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コンビニの仕事を辞める
とある事情があり、今やっているコンビニの仕事を辞めることにしました。 しかし労働法かなにかで、辞めることができるのは最低二週間前たってからでないと辞めれないと聞いたことがあります。 そこで経験者の方に質問なのですが、仕事をその日のうちに辞めることができた方、または辞めるにあたって良いアドバイスを知っている方、いましたら是非教えてください。
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採用時に契約を交わしたはずですが、そこにどのようなことが書いてありますか。アルバイトであっても、雇用契約ですので、一方的な契約破棄はできません。信義則に反する行為であり、不法行為が適用されます。損害賠償は、雇用者の実質損失が評価の対象にはなりますが、これは一般論です。さらに、敗訴すれば、訴訟費用(裁判所に払う費用)は、両方の分を負担しなくてはならないし、この他に弁護士費用が必要になります。また、再就職にも支障を来たします。 どうすればよいかというと、簡単です。雇用者ともめないように誠意を持って、なぜ、急に辞めなくてはならないかを話し、円満に退職すれば、即日退職もありえるでしょう。No.3の回答に書かれているような乱暴なことは、お止めなさい。
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- kohagura
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退職の届けは民法で2週間前ですが、その2週間の間も欠勤できるので、実質的にはすぐやめられます。 あなたはコンビニでのバイトですか? それだったら引き留められることもないので、すぐやめられるでしょう。
- seble
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民法の規定で2週間以上前の通告が必要ですが、 といって、これに違反したからといって それが即何かにつながるわけでもありません。 民法ですので、損害賠償の対象になるのですが、 それには、それなりの損害を与えたのでなければなりません。 業務によっては、急に退職する事で会社に重大な損害を 与える場合もありますが、 それに該当するでしょうか? あなたが辞めたら店がつぶれてしまうというような 状況でなければ、それほど問題になるとは思えません。 労基法では、強制労働を禁止していますので、辞めたい という人を無理に働かせる事はできません。 辞めようと思えば辞められるとは思いますが、 やはり、引継ぎやローテーションの問題もあるので できるだけ早めに伝えた方が良いとは思います。
通常は、退職するには就業規則の規定に従って、退職届を提出することが必要です。 又、民法の規定では、退職の意思表示をして2週間経過すると、雇用契約が解除されることとなっています。 そのために、民法の規定が就業規則よりも優先しますから、会社の規定で退職届の提出期限が1ケ月前などと決められている場合は、法的には、2週間前までに退職届を提出すれば良いということです。 又、雇用主が了承すれば、その日にでも退職することは可能です。