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傷病手当金を受給していた期間について。

今度の10月で、59歳になる地方公務員です。 24歳で就職してるので、通常であれば60歳時には勤続36年になるはずです。 しかし、共済組合から教えてもらった計算書には勤続34年と3月とありました(60歳時) そこで考えたのですが、私は2,3回合計1年余り病気休職をしており、その間共済組合から傷病手当金を受給していました。 その間、国民年金にも共済(厚生)年金にも、掛け金を支払っていなかったということでかないかと。 それしか原因は考えられません。 そこで質問なのですが、これは当然のことで致し方ないことなのでしょうか。 それとも、なにかこれから打つ手はあるのでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • coco1701
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回答No.2

#1です >質問は、休職期間中の年金の掛け金についてです  ・当然、休職期間中も共済(健康保険・年金)の掛け金(保険料)   は支払いますよ  ・ただ、その期間は給与が無いので、給与から天引き出来ませんから   貴方からその保険料を回収しなければなりません   (指定日までに指定口座に振り込むとか・・)   事前に担当者から、保険料についての話はありませんでしたか  ・実際にその期間がどうなっていたかは、共済の事務局に確認してみれば   わかりますよ

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>通常であれば60歳時には勤続36年になるはずです >共済組合から教えてもらった計算書には勤続34年と3月とありました(60歳時)  ・単に、休職期間が勤続年数に含まれない為では  ・一般企業の場合、労務の提供の無い休職期間は、勤続年数には含みません

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 公務員の場合も、休職期間は勤続年数に含まれません。 質問は、休職期間中の年金の掛け金についてです。