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私は生活保護を受給して間もない人間ですが冬用の布団
私は生活保護を受給して間もない人間ですが冬用の布団がありません。これらは役所が負担してくれますでしょうか?御回答よろしくお願いします。
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「生活保護手帳 別冊問答集 2016」(中央法規出版社・刊)の「第7 最低生活費の認定」内の「(4) 一時扶助」の「ア 被服費」項目 「問7-36 被服の自然消耗と一時扶助」を転載させて頂きます。 (転載開始) 「(問)次第7の2の臨時的最低生活費の基本的認定指針において一時扶助を認定すべき場合の考え方が明確に規定されているが、経常的最低生活費の対象たる布団、被服類が自然消耗した場合は、一時扶助の支給の対象とならないものと解してよいか。」 「(答)被服等の日常的生活用品は本来、経常的最低生活費の中で月々計画的に賄っていくべきものであり、またそのように指導又は指示に心がけるべきである。したがって、設問のような場合は、一時扶助の対象とすべきものではない。しかしながら、正常な日常生活を営む能力に欠けている場合等特別な事情があり現に最低生活の維持に必要不可欠な被服等を欠いている場合は、一時扶助の対象となりうるものである。」 (以下略) (転載終了) と記載が有りますので、貴方様の場合は、一時扶助の支給対象とは成りません。 毎月支給される保護費を計画的に遣繰りして、冬用布団を購入為る事と成ります。 詳細等は、担当のケースワーカーに御問合せ下さい。 御参考迄に
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- nagata2017
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一番最初に 什器備品類という名目で 最低限必要なものは買いそろえることができます。 しかし それぞれの事務所によちがいますが そういうことを告知しないところも多いです。 そして 後から言うと「あれは最初だけだから 後からでは予算は下りない」 と言います。 これが間違っているのです。 憲法で保障された最低限の権利を具体化した法律です。 最低限だから 貯金などできないということですね。 それなのに 権利の告知をせず 後から言うと 貯金して買えという。 とんでもない役人がいるものです。 まず図書館に行ってください。 「生活保護手帳」という本があります。 保護に関することが書いてあります。 被保護者にどんな権利があるのか しっかり書いてあります。 ケースワーカーは見せようとしませんが 図書館で読むことはできます。 これを読んで 権利を知ることです。 「最低限の保障をした制度だから 貯金はできないはずです」 と言います。
生活保護での生活を始めるにあたっての一時的な「準備金」は支給されますが、それ以外では支給されているお金で遣り繰りするのが原則です。 あなたの場合も自分で用意する事になります。 3000円も出せば掛け布団は買えます。
- hiro_redsun
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生活用品で不足時の扶助手当は生活保護決定時にしか出ませんので、その後の不足品は保護費を貯金する等で購入するしかありません。
- go_hidego
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生活保護費で十分買える筈ですよ。一日1000円で生活しても一か月の 生活費は3万円ですし、公共料金は1万5千円あれば済みます。 携帯代も5千円ぐらいで済むようにすれば3万円は余る筈です。 であれば冬布団が必要となる11月までまだ4カ月あるのですから 月に1万円貯めておけば帰る筈ですよ。 保護費を使い切って更に布団のお金まで無心するのは可笑しい。 自分でちゃんとお金の管理をすることです。冬布団は自分で買いなさい と言われますよ。 私の友人も生活保護費を受給していますが、エアコンもない生活を していますよ。今日の様な朝から暑い日でも扇風機でしのいでいます。 生活保護費はあなたが働けるようになるためのお金であってあなたが 欲しい物を買うためのお金ではないという事を自覚しましょう
- haro110
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何でも頼る事に傾いてませんか?人に至れり尽くせりしてもらう程楽な事は無いですからね。
- nekoojisan
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生活保護、大変ですね。 勿論、役所に相談しても構わないでしょうが、まずは「自分で解決する」事から始めませんか? 冬布団が必要になるまで、まだ半年もあります。 旧来の地元の公民館などの掲示板の利用や、こうやってウェブに投稿できるくらいですから「不用品交換」のサイトなど、無料もしくは格安に調達手段はいくらでもあります。自分からこういった解決手段に挑まなければ、いつまでも「生活保護」の環境から抜け出せませんよ。 厳しい書き方ですが、生活保護で役所に甘えるのではなく、保護前の生活態度以上に自分を律してください。