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自動車運転してるときに走ってる前方で自転車がいると

自動車運転してるときに走ってる前方で自転車がいるとします 車線は一つだけで追い越すのには狭いから手間がかかりそうな時で、その自転車が携帯使いながら自転車乗ってたらクラクション鳴らしても大丈夫ですか? 携帯使いながら自転車運転してるから自転車も悪いと思うんですけど

みんなの回答

回答No.11

状況次第です、危険回避が基本ですから、自転車の運転手が携帯を使っている=前方を見ていない場合、対向車が来たとかカーブに差し掛かるなど、自転車が危険な状態になる可能性があるなら鳴らしても何の問題もありませんが、どけと言う意味に取られる場合のクラクションは鳴らすべきではありません。 たとえ転んで怪我しても、対向車と正面衝衝突するよりは、リスクは低いですしカーブならガードレールに突っ込むよりはリスクが低いです、何より周囲に危険を知らせることができます、その場合は貴方に責任が来ることはほぼ無いでしょう。

noname#240297
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noname#244420
noname#244420
回答No.10

自転車に乗っている当該者がビックリしてあなたのクルマと接触した場合、ドライブレコーダに避けられなかった不意な事故として証明出来ない限り、あなたが100%過失事故になります。 実際にこんな時は、クラクションを鳴らすタイミングが大事です。 10~20m手前でも十分聞こえ、体制を整える間を作ってあげてから脇をすり抜けてください。

noname#240297
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回答No.9

57才 男性 クラクションを鳴らした事で自転車が転倒して骨折等々 あなたは過失を取られますよ 確かに自転車運転しながら携帯操作をあなたは分かっていた クラクションを鳴らす事で相手が驚き、転倒する可能性 警察の教習で予測しながら運転すると言う話しを聞いた 事ありませんか? 相手が気づくまで後を追うしかありません

noname#240297
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回答No.8

http://ueda-gyo.com/all/keihouki.html 参考にどうぞ。 道路交通法の第54条 http://www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303d.htm も置いておきますから、こちらも参考に。 条文冒頭に注釈(自転車以外の軽車両を除く)がある通り、 自転車もこの条文の対象ですから、ご注意ください。 > 「むやみにクラクションを鳴らしてはいけない」と四角四面に > 唱える人は、じゃあどんな時に鳴らすのでしょうか? とおっしゃるあなたも是非ご覧ください。 「どんな時に鳴らすか」も書いてありますから。 とりあえず、 > 十分「注意警告」にあたります 「注意警告」のための警笛は認められておりません。 注意警告は「威嚇行動」と取られることがあります。 そうなると、昨今話題の「煽り運転」として取られ、 法的に不利な立場に追いやられます。 考え方から改めた方が良いですよ。 質問のケースで言うと 「車両の接近に気付かず、道路を横断(等)しようとした」 事実はまだ見止められていません。 なのでこれは「危険を回避するため」ではなく 「自身の存在を認知させるため」の警笛と見なされます。 心理は「邪魔だ、どけ」でしょ? この後に喧騒が発生してしまうと、不利な状況に陥ります。 あ、ついでに言っておくと、自転車も車両扱いですから、 たとえ車道でも車線内の移動は違法ではないですよ。   ※標識などで「指定された車両が通行しなければならない部分」の    指定があるときなどは話が別ですよ。 前の車が「同一車線内で」左寄りから右に寄ったとしたら 「危険だ!」と言って警笛を鳴らします?普通は鳴らさないでしょ? 自転車走行時の携帯電話使用については法に依る規定は無いはずです。 が、自転車を軽車両として考える場合は道路交通法に準じますし、 都道府県の規則・細則で規定がある場合があります。 ちなみに、東京都道路交通規則第8条4号 「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、  又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」 などありますので、お住まいの地域だけでも見ておいた方が良いですよ。 「持っているだけ」なら法にも規則にも触れないということを念頭に。 どちらにしても、一般の自動車運転者がその場で どうこうできる話ではありませんので、そこは勘違いなさらないように。 自転車ついでに。 道交法54条に基づき、自転車のベルも警音器として扱われます。 歩道において、歩行者を追い抜こうとするときに鳴らす「チリンチリン」も 充分に「威嚇行為」として扱われる可能性があります。 当然、審理は「邪魔だ、どけ」でしょうから。 なので、やはり無闇に鳴らさない方が良いですよ。

noname#240297
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noname#237141
noname#237141
回答No.7

大丈夫ですよ。 そういうケースなら十分「注意警告」にあたりますから。 「むやみにクラクションを鳴らしてはいけない」と四角四面に 唱える人は、じゃあどんな時に鳴らすのでしょうか? 一生使わないのでしょうか?待ち合わせで車で迎えに行って 到着した時に合図で「プッ」と鳴らすんでしょうか? 離合で待ってもらった車にお礼の合図で「プッ」でしょうか? そっちの方がはるかに「迷惑行為」です。 もちろん、鳴らなさいにこしたことはないですが、 携帯を使いながら、フラフラ走る自転車の方がはるかに危険ですし、 違反行為です。

noname#240297
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  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.6

後方からの注意を促すためのクラクションは違反です。 しかも、追い越しの注意を促す為か、携帯使用に対しての警告なのか曖昧です。 あなたは法の番人ではありません、たとえ相手にも違反行為があったとしても、勝手に解釈してはいけません。 クラクションを鳴らしたことで動揺し転倒して事故になれば、責任は免れないです。 道路にはスピードの異なる車両が共に走っています、輩も走っています、冷静になって安全運転を心掛けましょう。

noname#240297
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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

こんにちは。 車のクラクションも鳴らし方次第ではないでしょうか。 やはり、注意喚起という意味で鳴らすなら1秒程度の短時間でクラクションを鳴らして注意喚起するべきと思います。

noname#240297
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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 携帯を使いつつ自転車に乗って事故る場合は、自転車に乗るほうが悪いのですが、現在の法律では、自動車の運転をしている方が悪者になります。  歩行者が、突然車道に飛び出してきた場合と同じです。避けるのが無理な事故でも、「アンタ、前方不注意」と言われます。  例えば転倒された場合、相手に「突然のクラクションでビックリして」とか言われると、自動車側の責任が問われます。なので、クラクションなどは使わないほうがいいと思います。  私なら、マニュアル車しか乗らないので、クラッチを切ってアクセルを吹かし、「ちょっと」エンジン音を高めて警告すると思います。  それでダメなら、剣豪(宮本武蔵?:暴れ馬を切り捨てず迂回)のマネをして、対向車がなく、反対車線にはみ出してでも大きく避けるまで待つと思います。  数分のことで賠償金をタップリとられるのはバカバカしいと思います。

noname#240297
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  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.3

クラクションを鳴らす 場面は、法規で決まっていますよ。

noname#240297
質問者

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回答No.2

私は自転車によく乗っている者です。クラクションを鳴らしても構いませんというか、ぜひ鳴らしてあげましょう。 ます自転車が、ながら運転の時点で悪いです。道路交通法が改正されて、自転車はほぼ歩道を通れなくなりました。自転車が道路に降りてきた事で、当然自動車のドライバーにとってもストレスが増えるわけです。それなのにながら運転なんてあり得ませんよね。 クラクションを鳴らされる事で、自転車側は正直なところ「イラっ」とくるのですが(笑)。今回は普通に自転車が悪いので、クラクションをガンガンに鳴らしても大丈夫だと思いますよ。

noname#240297
質問者

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