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生活保護でのカードのキャッシング利用について
先日ケースワーカーにクレジットカードの所有を申告しましたが、 現在の生活保護法では持っても良いとも言えなく、またダメとも言えなくどちらでも ないと言われ、またカードをショッピングで利用したならその借金は収入とは みなされなく良いと言われ、ただしキャッシング利用で現金を利用した分については 収入とみなしますと言われました。そこで質問なのですが、現金を引き出し使わずに そのまま返済に充てた場合も収入になるのでしょうか? 詳しい方だけ回答をお願いします。 誹謗中傷するような回答は求めていませんのでお願いします。 市役所へ聞いた方が早いと思いますが今日は休みなので、今日だけ質問させて 頂きました。よろしくお願いします。
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引き出し・・・じゃないですよ。借り入れ! 借金であろうと、現金を手にした瞬間にそれは収入です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
よく知りませんが、書かれている定義であれば、その日のうちであろうが1秒後であろうが、キャッシングを利用した事実は残りますので引っ掛かると思います。 理屈としては 「現金を引き出し」「使わずに」 であれば、最初の引き出した時点でアウトになってますから、その後に使おうが捨てようが関係ないと思います。
お礼
引き出した時点でもうアウトになりますかね。 その辺のタイミングが微妙に聞く人によって解釈が異なるんです。 私の周りの人たちに聞くとです。 明日ケースワーカーに聞いてみます。ありがとうございました。
キャッシングして、何に使おうが収入となります。 食事しようが、返済に充てようが、「あなた」がキャッシングした事に間違いは無いのです。 「キャッシングしたお金」自体が収入と見なすという事です。
お礼
そうですか。やっぱり収入になりますか。 明日ケースワーカーに確認してみます。 ありがとうございました。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
専門家じゃないですけど、現金を何に使おうとも、使った時点で収入扱いになるのでは? 手元にあっても返済しても、同じ扱いですよ。 当たり前では? しかも、それを返済するのにはまた生活保護費を充てるんですよね?
お礼
ん~違うんですよね。 もっと簡単に質問すると、例えばキャッシングで1万円借りて使わずにその 1万円をその日のうちに返済してしまうことです。これだと収入認定になら ないかってことです。
お礼
他の回答者様もみなさん同じ見解を持っていますね。 やっぱり収入になってしまうものなのですね。 回答ありがとうございました。