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労災診療について
本来労災適用となるが、患者が労災適用にしたくないため自費請求を 行う場合は115%で自費請求するものですか? 公的文書があれば教えてください。
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・自由診療なら、請求額は診療所の決めた金額で問題無い 例:保険診療で1万(10割)の場合、1万でも良いし、1.5万でも良いし 2万でも良い・・診療費の決定は診療所の裁量で決められる
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noname#252929
回答No.1
労災の基準は健康保険とは一律ではなく、部位や症状によって変わりがありますので、1155などの一律ではありません。 また、自由診療になるなら、労災の金額の約2倍程度は取られるのが普通です。 自費での支払いにそもそも治療費の基準というものはありませんので、2倍でも3倍でも好きな額を病院は請求することができます。 自由なものに対して公的決まりや文書などがあるはずがありません。 自由なのですからね。
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございました。納得しました。
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