 (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条、第42条、第43条の2、第43条の3及び第44条までに規定する児童養護施設・知的障害児施設・盲ろうあ児施設・し体不自由児施設及び児童自立支援施設 (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設。但し、授産施設を除く。 (3)社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの。 (4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設。ただし、老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。 (5)少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所 (6)更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所 (指定救護施設としての指定条件) 第22条 指定救護施設としての指定は、次の各号の条件を具備し、当社が適当と認めたものについて行う。 (1)都道府県立及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)立の施設にあつては、設立の告示を示したものであること。 (2)市町村立(指定都市立を除く。)又は私立の施設にあつては、都道府県を経由して、監督庁の証明を受け、都道府県知事が認可したものであること。 (3)前条第1号から第4号までに規定する救護施設にあつては、収容定員が20人以上となつていること。

ems119119119
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8500/18201)
回答No.1

児童福祉法での一時保護所,児童養護施設 生活保護法でのる保護施設 社会福祉事業法での救護施設,施療施設,宿泊提供施設 老人福祉法での老人福祉施設 少年院法での少年院,少年鑑別所 更生保護法での保護観察所 などに入所している人のことです。

ems119119119
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

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