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博物館貯蔵の掛け軸の著作権
いつもお世話になっております。 とある歴史上の人物の画像を、真面目な動画でyoutubeにアップしたいと思います。 100年以上前に描かれた掛け軸や浮世絵などの、人物画像を トリミングしてアップするのは問題ないでしょうか? 博物館に所蔵された掛け軸などで、wikipediaに載っているものなのですが。 基本、撮影不可な博物館の所蔵物のデジタル画像なので、 撮影者は博物館だと思われますが、特に編集された風でもない画像に 使用権や、著作権で口を挟む余地は有るのでしょうか? お詳しい方、ご教授下さいませ。
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例 国立西洋博物館 著作権とポリシー http://www.nmwa.go.jp/jp/information/privacy.html 許諾なしの私的利用は可能と記載されています。
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- ichikawa2017
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>特に編集された風でもない画像に使用権や、著作権で口を挟む余地は有るのでしょうか? 一概には有るとも無いとも言えません。 やろうとされていること自体が著作権保護法で問題になることはありません。 (憲法で保証されている表現の自由の範囲内の行為です) 公開しているということは人物画が利用されることを前提としていますので問題にはなりません。 ただし、そのデジタル画像を無断で売買など何等かの利益を得る行為に使えば保護法に抵触します。 質問者さんがyou tubeへ投稿されようとしておられるのと同じようなことを学園祭などでやられていますが利益を目的としていませんので問題視されたことはありません。 >撮影者は博物館だと思われますが、特に編集された風でもない画像に使用権や、著作権で口を挟む余地は有るのでしょうか? あります。 題材の人物画についてではなく、デジタル画像を制作することでできあがったデジタル画像に著作権が発生しています。 編集されているかどうかとは無関係です。 古典全集などの書籍類では、作品を掲載した書籍自体に著作権が発生していて出版社間で時々トラブルが起きています。 you tubeの音楽の動画などで、著作権保護法に抵触するので掲載を停止した旨がよく掲載されていることがありますが、歌っている歌手や所属事務所が提訴しているのではなく、投稿に利用したDVDやアルバムの制作者(社)が提訴しているのが大半です。 無料のyou tubeで利用されるとDVDやアルバムの販売に影響します。 営業妨害に該当するか否かの立証が難しいことから著作権保護法を利用して提訴しています。 蛇足 フランスの週刊誌がイスラム教で禁じられているムハンマド(マホメット)の画像を使ってパロディを掲載した結果ISの攻撃を受けて死傷者が出ました。 週刊誌側は表現の自由を盾にがんばりましたが、世界中から批難されて現在は掲載を自粛しています。 どのようなトリミングをされるのか分かりませんが真面目かどうかはあくまでも質問者さんの主観です。 受け取る視聴者がどのように受け取るかは不明です。 著作権の有無など問題になりません。 ISとは言わないまでもSNSは炎上し易い世界ですのでご注意下さい。
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ありがとうございます。 営利目的でもなく、公的な学習に関する動画なのですが、 使いたい資料を持ってる博物館はオールNGでした。
- nagata2017
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家庭内に限定したものです。
お礼
ありがとうございました。 家庭内で収まりませんね。
- nanGodnan
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判例もあるから大丈夫です。 所有者が口を出せるのは所蔵館で撮影を許可することまでです。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/顔真卿自書建中告身帖事件
お礼
裁判とは言わなくとも、関係者にコレは問題が有るんじゃないの? と言われるだけで非常にまずい、ガチガチのお固い案件なので 辞めておきます。 ありがとうございました。
お礼
よく考えたら、所蔵している博物館のHPを見えれば良かったですね。 ありがとうございます。 しかしながら公的利用なのと、該当博物館のガイドラインではNGでした。