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ライセンス保有者がクラックツール使用は違法か

OSでもアプリでも契約には反すると思いますがそれは民事契約であり警察は民事不介入ですよね となると例えば自作パソコンでオフラインでネット回線や電話が自宅にない人がいて他に購入したソフトを使う手段がないから不正ツールで認証する人が仮にいたとします 正規品を購入してPCの台数分のライセンスの範囲内でクラックツールを使う場合にその行為が刑法に接触する可能性はありますか

みんなの回答

  • kteds
  • ベストアンサー率42% (1884/4443)
回答No.3

質問のケースは正規の認証を受けていないことになりますので、 「無許諾」「使用許諾違反」で著作者の著作物を無断で使用していることになり、 著作権侵害にあたります。 被害者が告訴すれば刑事になることもあり得ます。 罰則は重いです。 「著作権法 第8章 罰則(第119条―第124条)」 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/0818_copyrightlaw/chapter08.html

  • 486HA
  • ベストアンサー率45% (1013/2247)
回答No.2

OSやアプリをクラックツールなど不正な方法で実行できるようにする "ライセンス約款”に抵触する行為は民事と刑法の両側面があります。 1,クラックツールで認証を偽装する行為は刑法の”著作権”侵害に該当します。 2,著作権侵害を認定されると、民事的には損害賠償を求められます。 :>正規品を購入してPCの台数分のライセンスの範囲内でクラックツールを :>使う場合にその行為が刑法に接触する可能性はありますか  クラックツールを利用するということは、 本来のライセンスのシリアル番号でないもので偽装して認証することなので、 正規ライセンスの有無に関わらず違法の誹りを免れません。

参考URL:
http://copyright-topics.jp/basic/penalty/
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

刑法には違反しないかもしれませんが、不正ツールで認証する場合はOSやアプリの一部を改変する場合が多いので、ソフトウェアの改変は著作権法の同一性保持権を侵害する行為になり著作権法違反で罰せられる可能性があります。

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