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事故後の下取り価格低下の補償

下取り価格を差し引いた価格をローンで支払っていた車を先日当てられました(事故割合0:100)この為相手の保険で修理中です、しかし、下取り価格は事故修理することにより、約10万万円の下取り価格のダウンがあると言われました。車の修理代金は保険が適用されますが、この様な下取り価格の損失の補償の要求は論外ですか?当方全く過失はありません(相手も認め了承しています)補償して貰う良い方法が有ればアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

基本的に無いです。 法律上は現状価値に復元、修復賠償責任(自動車の場合は、基本的な機能、性能に支障がないように)というのが基本ですから、商法上の問題は義務を負わないことになっています。 これが、いろんな例を挙げるとキリがないくらいに出て来ます。 例えば、今回の過失0事故によって海外ツアーの飛行機に乗り遅れて50万円損をした。 或いは、人生を掛けた就職最終面接に間に合わなかった等々。 波及するものは幾らでも出て来るからです。 ここで素人だからといって、やってはいけないことがひとつあります。 相手に直接電話すること。 当然、その内容は上述以外の賠償請求ですよね。 明らかに「恐喝罪」になります。 相手も自動車の免許を持っている以上は、バカではありませんので、私のようなアドバイスをする人は周囲にゴロゴロいると思ってください。 「2度、3度掛かって来れば、警察に被害届を出しなさい!」「心身的に参ってしまって日常生活に支障を来すようになりました。助けてください。」これだけで、あなたは任意同行で呼び出されます。 今の高花田親方のように被害届を取り下げられなければ、あなたはその後書類送検されます。 どっちが被害者か加害者か分かりませんよね。 ・・・というあらすじがありますので、あまり無茶をしないように。

回答No.4

>この様な下取り価格の損失の補償の要求は論外ですか? 「残クレで購入した車」の所有権は「ローン会社」にあります。 事故の過失割合が0:100であっても、使用者(貴方)には「他人の所有物を破損させたという、使用者責任」があり、貴方には「ローン会社の所有物を破損させた賠償責任」があります。 下取り価格の査定ダウンは「ローン会社がこうむった損害」であり「貴方がこうむった損害」ではありません。 なので「ダウン分の損害を請求する権利」は「ローン会社が持っている」のであって、貴方は請求権を持っていませんし、事故相手に請求する事も出来ません。 >当方全く過失はありません(相手も認め了承しています) 貴方の過失がゼロであっても「査定ダウン分の損害」は「使用者に請求する事が可能」です。貴方の過失がゼロであっても「使用者責任はゼロにはならない」のです。 「査定ダウン分の損害を請求する権利はローン会社が持っていて、損害賠償の請求先は、使用者責任がある質問者さんであり、過失割合に関係なく、使用者は損害を賠償しなければならない」のです(と言うような事が、残クレの契約書に書いてある筈) また、査定ダウン分の損害賠償を、使用者から事故相手に請求しようと思っても、査定ダウンの原因の100%が事故にあるとは言い切れず(もし事故が無かったとしても、査定額が10万円下がっていた可能性がある)、事故相手に賠償を請求し、それを認めて貰うには「事故が発生していなければ、査定額が下がることは無かった」と言う事を、貴方が証明しなければなりません(そして、それを証明するのは、実質的に不可能です)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

補償してもらうには、裁判をして下取り価格ダウンの損害を認定してもらうしかありません。 裁判で損害が認定されれば相手の保険会社も支払ってくれます。 過去の判例では、下取り価格のダウンは事故時点での予測でしかなく、事故後に何か別の要因で下取り価格がダウンするような事が起こった場合に事故が下取り価格にどれだけ影響したか評価できなくなるので損害として認定されないと言うケースが多いため、保険会社はそう言った過去の例に準じて補償してくれないだけで、今回のケースが過去の例と違う何か要素があれば裁判で損害認定してもらえるかもしれません。

回答No.2

請求する事は可能ですが、相手が払わなくても何の問題にもなりません、相手が保険で無くその分を個人的に払うと言えば受け取ることはかのうですが、常識的には受け取ることは無理でしょう。 逆に言えば、下取りになった場合の保証ですから、その前に別の事故等で車が壊れた場合、その下取り保証は誰がするのでしょう、また廃車になった場合、下取り自体が成立しなくなります、つまり条件を貴方は履行できないと言う事はそのお金を金利を付けて返さないといけないと言うことになります。 契約の条件が下取りの時点での保証ですから、それまでお金を預かると言うことになります、無論その契約が履行できないと言う事は返すという事と、契約を履行できないのはあなたの責任である(たとえ次も100%貴方が悪くないとしても、契約は現在の相手と、あなたとの間の事ですから)

回答No.1

  評価損の補償は無理ですね。 新車登録から半年以内であり車の骨格部分の損傷なら修理費の20~30%が補填される事はあるそうですが...  

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