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JRの学割について

学割についての質問です。 先日卒業前に新幹線の券を購入しようと学割証を学校で発行したのですが、卒業時に学生証を回収されたため使用できるのかよくわからない状態になってしまいました。 学割証の有効期限は3月31日なので大丈夫そうなのですが、 誰か詳しくご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?

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  • gsmy5
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回答No.1

まず、卒業時の学割証は3月31日まで有効と明記され、3月31日まで似有効開始の乗車券を買うのなら、問題なく購入できます。 規則上、購入時に学生証を見せる必要はありません。(使用時は求められれば見せる必要があり、見せることができなければ無効にすることもできる規定になっています。) しかし、不正使用その他を恐れて、学生証を見せるように言われることは多いようです。その時は正直に回収されたので見せることはできないと答えればいいのです。有効期間から卒業年度であることはわかるし、卒業式で学生証を回収する例も多いので、それ以上とやかく言われる筋合いはありませんが、それでも心配なら卒業を証明できる書類(のコピー)も用意しておきましょう。 で、使用に関してですが、有効開始日が3月31日以前であれば、使用後4月1日を過ぎてもそのまま使えるように運用されています。 (規則だけを見ると、学生の身分でなくなった4月1日以降は学割乗車券は無効となってしまうように見えますし、4月1日以降は有効な学生証を提示できないので無効と判断できてしまうのですが、細則で有効とみなしています。) それは以下のような決まりです。なお、ネットでは非公開で書籍として公刊されています。 旅客営業取扱基準規程(旅客営業規則の細則) 第45条 2指定学校の卒業予定の学生又は生徒に対して発売する学生割引普通乗車券は、その学年の終期までの日を有効期間の開始日とする場合に限って発売することができる。 第138条 第45条及び第72条の規定により発売した乗車券を使用する旅客については、当該乗車券の有効期間中は、使用資格があるものとみなして取り扱うことができる。 つまり45条により、卒業予定者であっても、3月31日までに有効開始とする学割乗車券が購入できることを明確にし、138条により3月31日までに発売された学割乗車券はその切符の有効期限まで(本来は学生の資格がなくなっているが)資格があるものとして使うことができることを明確にしています。 ちなみに、第72条は卒業予定者に対する学生団体乗車券の発売に関する規定です。一方、通学定期は45条と同様に3月31日より前に有効開始となる券なら発売できる旨定めていますが、138条の規定に含まれないので、原則通り学生としての資格がなくなった4月1日以降に使用することができなくなります。 参考 旅客営業規則 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 (8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/14.html (定期乗車券が無効となる場合) 第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。 (10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。

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