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B型肝炎ウイルス感染者の国の支援受給資格は
B型肝炎ウイルス感染者の方に 国の支援給付金がありますが 条件の一つに 生年月日が 昭和16年7月2日から 昭和63年1月27日までの人となっているようですが このきっちりとした期間が設定されているのは 何を基準に決められているのでしょうか。
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厚生労働省サイト「B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html をご覧ください。 基本となる原理は二つあります。 (1)昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に行われた集団予防接種であること。--S23.7.1は予防接種法の施行日です。S63.1.27は、この日までは注射器の連続使用を完全には禁じていなかった最終日です。要は、日本の法定予防接種において、注射器等の連続使用が行われたとしたら、この範囲なら国に責任があるってことです。この範囲外ならば、国の責任では無い=実施した医師個人の責任との理論でもあります。 (2)満7歳に至るまで(=満7歳の誕生日の前日まで)の予防接種であること。--B型肝炎ウイルスの持続感染者のみが救済対象です。「小児期の感染で持続感染が起きるのは7歳未満まで」との説が採用されました。 両者を合わせると、(1)の始期S23.7.1が(2)の7歳の誕生日の前日となるS16.7.2生まれが年長者の限界点となります。遅く生まれた限界は、(1)の末日S63.1.27に生まれ、同日に法定接種を受けた者ってことになります。 お分かり頂けたでしょうか? 個人的には、あまりに機械的と感じます。医学の判断とは異質なものを感じますが、「和解」という妥協的決着として、いたしかたなかったのでしょうか・・・ なお、「7歳の誕生日の前日まで」だってのを是非ご理解下さい。「集団接種」と聞いて「ああ学校で受けたやつ」と反応する人が多いのですが、7歳の誕生日=小学1年の誕生日ですからね。学校で受けたとしても「小1の誕生日前日まで」しか対象じゃないんです。実際には、小学校入学以前の、地域での集団接種が対象の大部分なんですよ。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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昭和23年7月1日に予防接種法が施行されました。 この施行によって、法施行時点で7歳に達している以降の子(要するに昭和16年7月2日以降生まれの子)については、「B型肝炎ウィルスに汚染されていた可能性がある予防接種を受けていた」とされました。 そして、昭和63年1月27日に、厚生省保険医療局結核難病感染症課長・感染症対策室長の連名で「予防接種等の接種器具の取扱いについて」という注意喚起の通達(ウィルスなどによる器具の汚染を未然に防ぐための注意喚起通達)が発出されました。 つまり、予防接種法の施行からこの通達が発出されるまでの間は、少なくとも、予防接種器具に関する細菌等汚染防止対策が採られていなかった、と考えることができるため、国と訴訟団との基本合意の下、当該期間に生まれた者だけを給付金の対象としています。
お礼
有難うございました。
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補足
私は小学校で集団接種を受けました。しかし幸いにして設定されている期間から数日はずれているから 運よく助かりました。でも当時を思い起こすと接種は流れ作業で 看護婦さんがアルコールガーゼで腕を拭き 校医は座ったまま「ハイ次」「ハイ次」と完全な回し打ちでしたね。もし感染していても給付は受けられない範囲ですが 幸いにもいまだに感染していませんのでこれまた運がよかったということですね。