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正当防衛の定義

電車内で因縁つけられたおじさん通しの争いを見て、 いざ自分が因縁つけられたら嫌だなと思いました。 座ってるおじさんの靴を因縁つけてるおじさんのほうがずっと踏み続けてました。 その足に対して踏まれてるほうのおじさんがもしスタンガンなどで反撃したらそれは正当防衛になりますか? ああいうのを見ると自己防衛も必要かなと思い、確認したいと思いました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

正当防衛の定義   ↑ 刑法36条で定義してあります。 1,急迫不正の侵害があること 2,それに対してやむを得ない防衛行為であること 詳細な定義は、それこそ一冊の本が必要な ぐらいになりますが、大まかにはこんなところです。 その足に対して踏まれてるほうのおじさんがもし スタンガンなどで反撃したらそれは正当防衛になりますか?    ↑ 正当防衛の場合は、行為と行為を比較して、防衛行為が やむを得ないかどうかで決まります。 指をひねられたので突き飛ばしたら、転倒し重傷を 負った場合、正当防衛を認めた判例があります。 指をひねる行為と、突き飛ばす行為を比較して やむを得ない、と判断したわけです。 本件の場合のように、足踏に対するスタンガンでは 過剰防衛になる可能性があります。 実例を挙げておきます。 木の棒による攻撃に対して、斧による防衛行為は 過剰防衛になる、 皆殺しにする、と叫びながら住居に入ってきた男を 銃で攻撃するのは過剰防衛になる、 殴られそうになったのでナイフで刺したのは過剰防衛になる。 これに対して、 素手に対して木の棒は正当防衛が成立する ハグチに対するスコップは正当防衛になる、 柔術の覚えがある男が老婆を暴行するのを 阻止するためにナイフで刺すのは正当防衛になる、 三人のやくざに教われたので、ナイフで刺すのは 正当防衛になる。

回答No.3

正当防衛は相手の攻撃を防ぐものです。 相手に対して防御以上の効果があれば過剰防衛です。 この場合、スタンガンの攻撃は相手の攻撃に勝るものです。 スタンガンで反撃すれば足を踏まれるよりも大きなダメージですから正当防衛でなく過剰な防衛です。 それに足を踏まれていたものの相手が足を踏むのをやめたあとなら只の攻撃になってしまいます。 もしも、ナイフ片手に足を踏んでいたのなら予見できる危険の回避にスタンガンで防御するのは正当防衛でしょうね。

voidfinality
質問者

お礼

生命もしくは権利を脅かす際に正当防衛は成立するとネットで見ましたが、 靴つまりは器物損壊程度でスタンガンでの反撃は過剰防衛なのでしょうかね。 ありがとうございます。参考になりました。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.2

命の危険を感じたらね。 でも、ひとりひとり、感じ方が、違うんだけど、誰が、見ても明らかな場合だよ。

voidfinality
質問者

お礼

器物破損程度で使うのは過剰ということですかね。ありがとうございます。

回答No.1

https://keiji-pro.com/columns/10/ >その足に対して踏まれてるほうのおじさんがもしスタンガンなどで反撃したらそれは正当防衛になりますか? ならないでしょ。

voidfinality
質問者

お礼

ありがとうございます。

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