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労災について。

お世話になります。 私は整形外科医ですので、以前から時々このような相談を受けます。 仕事中の事故(労災)で治療を受ける際に「こんなご時世なので労災にはせずに自分の保険を使いたいんですけど・・」と言われる患者さんが時々おられます。 医師であり労災をよく扱う科でありながら、労災のことをこれまでよく勉強していなかったせいもあり、話がややこしくなっても困ると思ったので「いや、労災の場合は必ず職場の人と十分話し合って下さい」と伝えていました。 実際、労災であるにもかかわらず患者自身が労災の適応を拒否することは法律上問題の無いことなのでしょうか。また、労働災害であることを医師が患者自身から確認したにもかかわらず、患者の意思に従い労災以外の保険で治療を開始することに法律上問題は無いのでしょうか。 ご教示頂ければ幸いに存じます。 宜しくお願い致します。

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回答No.7

#3です。補足が入って大変わかりやすくなりました。 労災隠しは犯罪なんです、ですから、最初から労災などなかったと患者本人が申告してくれれば、相当受傷状況が違わない限り、医者はそのまま治療して欲しいのです(と、被災者も会社も思っています) また、#6さんのおっしゃる、建設業の元請保険を使うことは、営業上のデメリットが大きく、保険料が返って来るメリット制を生かせなくなる労災事例や、経営審査事項への影響を避けたいのは事実です。 労災を理由に解雇してはいけないことになっているはずですが、現実には治療が終われば辞めてもらうこともあるでしょう。仕方がない部分だと思います。 健康保険で6割休業保証で、会社が2割を追加して8割の休業保証にして会社が自腹切る場合もありますし、そこまでして労災はいやなんか?というのはあったと(過去形!)思います。 点数的に、労災や交通事故は多く取れる。これ自体はおかしいとは思いますけれども、自費なら取り放題(表現が不穏当ですいません)であるからして、健康保険にしたくないという態度のお医者さんもいらっしゃいます。ただ、受傷部位の問題がなく、患者本人が家で階段から落ちたなどと終始一貫して健康保険適用を迫った場合は、事実がどうあれ、大目に見て欲しいというのが実感です。建設現場から自家用車で家の近所の病院まで搬送する(時間と場所が合わない)ということまでする犯罪行為もあるんですけど、それでも目をつぶって欲しい、という側面もありますのでご理解を賜りたい・・・・ 労基へ通報・・・・それはご勘弁願いたいです。

himero
質問者

お礼

>最初から労災などなかったと患者本人が申告してくれれば、相当受傷状況が違わない限り、医者はそのまま治療して欲しいのです(と、被災者も会社も思っています) つまり、患者自身の自己責任のもとで治療を行う限りは法的なペナルティは無いということですね。 基本的にはその患者さんが最も望む環境で治療をしたいので、たとえ労災であっても患者自身が強く労災以外の保険での治療を希望している場合は、希望通りで治療を行っても良い?ということでしょうか。 べつに「儲けたろか!」とかいう考えは微塵もありませんし、患者自身が最も望む形で治療を行いたいという純粋な気持ちだけなんです。 >大目に見て欲しいというのが実感です。 う~ん・・、「大目に見る」というのは「親心」的で嫌いでは無いのですが、あくまでも患者さんに対してのみ大目に見たいですね。 >労基へ通報・・・・それはご勘弁願いたいです。 複雑な事情はよく理解致しました。 再度ご回答頂きまして本当にありがとうございました。

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回答No.10

あなたの治療方針や治療内容は、社会保険診療であろうが労災保険による診療であろうが、はたまた自由診療であろうが、一般的には変わるのもではありませんが、最終的に治療費を負担するところと、あなたが請求できる治療費の価格がそれぞれ異なりますので、どれにするのか早く決めてもらわないと、窓口での徴収などの問題もありますので困りますよね。 どれにするかは患者側の問題で、医師には選択の義務も権利もありません。 いずれか決まるまでは、あなたの医療機関のレセコンに、労災のタリフがあればそれを使って、まずは労災基準で全額を患者から徴収しておくという選択肢もあります。 ご存じのように国民皆保険で日本国民はいずれかの社会保険の被保険者であるわけですが、社会保険が利用できない唯一の例外が「労災保険」が使用できる場合で、社会保険と労災保険とはそれぞれが排他的な関係があります。 労災保険は、これも多くの方が既にお答えになっているように、業務に起因した疾病や傷害、通勤途上における疾病や傷害が対象で、労災保険を使用する要件は法で客観的に決まっており、本人はもちろん、医師にも社会保険にするのか労災にするのかという選択権はありません。 医師は、医師法によって、診療を拒否する権限もありませんので、患者の客観的な症状で治療を開始すればよく、患者側がいずれの保険を使うのか、態度を明確にしなければ、前述のように暫定的に自由診療で精算しておくことも可能なわけです。(労災保険のタリフで精算しておくのがあとあと面倒がありません)患者が立て替えた治療費は、後日社会保険なり、労災保険に、患者から還付を請求すれば良いのです。

  • unyagi
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回答No.9

NO.6です。 「労災かくし」となる理由は他にもあります。 ひとつは、零細業者に多いですが、労災保険に加入していないケース。事業主は、そんなことがバレたら高額な罰金や保険料が取られるんじゃないか?!なんて思っちゃいます。そもそも、自動車の任意保険のように「入っていない期間に起きた事故は補償されるはずがない」なんて思ってるかもしれません。 しかし、労災保険は労働者を守るための国の制度ですから、被災労働者の補償を第一に考え、遡り適用ができます。通常、「制度を知らなかった」など悪質なものでなければ、丸2年+年度始め(4月)からの経過月数分の保険料と、それに対する数%の課徴金(?)を収めれば、事故の補償ができるのです。業種にもよりますが、従業員数人の零細事業であれば、数万円で済むことも多いです。労働者の補償や後遺症など今後の不安も考えれば、安いもんです。それに、そもそも入っていないといけないものですから。 もうひとつ。労災にすると「保険料が上がるんじゃないか」とか「調査に入られ、何か不利益をこうむるのでは?!」と思っているケース。先に書いたように、「メリット制」はありますが、それは一定規模以上の大きな事業で適用されるもの。零細事業では関係ありません。例えば、元請が地域の工務店の新築やリフォームで、メリット制など関係ないわけです。調査も、NO.8さんがおっしゃるとおり、死傷病報告に基づき、安全対策に大きな問題があったり、重大事故であったりしないと、滅多にありません。建設業の重層下請の場合、前記のような、労災扱いにしても、何も元請が困らないようなケースでも、「何か迷惑がかかるのでは・・・」と遠慮して、隠しちゃう下請の事業主もいます。 特に、事業主も労働者と同様、汗水流して働いていて、事務員を雇ったり、労務士に頼む余裕もない、事務・経理は嫁さん任せ、といったようなところでは、こういう制度に驚くほど無知で、まったくいらぬ心配や遠慮をして、それが「労災隠し」となっているケースが非常に多いのです。 こういうケースの場合なら、ちょっとしたアドバイスで困っている事業主や労働者を助けてあげることができますよね。

himero
質問者

お礼

雇う側の複雑な事情も十分理解できるのですが、患者さんからその辺の事情をわざわざ聞き取ったりは普通しませんので、まず患者さんが希望される保険で治療を開始したいと思います。 >特に、事業主も労働者と同様、汗水流して働いていて、事務員を雇ったり、労務士に頼む余裕もない、事務・経理は嫁さん任せ、といったようなところでは、こういう制度に驚くほど無知で、まったくいらぬ心配や遠慮をして、それが「労災隠し」となっているケースが非常に多いのです。 これは患者さんに対しても事業主に対しても気の毒な結果になり兼ねませんね。 不景気になればなるほどこういうケースが増えそうな気がします。 再度ご回答大変ありがとうございました。

noname#156275
noname#156275
回答No.8

 労働災害には、事実の報告と災害補償が生じます。  災害補償とは、医療機関や不就労分への支払いのことです。これらは、労働者が申請するのが労災保険の原則ですが、通常の会社は、手続きを代行しています。  報告とは、「労働者死傷病報告」と言い、事業者が労働基準監督署に提出するものです。労災隠しは、この報告をしないことを言い、災害補償とは別です。  労働基準監督署では、この報告の内容により、調査の有無を判断し、必要なものについて調査します。この調査によっては、労働安全衛生法等の違反により、書類送検に及ぶことがあります。  書類送検の場合には、会社の名称は当然、建設現場であれば、元請会社や発注者(国、県、市町村等)の名称も、テレビ、新聞で報道されることもあります。  この展開を避けたいために、労災の手続きをさせないという意識が働くのです。  なお、労災隠しの場合には、お医者様からも、参考人として供述を頂き、調書として証拠化することもあります。  また、労災補償としての手続きをしないと、後日、再発や後遺症が現れた時に、話が面倒になることになります。会社が後遺症への面倒(費用負担)を見れなくなり、労働者が、労働基準監督署に駆け込む場合も相当あるのです。

himero
質問者

お礼

>報告とは、「労働者死傷病報告」と言い、事業者が労働基準監督署に提出するものです。労災隠しは、この報告をしないことを言い、災害補償とは別です。 つまり、事業主が労働基準監督署へきっちり報告さえしていれば、その後の治療にあてる保険適応に関しては、本人と会社側とが十分に話し合いの上で「労災を使わない」という結論に達した場合は、病院側としては本人が希望する保険で治療を進めても問題無いということですね。 >また、労災補償としての手続きをしないと、後日、再発や後遺症が現れた時に、話が面倒になることになります。会社が後遺症への面倒(費用負担)を見れなくなり、労働者が、労働基準監督署に駆け込む場合も相当あるのです。 余談ですが、実際はこの逆のパターンも結構あります。 つまり、「いつまでも引っ張る」というやつです。 いくら「もう良くなってるので、そろそろご自身の保険に切り替えましょう」という意味の話をしても、その途端色々と全身各所の痛みを訴えてきたり、急に治療内容に対する不満を言ってきたり・・。 労災や交通事故はちょっとやっかいな時もありますね。 ・・すいません。医者のクセに愚痴をこぼしてしまいました。 ご回答大変ありがとうございました。

  • unyagi
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.6

NO.5さんの回答に若干、付け加えさせてください(NO.5さん、ごめんなさい)。 労働災害の発生件数が最も多い、建設業の場合は、労災保障はすべて「元請責任」、つまり、元請の労災保険を使わなければなりません。 重層下請け構造が常態化しているこの業界では、例えば、孫請け・曾孫請け業者の労働者が災害にあった場合、元請や上位下請業者に迷惑は掛けられないと、労災があったことの申し出を躊躇してしまうことが多々あります。元請に迷惑を掛けたら、今後の仕事の受注に影響が出る恐れがありますから。元請や上位下請から「労災扱いにするな」と露骨に圧力がかかる悪質なケースもあります。 NO.5さんのおっしゃるように、一定額以上の大きな現場では、労災事故の発生の有無で、労災保険料が上下する「メリット制」というのがあり、これが労災隠しの元凶であると私は考えます。また、公共工事入札のための経営審査では、労災事故の発生件数が評点に影響を与えます。 つまり、零細業者や労働者が労災を申し出られない背景には、比較的、大手の企業である元請業者の有形無形の圧力があるわけで、気の毒な立場です。 むろん、「労災隠し」は許されない犯罪行為ですが、そういう微妙な立場であることも知っていただきたいと思います。 蛇足ですいません^^;

himero
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労災で影響を受ける方程式みたいなのが、かなり複雑に絡み合って存在しているようですね。 大変勉強になりました。 結局私たち医師は、患者さんに対してどのように指導すべきなんでしょうね・・。 もちろん法律的には「労災は労災!」として扱うべきなんでしょうが、 ケガは治療すれば治りますが、会社と患者さんの関係はこれをきっかけに直らなくなるかも知れない、と考えると複雑な心境です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

労災事故は必ず監督署へ届け出る義務があります。 事業主としては、業種 事故頻度によっては監督官庁からの強い行政指導、改善命令などあり、隠そうとします。 また、労災保険料が高くなったりします。 したがって、社員に業務外にてケガをしたことにして健保でかかれとなります。雇われの身では、雇用主からそう言われるとムゲにことわれない、弱い立場でもあります。組合などありしっかりしたところなら別ですけど・・。 通勤災害では交通事故関係が多いのですが、この場合は監督署も労災より、慰謝料も含めて自賠責請求の方が被害者に有利なこともあり、先にそちらの請求を薦めたりしますけどね。またペナルティなどは原則ありません。 実際には病院より、ケガの状況 患者の立場など考慮して場合によっては労働基準監督署に通報することも必要かもしれませんね。

himero
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >場合によっては労働基準監督署に通報することも必要かもしれませんね。 そうかも知れませんが、ここもやはり雇う側と雇われる側の微妙な関係に主治医がどこまで入れるか、ということなんです。 もちろん一方的な事業主からの圧力で「労災隠し」があってはならないと思いますし、実際にそうであれば通報も必要かと思うのですが、 いわゆる「零細企業」に勤められている患者さんは、患者さん側が隠す場合もあるので、主治医としてはどのような対応をするべきなのか悩んでしまいます。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.4

 御存知のとおり、労災・健保とも請求人は被災者本人です。医師法上、医師は治療を求める患者を拒否できませんし、その支払を労災or健保のいずれで請求するかは、医療機関側の判断の入る余地がなく、患者次第です。さらに医療機関側が治療費を取りっぱぐれた場合に、健保・労災制度、つまり国は補償しません。いわば、費用の回収については医療機関側の自己責任とされています。その状況で、医療機関側が労災事案を健保請求とすることを拒否することは困難。あとで健保の不支給決定がされ、労災の療養扱いになったとしても、それは請求人たる患者の責任です。  現実には労災診療の方が点数取れますよね(笑) ある意味、労災分は労災扱いとする誘導的な政策意図を感じますが、国営保険制度としては利益享受者にその権利行使の責任を負わせています。ある意味、医療機関側は深入りすべきことではないと考えます。  なお『いわゆる労災隠し』ですが、自費診療・健保診療であっても、会社側が休業災害でありながら労働者死傷病報告を出さないものを言います。当然、無休災害の治療なら労災隠しの問題は生じません。つまり残るのは患者が健保・国保に不正請求することの倫理的な問題意識があるか、また不支給決定となった場合のリスクを負えるかです。  大抵の労災患者は成人です。 つまりコドモではない…自己責任として当人が考えるべきこと考えます。

himero
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 >ある意味、医療機関側は深入りすべきことではないと考えます。 そうなんですよね。私も普段から患者さんの診療にのみ集中したいと思っているのですが、実際患者さんが困っておられるのはその病気やケガの内容と同等にその治療費についても困っておられる方が結構います。 しかし、雇う側と雇われる側との微妙な関係があるみたいで、「労災にはなったが結局治癒と同時に退職した」という患者さんもおられます。 >コドモではない…自己責任として当人が考えるべきこと考えます。 その通りだと思うのですが、退職した後もリハビリなどで通院され、主治医としてその患者さんとの係わり合いは続くので「その人の仕事に関しては私は深入りしない」と思ったとしても、なんとなく職が無くなってしまった患者さんが気の毒に感じてしまいます・・。

回答No.3

お仕事ご苦労様です。 労災隠しは犯罪です。その教唆を先生がしてはいけません。 患者自身は決して「3割負担したい」わけでなく、労災そのものがなかったものとして、健康保険で治療したいといわざるを得ないと考えるわけです。 事業主としては、無災害であること(労災がないこと)のほうが良いに決まっていますので、できれば、安全であって欲しいと思っています。ですから、家庭で起きた事故だと労働者が偽装してくれるのであれば、あえて労災として取り込まないと考えます。休業補償も労災の方が手厚いですし、患者負担もありません。 明らかに、患者の申告と受傷の状況が合わないのであれば、(階段から落ちて指が挫滅しているとか・・)健康保険に請求することも違法性があるでしょう(本来労災保険が払うべき案件となります) お医者様に「これで家で受傷はむりでっせ。労災にせんとしゃーないですわ」などと言われる状況が妥当だと考えます。それでも、労災適用したくないのであれば、会社は全額自費で払うなどという荒業を申し出ることも過去にはありました(強調!) 労災隠しは犯罪です。と患者に言えばわかると思いますけれどもねぇ・・・・

himero
質問者

補足

>労災隠しは犯罪です。その教唆を先生がしてはいけません。 ち、ちょっと待ってください! 先ほどの方にも書きましたが、そんなことゼッタイしませんよ! かなり誤解を生む発言になってしまいまして申し訳ありませんでした。 ご教示の「労災隠しは犯罪」というのはよく理解できるのですが、 実際になかなか定職につけなかった人がやっと小さな町工場などに雇ってもらうことが出来た場合、その職場の人に多大な恩を感じられている人が多いです。 そんな人はケガをしても職場の人にも言わずに(迷惑を掛けたくないということでしょうね)受診されることがあります。こういう時にこの患者さんに「労災隠しは犯罪」であることが当てはまるのでしょうか。 要するに事業主だけでなく、患者自身も罪になるのでしょうか。 情に流されて法律に触れてしまうことなどあってはならないと思いますし、かと言ってやっと職に就くことが出来た人が、そのケガをきっかけに職場に居づらくなってしまうことも実際にある話ですし・・。 出来れば患者さんとは「親子関係」のように接しようとしているのですが、どこまで患者に付き合っても許せるか、ということが知りたいんです。

回答No.2

>「いや、労災の場合は必ず職場の人と十分話し合って下さい」  というより,それは労災隠しの相談しなさいってことじゃないのですか。法律に詳しい訳ではないですが,その発言自体違法だと思います。  通勤時家の玄関を出たときから家の玄関に入るまで労災適用対象とか。まして,会社で怪我したら間違いなく労災でしょう。それを隠せと指示してはいけないと思います。  労災があると労基署とか警察署の立ち入りがあるので対応が大変。だから労災にしたくない。場合によれば操業停止処分になるし。  自分で怪我した事にして会社に迷惑掛けるな(会社に迷惑かけたくない)ということなんですかね。それをお医者さんが後押ししてはまずいでしょう。また怪我人どんどん出ます。怪我しやすい環境を野放しにするのですから。  そして怪我人が増えれば・・・以下省略。貴方が病院で早く誰か怪我しないかなと待っているとは到底思えません。

himero
質問者

補足

>「いや、労災の場合は必ず職場の人と十分話し合って下さい」 これは大変な誤解を生む発言でした。申し訳ありませんでした。 これはつまり、「会社に迷惑を掛けたくない」などの理由で労災を受けようとしない患者さんが実際にいるため、あなたの仰る「労災隠し」にならないように「もう一度職場の人と労災の適応について話し合って下さい」という意味で書きました。 私も医師として常に常識をもって診療にあたっておりますので、ご指摘の内容に関しましては必ず患者さんに指導するようにしています。 >それをお医者さんが後押ししてはまずいでしょう。 そんなことするわけ無いじゃないですか!(笑)

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

根本的に労災と自分の保険とは異なります。何故3割を負担したいのか意図は 把握できませんが・・・ 前者には通勤災害と業務災害があり、行政が認定し災害補償される物です。 災害補償には通院、働けない場合は補償があります。実質自己負担なし。 後者は健康保険が当てはまり自己負担があります。 これは前者に当てはまらない場合に適用しているのが一般的です。 簡単ですが・・・

himero
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご教示頂きました内容は私も理解しているのですが、 今回知りたかったのは、労働災害の場合は必ず(法律上)労災の適応として扱わなければならないかどうか、ということなんです。 >何故3割を負担したいのか意図は把握できませんが・・・ これに関してもあまり詳しく理解しておりませんが、患者さんによっては「会社の人から労災を使わないように言われました」と言っていた人もいました。 業務上、事業主としては労働災害を出すことが問題なのでしょうか?・・・。