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学割について

質問を見て下さってありがとうございます。 学割についての質問です。 急遽、新幹線に乗らなければならないことになり、学割を発行したかったのですが、学割を発行しに行く時間がありません。 友達に頼んで、友達名義の学割を2枚発行してもらい、こっそり使ってもバレませんか⁇ 乗車券を買う際の受付で学生証の提示を求められるのでしょうか…? また、学割切符には学割の名前や大学名など印字されますか? ちなみに大学生です。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.3

> 友達に頼んで、友達名義の学割を2枚発行してもらい、こっそり使ってもバレませんか⁇ 可能性を言えばバレるかもしれません。学割証を申請した人以外が学割切符を使用することは不正乗車にあたります。 > 乗車券を買う際の受付で学生証の提示を求められるのでしょうか…? 購入時には学生証は不要ですが,乗車しているときに学生証の提示を求められたら提示しなければなりません。普通は学生証の提示を求められりことはありませんが... > また、学割切符には学割の名前や大学名など印字されますか? 印字されませんが,学割であることは印字されます。

その他の回答 (7)

回答No.8

利用区間の記入くらいでは個人情報漏洩にはなりませんよ、利用区間の未記入じゃ先に話が進まないことくらいわからないのかな? JRだと「学割証」の発行なしでは学割運賃にならないことを覚えておくべきです、「高速バス」じゃダメなのか?路線によっては「学生証」の提示で学割運賃で買えるんだけど、情報なしじゃあなぁ…。 「あ~だこ~だ」いちゃもんつけるんなら、今のお家から一歩も出ないことが一番いいんじゃないかな?そうすればお金を使わなくて済む。違いますかな?

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3075)
回答No.7

 友人の学割を使う事は友人になりすます事になります。  当然犯罪行為です。  学割でどんだけ安くなるかわかりませんが、立件された時の代償はかなり大きなものになるでしょう。  友人を共犯にしたいですか?  バレなければ不正をしてもかまわないと思っていますか?  「今の大学生はこれだから」と言われますよ。  まだ間に合います。

回答No.6

学割証(正しくは「学校学生生徒旅客運賃割引証」)に関しては、他の方が述べているように、己の名義によるものを学生証と共に提出・提示し購入する必要がある。 従って、他人名義の割引証で利用することはできない。 (他人名義の学生証使用も不可) また、学割証で発行された乗車券を利用する場合は学生証の携行が求められ、改札・検札時に求められた場合は拒否することなく提示しなければならない。 詳しくは、どんなに時間が逼迫していても在籍学校の担当部署に問い合わせる事。 それが第一であり、正しい回答を得られる唯一の方法だ。 なお、学割証の使用目的は指定対象学校の種類(1条校・指定学校等)を問わず、帰省・学習・研究・就職活動・各種試験・学校が認めた行事・傷病疾病の治療等の問題処理(通院等)・保護者の旅行への随行に限られる。 学校によっては使途について厳格に判断・取扱う所もあるので、利用目的と発行条件に合致するかどうか、在籍学校の担当部署へ確認すること。 なお、学割証を用いて発券された乗車券等には学校名や氏名は記されないが、学割である旨の表示が記される。 (よって、学生証携行は必須条件となる)

回答No.5

>友達に頼んで、友達名義の学割を2枚発行してもらい、こっそり使ってもバレませんか⁇ ご自身名義でない他人名義の証明書を使用する時点で詐欺になります。 >友達に頼んで、友達名義の学割を2枚発行してもらい、こっそり使ってもバレませんか⁇ バレるも何も使用しようとする考え方に誤りがあります。学生証を提示されると思いますから、他人名義の証明書を使えるとは思えません。 そもそも、公の場で、このような質問を行う事事態、考え方が間違っていますよ。 ここは詐欺の斡旋をする所ではありません。

回答No.4

あのー、ご質問者さん、軽く考えているかもしれないけど、されているのは質問ではなく、詐欺や文書偽造がばれないかどうかという、犯罪の実行判断です。 準備は罪ではない、というのは昨年までです。 当たり前ですが、あなたに関わるとあの法律の同罪になるのであまり巻き込まない方が。

  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (807/1353)
回答No.2

バレます。 乗車券には学校名・氏名などは記載されませんが、 購入時には、学割証と併せて学生証の提示が必要です。 学割証の不正利用が発覚した場合、 大学に対して学割証の発行停止という処分が出ることもあり得ます。 学生全員に迷惑がかかるので絶対に辞めましょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

乗車券を購入する際に提示を求められるのは「学割証」です。学割証には大学学長名、大学名、大学所在地、本人の情報(氏名、在籍学科等)が書かれます。つまり、学割証自体が在学証明書になっているわけです。 窓口では本人確認を求められるケースがあり、学割証適用の本人であることを「学生証」で示さなければ購入を断られることがあります。 また、旅行中は必ず「学生証」の携帯を義務付けています。検札時に提示を求められた場合は速やかに提示しなければいけません(購入したきっぷには学割で購入したことが書かれています)。 この学割での本人確認は営業規則に明記されているわけではありませんが、学割証は大学が発行する公文書ですので、不正利用は公文書偽造等の罪・偽造公文書行使の罪が適用されます(つまり、犯罪行為です)。また、状況によっては詐欺罪なども適用される恐れがあります。 なお、不正使用が「利用中に」判明した場合は、営業規則に則り、合計できっぷ額面の3倍(JRの例、収用済みの運賃+運賃の2倍=運賃の3倍)の運賃を請求されることになりかねません。 時間が無くて・・・ではなく、時間を作って、自分で申請してください。 バレなきゃ大丈夫ではなくて、判明したときにリスクをよくよく考えてください。

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