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障害年金の受取額について

私は現在障害厚生年金を2か月に1回約104,000円を受け取っていますが、先日 年金振込通知書が届いて8月は約234,000円円振り込まれると通知が来ました。 よく見ると国民年金・厚生年金・障害基礎厚生と書いてあります。 どういうことでしょうか?なぜ8月だけ2倍以上の額が受け取れるのでしょうか? また、10月の振込額は10月以降に改めてお知らせしますとのことです。 訳が分かりません。 年金機構に電話して聞いた方が早いのですが、土日はやっていないのでここで 質問してみた次第です。 回答頂けたらありがたいです。

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回答No.11

回答 No.10 へのお礼文をありがとうございます。 あと2つほどきわめて重要な事項がありますので、追加させていただきます。 まず、1つめです。 支給額変更通知書が到着し、障害の悪化に伴って3級から2級に上がり、新たに障害基礎年金が併給されることがおかわりいただけたと思います。 このときに、年金証書がいままでの物とはまた別途に新たに届く、ということはありません。障害の原因・理由には変わりがないからです。 したがって、支給額変更通知書によっていままでの年金証書に記されている障害等級等を書き直したものとする、という取り扱いとなります。 つまり、支給額変更通知書をもって年金証書の一部追加・修正を行ないました。 このため、支給額変更通知書は、年金証書と同じ性格を持つきわめて重要な書類となり、年金証書と一体で管理しなければなりません。 このことをしっかりと頭に入れて、厳重に管理をなさって下さい。 2つめです。 法定免除の対象となるものの、国民年金保険料は納め続けたいそうですね。 既に回答済ですが、速やかに「国民年金保険料免除理由該当届 兼 国民年金保険料免除期間納付申出書」(PDF:http://goo.gl/s6rxLX)の提出を済ませるようになさって下さい(市区町村の国民年金担当課ないし年金事務所の窓口へ)。 手続きにあたっては、年金証書と支給額変更通知書とともに、あなたの本人確認ができる公的書類(顔写真付きの障害者手帳や運転免許証等)、マイナンバー、認印をご持参下さい。 最後に。 7月下旬に、愛知県豊橋市での障害者加算の過払いが発覚しましたね。 調べてみましたら、その他各地でもほとんど同様の過払いが発覚しています。 身体障害者手帳の等級か障害基礎年金の等級のいずれかが基準を満たすことが、障害者加算を付けるときの条件です。 身体障害者の場合は身体障害者手帳の等級で決められますが、知的障害者(療育手帳)や精神障害者(精神障害者保健福祉手帳)のときは、障害基礎年金の等級をもって決められなければなりません。 ところが、行政は、プロであるはずなのにこれら手帳の区別が付けられないようで、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を身体障害者手帳と混同・同一視して、誤った障害者加算を付けてしまっていました。 質問者さんの場合も、まさしくこれと同じ事情であったはずです。 これだけ多発し、かつ額が大きいのですから、多くの人が行政の姿勢を強く批判していただきたいと願っています。 ここまでで、伝えるべきほとんどのことはお伝えできたと思っています。 もちろん、また新たな疑問などが出て来られるとは思いますが、少々やり取りも長くなり過ぎてしまっていますので、もしよろしければ、このご質問の締め切りをしていただいた上で、新たな別質問などとしてお書きになっていただいたほうが良いのかもしれませんね。 何はともあれ、こちらこそありがとうございました。 また機会があるとは思いますので、そのときにもよろしくお願いいたします。  

talan
質問者

お礼

なるほどそうなんですね、支給額変更通知書とはそういうものなんですね。 年金証書はなぜか受給し始めてから今年になるまでこちらから請求するまで 来ませんでした。アディーレの方から年金証書提出してくださいと言われて そこで初めて年金機構に請求して取り寄せました。両書類ともその辺にほおってあったので大切に管理したいと思います。 国民年金保険料はKurikuri-Maroon様がおっしゃっていた、法定免除に なると老齢基礎年金が減ってしまうということで、あまりよろしくないと 思い頑張って払い続けるつもりでいます。しかし、年金機構のホームページで65歳から受け取れる年金額の試算を国民年金保険料を支払った場合の パターンで概算ですが計算してみたら、9万7千円ぐらいしかありません でした。払うか払わないか、50歳になった時点で年金事務所へ行って 詳しい試算額を出してもらってから決めたいと思います。 私の住んでいる場所はまさしく愛知県豊橋市です。良く調べましたね。 さすがです。生活保護法第63条の規定により・・・って無理やりです よね。どうもいまだに納得がいきません。 Kurikuri-Maroon様の言う通り一旦この質問を締め切ります。まだ聞きたい 事が回答を頂けば頂くほど浮かんできます。例えば簡単ですが、65歳を 過ぎて年金生活になったら医療保険料はどうなるとか、年金保険料は 払わなくてよくなるのとか、その他、昔ケースワーカーが言っていたのです が、65歳以上は無条件で生活保護を受給できるのは本当かとか、いろいろ ありますが、またそれらの質問は別カテゴリーになってしまうかも 知れませんが、新たに質問をしていきたいと思います。 本当にたくさんの回答ありがとうございました。 また、数日したら新たに今抱えている疑問を質問させていただきます。 その時はまたよろしくお願いいたします。 ベストアンサーにて締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (10)

回答No.10

多くの補足質問をいただき、たいへん恐縮です。 でき得る範囲内で回答させていただきたく思いますが、複雑になりかねませんので、項目毎に分けながら、なるべく簡潔にまとめさせていただこうと思います。 ◯ 行政不服審査法のしくみについて まずは http://goo.gl/axvoZu をごらん下さい(政府広報オンライン)。 その上で、審査庁(今回の場合は福祉事務所長)に対し、http://goo.gl/bXDHrN のPDFファイルに示されているような審査請求書を提出して下さい。 ただ、かなり複雑なしくみになっているのが事実ですから、既にお世話になっている弁護士さんにご相談下さい。 また、既に申しあげていますが、福祉事務所側がミスを認めて謝罪済みとのことなので、審査請求が認められない可能性も大です。 いずれにしても、福祉事務所長からの返納通知書の写しを弁護士さんに送られたそうですが、それだけではもちろん何も進みませんので、一か八かで審査請求書の実際の提出を考えていただかないと、結果的には何も変わりません。 ◯ 生活保護の「補足性の原理」について 生活保護は、生活保護法第4条により、あくまでも補足的に行なわれます。 つまり、生活保護法以外の他の法令に基づいて経済的にカバーし得る場合には、他の法令のしくみを優先的に利用しなければなりません。 これを「補足性の原理(他法優先の原理)」といいます。 障害年金の受給を優先する、ということも、まさにここから来ています。 言い替えると、あなたが補足でお書きになったような個人的な事情などがあろうとも、個人的な事情によって他法による経済的支援を忌避したりすることは認められません。 つまり、障害年金をすべて受給し(要は、個人的に減額してもらうなどといったことは一切できない、ということ)、それでもカバーし切れないときに限って、残りを生活保護で補うことになります。 なお、障害年金が減額できるケースに関しては、法令で規定されています。 きわめて限定的な範囲としての列挙、という形で規定されており、その範囲に該当しないかぎり、財産権の保護の観点から減額はできません(憲法違反になってしまいますので。)。 受給者(あなた)の意思によって「年金を全く受け取らない(まるまる返上してしまう)」という選択はできますが、意図的な減額受給はできません。 まるまる返上してしまう、などということは、あなたの望むところでもないはずです。 このような「補足性の原理」を十分に理解せず、生活保護での恩恵を得るだけに汲々としてしまうと、あなたのような「障害年金の級を保ったまま、受給額だけを減らせないのか?」などといった、誤った考えが出てきてしまいます。 このような考え方は、あえて厳しい言い方をさせていただくと「甘ったれた考え方」そのものでもあり、生活保護受給者に対する偏見や差別をますます助長するだけです。 誤った考え方はおやめになって下さい。 ◯ 障害厚生年金3級 ⇒ 障害基礎・厚生年金2級 となったことについて 日本年金機構が毎年発表している年間予定表(PDF‥‥http://goo.gl/E9vhQr)によると、8月4日に「年金振込通知書・支給額変更通知書」を送付するので、週明け8月7日には、あなたのお手元に到着したことと思います。 変更理由はその通知書で示されたとおりで、障害の悪化のためです。 いままでの額(報酬比例の額としての障害厚生年金の額。配偶者がいなければ、3級と2級とで同額。)に、単純に、新たに障害基礎年金2級(約77万9千円強/年額)が加わった額となるので、年額で約140万円ほどになるはずです。 平成29年6月分から2級となっています。 ◯ 一般就労などについて 障害の悪化、と判断されたのは、平成29年5月に提出されたはずの「障害状態確認届」(更新時診断書)によります。 つまり、当時の状態が「就労に耐えられない」という障害状態(悪化)であったからこそ2級に上がったわけですから、就労継続支援A型事業所の利用も含めた一般就労は、著しく無謀だと言わざるを得ません。 特に、もしも精神疾患だったとすると、このような状態での就労はさらなる悪化を招いてしまいますし、逆に、ますます就労から遠ざかってしまいます。 また、双極性障害などのときには、実際の障害の悪化の状況と本人の体感が一致しませんから、「働ける」と誤認して無理を重ねてしまいます。 お医者さまがきちんと診察した上で障害の悪化だと判断し、また、日本年金機構も審査の上でそれを追認した(審査が厳しくなりましたから、逆に言えば、上位等級になったということは、それだけ障害が重いということを意味します)わけですから、そのことをちゃんと受け入れていただきたいと思います。 ◯ 国民年金保険料の全額免除について(法定免除) 就労しなければ(厚生年金保険に入っていなければ)、障害基礎年金2級または1級の受給者は、国民年金保険料の全額が納付免除となります(法定免除)。 http://goo.gl/s6rxLX のPDFで示されるような様式の「国民年金保険料免除理由該当届」を、市区町村の国民年金担当課または年金事務所に提出して下さい。 あなたの場合、2級となった平成29年6月の前月分(平成29年5月分の保険料)より適用可能です(前月分からというのは意外と知られていません。)。 また、この様式の下部が「国民年金保険料免除期間納付申出書」となっていますが、これは、免除を受けた期間があると将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害年金との間で選択)が減ってしまうので、それを防ぐために通常どおりの納付を続けたい、というときに記入・提出します。 国民健康保険料のほうは、所定の手続き・審査(市区町村によって内容が異なります)に基づいて減免される場合はあるものの、全額免除などにはなりません。 ご友人から聞かされたという「無料になる」旨の件は誤りで、上述した国民年金保険料の件(平成26年4月から、法定免除による全額免除のほかに、法改正によって「通常どおりの納付」が可能となった)と混同したものと思います。 字数が限られていますのでポイントを絞って簡単にまとめてみたつもりですが、それでもたいへんな長文となってしまいました。申し訳ありません。 まだまだわかりづらい点も多いかとは思われますが、以上です。 お役に立てば幸いです。  

talan
質問者

お礼

何度も詳しい回答ありがとうございます。 本当にお手数をおかけして申し訳ございません。 審査請求に関してですが、弁護士事務所の事務員から連絡があり、 いま自己破産の手続きをしているついでに一緒の案件として、負債の放棄 と言ったら良いのか、何て言ったら良いのか忘れてしまいましたが、福祉 事務所にその旨の通知を送ると言うのが一番やりやすい方法だと言ってき ましたが、私はそれじゃあまり納得しなかったので、他にも何十世帯もい るのでそういった人たちと合わせて一緒に審査請求できないかと尋ねたと ころ事務員が弁護士に聞いておきますと言う返事でした。債務整理に特化 したアディーレ法律事務所なので、他の分野はあまり得意ではないなと感 じました。とにかく私自身一人じゃ何もできないので弁護士と相談しなが ら進めていきたいと思います。 生活保護の補足性の原理よく理解できました。そういうのがあるとは全く 知りませんでした。生保の良いところだけを取ろうとしていて都合のいい 考えをしてしまった自分が恥ずかしいです。改めます。 就労に関してもおっしゃる通りですね。確かに自分でも、たとえA型でも 想像しただけでキツイなと感じます。年金機構から届いた通知書にも2級 に上がった理由として悪化とちゃんと書いてありますし、それを理解でき なく指摘されてようやく分かったようじゃ私もまだまだですね。 この件に関しても反省をせざるを得ません。 国民年金保険料は否が応でも払うつもりです。確か16,000円ぐらいでし たね。これは頑張りたいと思います。 国民健康保険料の方は減免なんですね。全額免除にはならないのですね。 本当に丁寧な解説・助言・説明ありがとうございました。 長文になりキーボード打つのも疲れたのではありませんか? 謝るのはこちらの方です。何度も質問して申し訳ありません。 でも助かったのは事実です。この質問箱に過去たくさん質問してきましたが こんなに有意義な回答を頂いたのはほとんどありません。 これからの人生をどう送っていくかで良い指針ができました。 正直、これから生保を脱却して障害年金だけで65歳まで生きて行くと仮定 した場合、月約12万円の年金ではかなり苦しい状況です。 しかし、何だか特に理由はないですが頑張っていけそうな気がするのです。 これもひとえにKurikuri-Maroon様のおかげです。 これから病気とともに頑張って生きて行きます。 本当にありがとうございました!!

回答No.9

回答 No.8 に対するお礼文をありがとうございます。 併せて https://okwave.jp/qa/q9358652.html を拝見しました。 行政側の不作為(本来はそうしてはならないのに、積極的な解決を図らずにずるずると続けられてしまった行為)に相当するミスだと考えられるため、生活保護法第63条による返済が求められている点には、私も疑問を感じます。 このような場合、裁判に訴えるのではなく、行政不服審査法による不服申立(但し、行政から通知があってから3か月以内)ができるのですが、ご存じなかったのでしょうか? この不服申立を行なわなかったとき、行政側がミスを認めて謝罪し、その謝罪をあなたが受け入れてしまうと、そこでもう、行政側の言い分をあなたが許容したことになってしまいますから、生活保護法第63条による返済に疑問があるとしても、その返済要求を受け入れざるを得なくなってしまいます。 現にそうなってしまいました。法的な知識がないと損をしかねない、ということを、肝に銘じておいたほうが良かったのではないかと思います。 生活保護の障害者加算の認定は、精神障害者保健福祉手帳の等級で行なわれたのではないかと思いますが、この方法はあくまでも特例的なものです。 たまたま精神障害者保健福祉手帳の等級と、精神障害による障害年金の等級とで区分が一致するため、便宜上、特例的な扱いとしているものです。 ただし、そのような取扱方法ではあっても、障害基礎年金を受給できる、ということが障害者加算を受けられる条件となるため、手帳3級では障害者加算は付きません(http://goo.gl/Cp8pax および http://goo.gl/Wq7kYbが根拠通達)。 また、「手帳のほうが先であって、障害年金の請求がまだ進められている」ときに限り、上記の特例的な取扱が可能です(http://goo.gl/dXmbz9 が根拠通達)。 行政側はこれらの根拠通達の解釈を誤り、障害年金の年金証書の等級確認もせずに、漫然と手帳の等級を信じ続けて加算を続けていたのではないでしょうか? こういった根拠通知についても、やはり、生活保護を受ける本人がきちんとした知識を持っていたほうが良いと思います。 ソーシャルワーカーの立場で言えば、あなたの障害の内容・程度を考慮すると、性急な就労(生活保護からの脱却)はおすすめできません。 障害年金の等級が仮に2級以上に上がった場合、生活保護のままならば、新たに障害者加算が付くことになりますが、障害年金の受給額よりも生活保護での最低生活費(障害者加算を含む)のほうが高くなるはずですから、少なくとも、その差額を生活保護費として受けることができ、障害年金と合わせて、何とか生活をやりくりできるようになるかと思います。 そのようにして日常生活費を維持した上で、まずは債務返済(いわゆる借金の返済)を終わらせてしまわないと、たとえ生活保護から脱却しても、かえって生活が苦しくなってしまうのではないでしょうか? 債務の事情がわからないうちは確かに厳しいことを申しあげましたが、その現状が理解できたいまは、むしろ逆に、しばらくは生活保護に頼ったほうが良いのではないかと考えます。 最後に。 障害年金の振込額がアップする事情は、日本年金機構にお聞きになれましたか? あるいは、「年金決定通知書・支給額変更通知書」のようなものは届きましたか? よろしければ、その点についてお知らせいただければ幸いです。  

talan
質問者

お礼

何度も質問して申し訳ありません。回答ありがとうございます。 不服申し立ての件で3か月以内と言うのは知っていましたが、やり方が 分からないです。福祉事務所のミスが発覚したのは6月なのでまだ大丈夫 だと思うのですが・・・ あと正式な福祉事務所長の印鑑が押された返納通知書の日付が7月31日 になっているので、10月までは大丈夫だと思います。 その通知書のコピーを今債務整理でお世話になっている弁護士に送ったので まだ返事は返ってきていませんが、何とかなるかなと思っていますが・・・ 今日年金機構に電話して聞いてみたのですが、近いうちに手紙が届くと 思うのでそれを見て疑問に思ったらまた電話くださいとのことでしたが、 今日もう支給額変更通知書が届きました。内容は年金支給額の変更で 年額約1,400,000円受け取れると言うのと、理由は3級から2級に上がった のと”障害の状態が重くなったため、障害基礎年金を支払うことにした” とのことです。 単純計算して1,400,000円を12で割るとひと月116,667円になり、 生活保護費の場合は家賃扶助30,000円+生活扶助70,000円+障がい者加算 16,000円を足すと116,000円となりほぼ変わらない額になってしまいます が、これだと生活保護廃止になってしまうと思うのですが、そうなった場合 を想定していまA型事業所へ行こうと検討しているところです。 正直A型でも最低4時間は働かないとならないですが、今の精神状態では キツイかなぁと感じます。 生活保護費と障害年金ほぼ同額になった場合、保護の廃止は決定的 ですよね?

talan
質問者

補足

補足で申し訳ありませんが、ふと思ったのですが、障害年金の2級を 保ったまま支給額を年額90万円ぐらいまで減らしてもらうことは できるんでしょうか?90万円ですとひと月75,000円とちょうどいい 額になるのですが・・・ 支給額を減らした分3級に戻りますじゃ意味無いですし・・・ 回答頂けたら幸いです。

回答No.8

生活保護から抜けて、障害年金だけを受給しながら生活してゆく場合について。 まず、年金保険料からです。 国民年金第1号被保険者(会社などに就労しておらず、厚生年金保険に入ってはいない人)の場合で、かつ、障害基礎年金1級または2級を受けられる人のときは、法定免除といって、保険料の全額について、納付する必要がありません。 市区町村の国民年金担当課で所定の手続きを行なうことで法定免除となります。 ただし、そのままでいると、65歳以降の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金との間で選択)はがくっと減ってしまうしくみになっています。 障害年金は、障害の軽減によっていつでも支給停止になり得る性格を持つので、老齢基礎年金の額をできるだけ多めに確保できるようにすることが必要です。 そのためには、保険料を実際にきちんと納め続けるしかないため、免除を受けずに、通常の方法で国民年金保険料を納めるしかありません。法定免除の際、通常どおり納めるという旨の届け出を、併せて行なえるようになっています(納める届け出そのものは任意で、納めなければ納めないで将来の老齢基礎年金が少なくなるだけのことです。)。 就労して厚生年金保険の被保険者となったときには、国民年金第2号被保険者といいます。 国民年金保険料の免除を受けられるのは国民年金第1号被保険者だけですから、就労して厚生年金保険に入った時点で免除は終わり、厚生年金保険料(実際には国民年金保険料を納めませんが、厚生年金保険料を納めることによって国民年金保険料を納めたものと見なされます)を納めることになります。 次に医療保険料。 年齢(40歳以上)を考えると、併せて介護保険料の負担も生じます(国民健康保険料や健康保険料とともに徴収されます)。 就労しなければ、国民健康保険料(または国民健康保険税)が発生します。 就労すれば、健康保険料(協会けんぽや組合健保)が発生します。 国民健康保険 ≠ 健康保険となります。似て非なるしくみに気をつけて下さい。 最後に、所得税や住民税。 当然、発生しますが、障害年金そのものは全額非課税です。 したがって、障害年金以外の収入がなければ、基本的には、所得税額や住民税額が発生することはありません。 就労すれば、その収入に応じた額となりますが、障害者控除(各種の障害者手帳の交付を受けていることが前提です)のしくみによって税の軽減が図られることになるため、税負担額は微々たるものです。 以上のことから、少なくとも、国民年金保険料と国民健康保険料は負担せざるを得なくなります。 前者は、月々1万6千円強。 後者は、自治体(市区町村)によって異なるものの、おおむね月々1万5~6千円ぐらいになるでしょうか。 とすれば、月3万円程度は、どうしても年金や医療保険に必要となってきます。 障害年金の1か月あたりの受給額が10万円を超えるならば、差し引き7万円で月々の生活をしてゆくことになります。 が、ぎりぎりではありますが、実際には生活できてしまいます。 もちろん、自分できちんと収支管理ができることが大前提です。 生活保護に頼る、ということはひとつの方法ですが、しかし、経済的にも障害の程度的にも十分脱却が可能でありながら生活保護に頼る、というのでは、正直なところ、甘えでしかないと思います。 申し訳ない言い方になってしまいますが、あえて言わせていただくと、そういう考え方は「どうしても生活保護に頼らざるを得ない人」(世間からは非常に誤解されていますが、実は、7~8割以上が高齢者です)にとっても迷惑です。  

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に参考になります。 あと厳しいご指摘もありがとうございます。 なぜ生活保護を頼ろうかと考えたかというと、実は他にも理由があり 他のカテゴリーで質問させていただいたのですが、福祉事務所のミス で過去5年に渡って障がい者加算約16,000円を過支給したとのことで 総額約85万円を毎月分割で(額はまだ決まっていません)返納しなければ ならなくなりました。たぶん9月支給分から返納になると思います。 そうなると、障害年金の月約11万円からKurikuri-Maroon様が教えて くれた税金約3万円引いて、返納額月約1万円と仮定したら残りご指摘 の通り約7万円残るのですが、実は私いま自己破産の申請中でありまして (理由・経緯は省きます)弁護士費用約40万~60万は法テラスを利用 して支払い、生活保護受給者は全額免除となりますが、生保を脱却した 場合は分割支払いとなり、これも月々いくらになるか分かりませんが もし最低1万円と仮定した場合はそれを差し引いたら6万円しか残らない のです。そしてそこから家賃3万円を支払えば残り3万円で確実に生活 していけなくなるのです。 せっかく生保から脱却できて嬉しいと考えていたら税金の問題やその他 支払いがあり、頭の中がこんがらがっている状況です。 こういう場合Kurikuri-Maroon様ならどうしますか?

talan
質問者

補足

補足から何度も申し訳ございません。 今日友人から聞いた話なのですが、医療保険料の件なのですが、”2級 になったら確か2年ぐらい前に法律が変わって無料になる”と聞いたのですが 本当でしょうか?こちらも合せて回答頂けたらありがたいです。

回答No.7

障害厚生年金3級だけ・誕生月は5月‥‥というのはドンぴしゃでしたね。 ちょっと読めば、だいたいそういうことは推定はできてしまうものですよ。 被保険者期間については、少々説明不足でした。 障害年金でいう被保険者期間とは、障害認定日がある月よりも前だけを言いますから、言い替えると、障害認定日のある月からは無視します。 http://goo.gl/iOhH9u にもきちんと書かれています(日本年金機構HP)。 つまり、ねんきん定期便で示された309か月とは言えない、ということになります。いま既に障害年金を受けている以上、それよりは短いはずですからね。 こういうサイトでの回答はどうしても限界がありますから、少なくとも、最低限必要な情報をお示しいただければ十分ではないか、と私は思っています。 私としては、お示しいただいた情報だけでかなりの部分の推定はできましたし、現時点では特に差し障りはないと考えています。 ところで、もしもほんとうに年金の障害等級が2級に上がったのだとするなら、1か月あたりの支給額は、10万円を超えることになるはずです。 障害基礎年金2級(約6万4千円強/月)が新たに併給されるからです。 これによって、生活保護からの脱却も可能になるかもしれません。 求人票上では「年齢制限なし」と記すのが、一般的になっています。 と言うよりも、法令上、募集の際には年齢制限を設けてはならないことになっています。 但し、実際には、例えば、「ある年齢までの人を希望する」などといったことができます。 これは、「その職場で働く人たちの年齢層や性別の偏りを是正する」という目的の下に、年齢制限などを設けた募集が「是正のためであることを必ず明記する」ということを条件にして認められているからです。 そのため、この特例のようなしくみを上手く利用して、現実には、年齢制限や性別制約を設けて募集を行なう、ということがほとんどです。 これは、たとえ障害者枠であっても同様です。 さらに、45歳以上となったときは、健常者であっても、障害者と同様の「就職困難者」として定義されますから、ますます就職はむずかしくなりますよ。 障害者という事実のほかに48歳というあなたの年齢を考えると、この困難度はきわめて高いと言わざるを得ません。 しかし、だからといって、仕事をしないで良い・生活保護に頼るしかない‥‥と考えてしまうのは早計過ぎると思います。 なぜならば、どんなに障害が重いとしても、日々、何らかの形で就労していったほうが、特に精神の障害の場合には、重症化を防げることが多いからです。 要は、仕事を探してゆくのに越したことはないわけです。 したがって、たとえ短時間のパートタイマーやアルバイトといった形であったとしても、何らかの仕事はしてゆくべきだと思います。 障害者枠のパートタイマーやアルバイトは、意外とたくさんありますよ。 あるいは、就労継続支援A型事業所といって、いわゆる福祉施設でありながらも雇用契約を締結した上で働くことができる、障害者総合支援法上の施設(一種の作業所・工場のようなもの)がありますから、市区町村の障害福祉担当課に相談した上で、そういった所の利用を考えてみることも必要かと思います。  

talan
質問者

お礼

本当に素晴らしくて分かりやすい回答ありがとうございます。 障害年金が本当に3級から2級に上がったら月の受取額が10万円 予測では超えるんですね。本当に嬉しくなってきました。 月曜日年金機構に電話するのが楽しみになってきました。 話しは変わりますが、やはり48歳と言う年齢はネックになって きますね。就職困難者ですか・・・ 今までたくさんの会社の面接を受けてきましたが、すべて落ちました。 特に精神障がい者は他の障がい者と違って嫌われる傾向にあります。 私はある自動車部品メーカーの人事部の人に直接話をする機会がありまして 聞いてみたところ、精神障がい者だけは採らないと言うのです。 また、障がい者枠で募集していたあるメーカーも窓口で精神障がい者 はお断りと言われました。何故多くの企業は精神障がい者を嫌うので しょうか?差別ですよね。Kurikuri-Maroon様の言う通りここでくじけず 就活はしていきたいと思います。そしていずれは短時間でも仕事をして 精神障がいのリハビリだと思って、働いて行きたいと思います。 もし見つからなかったら最終手段としてA型事業所行きます。 上手くお礼書けませんでしたが、こんなに親身になって回答頂いたのは Kurikuri-Maroon様が初めてです。本当に助かりました。 勉強にもなりました。また、私自身生保を脱却したいと言ういろいろな 面での人生の転換期の中で、これだけの詳しい回答を頂けたことに感謝 致します。これから先どのように身を振れば良いのか指針が出来ました。 この質問箱はまだチョットだけ締め切らずにいます。 Kurikuri-Maroon様にまた聞きたいことが出来たら補足欄からまた 質問してみたいと思っているからです。その時にはまた回答お願いします。 それでは本当にありがとうございました。感謝したくてもしきれない ぐらいです。本当にありがとう!

talan
質問者

補足

すいません、またお聞きしたいことがあるのでよろしいでしょうか? 専門外の質問になってしまうかもしれませんがお願いします。 思ったのですが、現在生活保護受給中と言うことで各種税金が免除に なってますが、これが生保脱出して障害年金だけになったら住民税や 健康保険料、国民年金保険料などその他の税金は払わなければならない のですよね?月いくらぐらいになるのでしょうか? もし高額になるようでしたら生保継続した方が良いのではと思ってい ますが・・・ よろしく回答お願いします。

  • PureEdge
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回答No.6

誕生月も一致していらっしゃいますから、おそらくは間違いなかろうかと思います。 なお、改定があったときには、別途に年金決定通知書・支給額変更通知書(年金額改定通知書の正式な名称)が届きます。

talan
質問者

お礼

本当ですね、 回答ありがとうございました。

回答No.5

たびたびすみません‥‥。 一部訂正です。ほんとうに申し訳ありません。 ◯ 訂正前の原文 改定があった場合は、障害状態確認届の提出月(誕生月)を「0か月目」としたときの「4か月目」の分で確定する、という決まりがあります。 ここで言えば、8月分で確定することになります。 確定したときにあらためて通知する、という決まりになっています。 確定月(8月)が「4か月目」の分なのですから、質問者さんの誕生月は、5月ではありませんか? ◯ 訂正後 改定があった場合は、障害状態確認届の提出月(誕生月)を「0か月目」としたときの「4か月目」の分で確定する、という決まりがあります。 ここで言えば、9月分で確定することになります。 確定したときにあらためて通知する、という決まりになっています。 確定月(9月)が「4か月目」の分なのですから、質問者さんの誕生月は、5月ではありませんか?  

talan
質問者

お礼

また改めての回答ありがとうございました。 すっごい分かりやすかったです。 ところで、自己紹介見させていただきました。 障がい者職業相談員もなさっているんですね。 そこで相談なのですが、私は現在生活保護と障害年金を受給して 生活をしている精神障がい者2級の手帳を持っている者です。 生活保護の縛りがきつく、いつもどこかで管理されていてまるで家畜 のような生活なので生保から脱却したいと思い職安行って障がい者枠で 仕事を探して求人票を見ても、年齢制限なしと書いてある会社は多い のに、いざ窓口のパソコンで見てもらったら事業者は40歳までの人を 希望してますとか、女性を希望してますとか、求人票には不問と書いて あるのに窓口行ったら次々と条件が出てきてなかなか応募にも至らない 状態が続いています。私は男性で今年48歳になったばかりです。 正社員は諦めています。パートで働こうと思っています。 しかし、いくら障がい者枠でも年齢や性別その他の条件でかみ合わず というか、事業者がちゃんと求人票にその旨を書けばいいのに書かない、 私は50歳から65歳まで頑張って働こうと思っているのにうまくいかない。 もう最悪生保を頼って生きて行くしかないのかと落胆しています。 せいぜい障害年金が月に100,000円以上あれば生保は脱出できるんです が・・・ 私はやはり仕事を探していった方が良いのでしょうか? それとも生保のお世話にこのままなっていった方が良いのでしょうか? 迷ってます。

回答No.4

補足の追加です。 おそらく、質問者さんは、いままで障害厚生年金3級のみを受給していたのではありませんか? 計算の基礎となる被保険者期間が300か月(25年)未満のときは300か月と見なして計算し、最低保障額として、年58万4500円になります。 2か月に1回の支給ですから、1回あたり約9万7千円強です。 https://okwave.jp/qa/q9358361.html を拝見するかぎりでは、おそらくは被保険者期間が300か月以上となっているため、報酬比例の額としての3級の年金額は1回あたり約9万7千円強を上回るのが当然で、その額が約10万4千円なのではありませんか? こういった内容に関しても、差し障りのない範囲で詳しく記していただければ、より的確な回答が付くと思います。  

talan
質問者

お礼

はい。今まで障害厚生年金3級しか受給してきませんでした。 そして被保険者期間はねんきん定期便を見ると309カ月になってました。 これだけの情報じゃ足りなすぎますか?

回答No.3

情報が著しく不足しているため、確かなことは申し上げられません。 少なくとも、いままでの障害厚生年金の等級と、誕生月の情報が必要です。 その他、届いた通知に、年金額改定通知書が添えられていなかったでしょうか? 何らかの改定(等級の改定・年金額の改定)があったはずです。 年金額改定通知書には、その改定理由が明記されています。 以下、推定され得るケースについてです。 最も考えられ得るのが、障害状態が悪化して上位等級に改定されたケースです。 3級 ⇒ 2級以上となったのなら、3級にはなかった障害基礎年金が併給されることになりますから、受け取る額はぐっと増えます。 誕生月(ただし、何年かに1度)に障害状態確認届(更新時診断書)を出すと、もしも上位等級に当たる場合には、誕生月の翌月分から改定されます。 ということで、おそらくは、上位等級に改定され、誕生月の翌月分からの改定の差額も積み重ねて支給される(8月に)ことになっているのだろうと思います。 10月振込分は、8月分・9月分と読み替えます。 なぜならば、各偶数月の振込は、前々月分と前月分の2か月分だからです。 改定があった場合は、障害状態確認届の提出月(誕生月)を「0か月目」としたときの「4か月目」の分で確定する、という決まりがあります。 ここで言えば、8月分で確定することになります。 確定したときにあらためて通知する、という決まりになっています。 確定月(8月)が「4か月目」の分なのですから、質問者さんの誕生月は、5月ではありませんか? 質問者さんの誕生月がもしも5月だとすれば、上位への改定は、その翌月の6月分からです。 6月分は、6・7月分として、8月振込分で支給されます。 ということは、8月振込分から支給額がUPすることとも一致します。 以上のとおりです。 ただし、繰り返してお断りしておきますが、上述したことは、あくまでも「最も推定され得るケース」です。正しいとは限りません。 週明けにでも、必ず、日本年金機構に詳細をお尋ねになって下さい。  

talan
質問者

お礼

すっごい分かりやすい回答ありがとうございます。 障害厚生年金の等級は3級です。誕生月は5月です。 年金改定通知書は受け取っていないです。 そうなんですね、推定では3級から2級になったことが考えられる のですね。 実際には年金機構に電話してみないと事実は分からないですが、 月曜日にでも早速電話して確認してみたいと思います。 本当に丁寧な回答ありがとうございました。 感謝です。

回答No.2

何年の何月ぐらい書いたって問題ないと思いますよ。 公開している人だっているぐらいですから。 そもそも生年月日が分からないと回答しにくい質問だと思います。

talan
質問者

お礼

失礼しました。昭和44年5月13日です。 よろしくお願いします。

回答No.1

あなたの生年月日を教えてください。

talan
質問者

お礼

生年月日ここで公開してしまって大丈夫ですかね?

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