「古物商」で調べてみると、上乗せして価格を設定して売ると言う事で【古物商許可申請】の必要性が出てくると思われるのですが、
【個物の対象】の一覧を見てみますと、化粧品というのが書かれていないのです。引用しますと…
(1)美術品(2)衣類(3)時計・宝飾品類(4)自転車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類(10)道具類(11)皮・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類
となっています。
もしかしたら、どこかしらに含まれるのかどうか…そこまでは未確認なので、現時点では分かりません。
これは一度、問い合わせてみる必要があるかと思います。
また、#5 さんの仰る通り、品物が手元に無い状態での出品は【ガイドライン違反】となります。出品には大抵写真を掲載しますが、この写真と言うのは、その化粧品を買おうとしている(仕入れようとしている)お店に出向き、出品用として写真だけ撮ってくるのでしょうか。
もしそうだとしたら、これはあまり良くないのでは?
価格を上乗せして出品すると言う事は、おそらくそのお店さんには内緒でのことだと思います。売り物の写真を撮られることについてお店さんはいい顔しないはずですよね。
また、うまく落札してもらえたとして、その後その品物を買いに行ったら品切れだった場合の #6 さんのコメントですが、あらかじめ出品画面に
“仕入れの関係で譲れない場合がある。しかしそれで評価が落札者に不利になるようなことは絶対にしない”と記載しておけば丸く収まるでしょう
と書いておけば丸く収まるというのも疑問です。
これは評価の問題ではないからです。今までもそのようなメッセージがあらかじめ出品画面に書かれていながらも、いざ落札してみたら在庫無しということで落札者から出品者へ評価からクレームが出ているのをよく見かけますし、そもそも在庫が無く落札者へ品物を発送出来ないことに何ら不満に感じない落札者などいないからです。たとえ丸く収まったとしても、落札者には不快な思いをさせる(迷惑をかける)ことには間違いないのです。これが問題なしのはずがないですよね。
トータル的に考えて、こういう出品の仕方はやめておいた方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 #2の方の回答を読んだときは「マズいかな」と思ったのですが、 でも、ブランド焼酎の転売をオークションで行っている人がいると以前、ニュースで見たことありますし、 「転売」自体は、チケット以外であれば、禁止されていることではないということですよね。