生活保護申請時の手持ち金・収入の計算、児童養育加算
生活保護申請時における「支給額の手持ち金・収入などの差し引き計算」「児童養育加算の計上タイミング」について。
総文字数2,300文字ほどの長文の質問になりますことご了承ください。
「手持ち金は生活扶助の半額まで許容される」「どこからが収入で、どこまでが手持ち金か」「申請時の日割り支給額が少ない場合、収入は翌月に繰り越されるのか」などわからないことが多々あるのでお伺いしたいです。
ケースワーカーと話すことも出てくると思うので、早急な回答を求めています。
以下、現況。
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個人事業主を営んでおり青色申告での申告。
生活保護はH30.8/24に開始。世帯主の傷病による保護になっている。地区は東京都。
決定した「ひと月分」の支給額は
生活扶助 ¥189,080
住宅扶助 ¥69,800
合計 ¥258,880
(自分の地区で計算したところ生活扶助は¥164,073になった。端数を繰り上げた¥164,080に「2歳・4歳の児童養育加算¥25,000」を足すと¥189,080なので児童養育加算込の計算?加算は最終的な別加算になると思うのだが生活扶助と混同されるのか?)
8/29に¥50,421を現金で支給される。
8/24-8/31の日割り金額だと思われる。
「最低生活費」という項目に¥50,421と書いてあり、
「あなたに実際に支払う扶助額」という項目に
「東緊急」という名目で¥50,421円と書いてある。
当方地区では「西庁舎」「東庁舎」で分けられており、私の管轄が「東庁舎」なので東庁舎の緊急措置金だと思われる。
9月分は9/5に支給とのこと。
8月分の収入は¥85,300。8/9に入金されており通帳にも記載されている。他は一切なし。
生活保護の申請を考える以前に生活資金がないので引き出しており(8/11)生活保護を申請するまでの間(~8/24)に使い果たしている状況。通帳だと5,000円ほどもとから入っており、11日に一緒に引き出している。
生活保護申請時には手持ちはほぼ0円で生活保護申告書にもそう記している。
家族の者がケースワーカーと話しており、来月支給額は8月収入が引かれて、そこに控除額が加算され20万円程だということだ。支給日は9/5とのこと。
計算したところ¥85,300の収入で¥22,000の控除。
つまり¥85,300-¥22,000で¥63,300の差し引きとなり、
「上記総支給額¥258,880」-「収入¥63,300」=¥195,580との予想を立てた。
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一旦まとめると、
8月 通帳記載の収入 ¥85,300
手持ち資金 ¥0
預貯金 ¥5,000ほど
ここまでの95,300円ほどは申請前に引き出しており生活費として全て使い切っている。ケースワーカーにもその話はしてある。
申請後の8月支給分 ¥50,421
9月 9/5支給額概算 ¥200,000
総支給額¥258,880から前月分収入¥85,300+収入控除を差し引いた金額とのこと。当面のお金がないということは伝えてあるので、8月分から引かない代わりに9月分から引くという意味合いだと思われる。
ここで疑問です。
(1) 申請時の手持ち金について
申請時に手持ちが生活費の半分まで許容され、半分を超える部分から収入認定されるとの記述を見かけました。
この場合¥189,080÷2で¥94,540を超える部分が収入になるように思えるのですが違うのでしょうか?
申請時からの日割¥50,421÷2で¥25,210以上が収入認定?
(2) 「預貯金」「収入」「手持ち金」の区別において、明確な定義はあるのか
仮に「預金」ではなく、「収入」だから「手持ち金」でなく丸々収入認定されるということであれば、
(申請時までの生活費で全て使っており手持ちがないのに、そこから更に収入分を差っ引くなんて本当に保護するつもりあるのかと思いますが、)
8月分¥50,421から差し引くべきだと思うのですが違うのでしょうか?
また計算式も、
「ひと月分」の生活扶助¥189,080-(収入¥85,300-控除¥22,000)=¥125,780
が8月支給分だと考え、そこから当月日数で割り
¥125,780÷31=¥4,057が日割金額。
申請から月末までが8日なので、
¥4,057×8=¥32,456付近が8月の日割支給額となり、9月分は全額支給されるのではないかと思いますがどうなんでしょうか?
(3) 児童養育加算の計上方法について
2歳、4歳の子供が居ります。「児童養育加算」が適用されると思いますが、月末での申請受理だと加算されず申請翌月からの支給になるのでしょうか?
また、現況報告の「ひと月の決定支給額」のところでも話しましたが、おそらく生活扶助のところに児童養育加算がすでに上乗せされています。加算は最終的に計上されるものだと認識しており、質問(1)、(2)のケースだと日割りで児童養育加算まで削られている計算になります。
なんだかキナ臭い気がするのですが、気のせいでしょうか?
ケースワーカーが近々訪問に来ます。
その時に改めて私から伺いますがケースワーカーの横領など聞くので、法律的に申請時に「どう保護されるのか」知りたい次第です。
なお、収入は9月、10月も無いものとします。
長文ですがよろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
現在の状況として、自転車、原付(使用OKらしいです)を所持しておらず、徒歩とバス、もしくはタクシーとなります。 通院時の交通費についてですが、現在内科的な持病とうつ病があり通院しています。(月二回、月二回) 内科の方は交通手段が無く、往復1600円のタクシーで通院。 うつの方は、徒歩五分のところにバス停があり、一度乗り継ぎをしてバスで通院(往復920円) ケースワーカーに聞いたのですが、通院の交通費は出ないと言われました。 内科的な持病の関係で長い距離は歩け無いことも伝えたのですが・・・ また、歯医者(未確認ですがバス往復500円位)、眼下(バス往復300円)にも定期的にかかる予定(月二回、月一回)ですが、今の状況では交通費の捻出は無理なので・・・ すべて含めると、合計約6340円かかります。