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病状をバラす

3年ほど前より社内の男性によるDV原因で精神状態が不安定になり、昨年、うつ病・パニック障害と診断され復帰後1年経過しましたが、現在も私情を仕事に持ち込んだ嫌がらせが続き、時々不安定になり何度か自殺を試みました。相手には、感謝している部分もありますが、耐え難くメールや電話で激しく拒絶したことがあります。そんな中社の役員の娘(離婚暦あり20代後半息子2名)を連れて食事をしている現場に遭遇しました。想いが残っていた私は、ショックでしたが、よかった、他の女性がいるのならば、離れられると思い「よかったね。」と彼に告げました。彼は、電話で激しく彼女との関係を否定しました。「今も一緒にいるけれども違う!」と。翌日、役員の娘から教えていないのに私の携帯に脅迫メールが何通も入りました。 1.彼の携帯メールは、全て私が読んでいる。2.今後彼に近づいたら、病的なあなたの行動を会社にバラす。社長も含めた上司もストレスによるうつ病である事は、ご存知で理解を示してくださっており、そのような言葉もいただいています。また、結果も残し社内での立場も悪い状態ではありません。子供じみた事に負けたくはありませんが、パニック障害・うつ病で悩み、克服目前であった私にとって「病的」という表現は、大変心に突き刺さるものがありました。彼女には、彼にも今後一切プライベートでは、私と関わらないようにお伝えくださいと丁寧な文章で返信いたしました。その後また酷く体調を崩しましたが、彼が夜間家に来たり、待ち伏せしたりと迷惑行為を始めさらに体調を崩しました。彼には、本日、彼女から届いたメールと私の返信を転送し今後の関わりを絶つ旨のメールを送信しました。1.現在行われている彼の迷惑行為2.「病的」と表現された事、第三者に詳細な症状等を公開された場合。これは、法的手段を取る事は可能でしょうか?

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noname#40123
noname#40123
回答No.1

その証拠のメールをそのままにして、警察へ行ってください。 というのは、DVの初期段階だと思います。 これ以上関わっていくと、再び同様の被害に遭う危険性があります。 すぐに警察へ相談をしてください。 もしも。それが怖いのでしたら、公的機関(都道府県の婦人相談室)に相談をしてください。 また、直接の接触はしないでください。 また、症状について公開したのであれば、「名誉毀損罪」での告発も視野に入れてかまいません。 一人で悩むよりは、公的機関へ相談・保護を求めることを奨めます。

noname#49013
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、法的措置も辞さない構えであるという事をなんとなく相手に伝える為に、専門家との協議の結果、彼女からのメールを転送しあなたとの関わりも業務以外では、たとえ第三者を通してでも固辞致しますという旨のメールを送りました。彼女とは、全く接触する機会がないので助かっています。 内容証明という手もあると思いましたが、これで事が済めばと思っております。「病的」「公開する。」は、名誉毀損に当たると思っておりましたが、大変心強いです。今は、家族や信頼できる上司に相談し守られていますが、本日以降も続くようであれば、次の段階を考えます。また、病気に関しては、診断書を提出済であり、社内の知るべき立場の方は、ご存知です。(自殺未遂などに関しては、もちろんご存知ありませんが・・・)

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  • jixyoji
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回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 正直3年間もDV(ドメスティックバイオレンス)をoneloveyumiさんにしている時点で2001年4月13日から公布されている『DV(ドメスティックバイオレンス)防止法』に完全にひっかかっている犯罪です。 「「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」関連情報」 http://www.gender.go.jp/dv/index_d.html このDV(ドメスティックバイオレンス)をしてきた男から受けたうつ病・パニック障害などの診断書や強迫文書などは全て『証拠』になります。『DV(ドメスティックバイオレンス)防止法』違反で刑事告訴して構わないですね。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第230条  犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 第231条  被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ======== 【刑事告訴】の方法は以下の通り。最寄の警察署(交番は不可),もしくは地方検察庁へ行って行ってください。受理されるかは如何に証拠が手元にあって第3者が見て立証できるかがカギです。当然ながら司法書士,弁護士に依頼してもできます。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm 民事上では民法第709条を根拠に損害賠償ができますね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第709条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス ======== 長期戦で損害賠償狙いで行く場合は確実に弁護士が必要になります。DV関連の専門弁護士を下記サイトなどで探してください。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html ちなみに最大賠償金が60万円までで即日結審可能の【少額訴訟】もあるので覚えておきましょう。短期決戦でそれなりの金額でよければこちらが良いと思います。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 初めてで不安であれば下記サイトから最寄の【司法書士】に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 oneloveyumiさんは3年間も我慢しているのであればこの彼に対して司法の裁きを受けさせるべきだと思います。長期戦で高額賠償を狙うなら多少費用が高い弁護士を雇う方法や弁護士よりも安く短期決戦である程度の賠償額を求めるなら司法書士など刑事,民事共に有利な立場にあるので然るべき方法を上記サイトなどから導き出してください。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#49013
質問者

お礼

ありがとうございます。 最後通告後、携帯など全て拒否しておりましたが、大変興奮していたのでしょう、先ほどめちゃくちゃな文面のメールが社内メールで届きました。仕事でも関わるべきではないので自分へ依頼していた仕事は全て上司へ依頼してくださいという内容でした。 反論は、致しませんでした。 自分で自分の首を絞めているのですから、彼は。 我慢も限界です。 この程度でも告訴してよいのであろうかと日々悩んでおります。 段階がありますので、ご紹介頂いたサイトを参考にしつつ然るべき措置を取りたいと思います。 ありがとうございました。 今夜も脅迫電話が怖いので電源を切ります。 家族にも心配をかけ自身の愚かさも嘆かずにはいられません。 負けません。本当にありがとうございました。

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