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生活保護中、就労

現在、訳有って生活保護を受けている者です、大体の事で良いのですが、保護中に就労を行なった場合収入を得るのですが、当然、保護課に申告を出します、保護に入った時、係りの方に収入が有った時には包み隠さず申告をして下さい、その際に働いた金額に応じて何割か差し引きしますと聞きましたが、それが、いくらだったのか記憶がなく、大体いくら位差し引かれるのか知りたいですので、今私と似たような方が居られましたら教えて貰えば有りがたいです、因みに一月3万円位派遣で収入をしています。よろしくお願いします。

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回答No.1

地域に寄って異なります。 一時期ケースワーカーをしていました。(福祉課生活支援係です) 私の地域では、15000円迄の収入分は差し引きません。 つまり3万円の収入が有る人なら、15000円だけ差し引き 残り15000円は差し引かないと云う事です。 差し引かない分は言わば・・『貯金しておきなさい』と云う意味でも有ります。 いつか生活保護をやめた時に少しの間でも 生活に困らない様にさせる為の目的が主です。 生活保護を申請する際の預貯金残高が高いと申請すらさせてもらえませんが 一度申請をして受給し始めた後の貯金については基本的に何も言いません。 地域によって違いますが目安2万前後が多いですね。 なので3万の収入が有れば最大を2万として差し引かれても1万は手元に残ります。 全額を差し引く事はまず有りません。 就労をした人に限って優遇扱いになりますので 必ず手元に幾分か残してあげる様になっています。 就労が無理でも、例えば何か手作りをして(家の中で) それをオークション等で継続に売っている場合でも 就労扱いになります。 その場合も扱いは同じで手元にお金が残る様になっていますよ。 一番確かなのは担当ケースワーカーに聞いて見てください。 別に聞いたからと言ってどうにかなる事も有りませんし ちゃんと答えてくれるはずです。