• 締切済み

片道航空券で日本に入国できますか?

片道航空券で日本に入国できるか知りたいです。数年前に日本国外で結婚したのですが、自分は外国人、配偶者は日本人です。婚姻は配偶者の戸籍謄本に記載されているので(婚姻届は以前行いました)、結婚が事実であることは証明できます。在留資格は入国後、【日本人の配偶者等】の在留資格に切り替える予定です。 ご回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

お話の内容から推測してノービザ(観光)で日本に入国できる国の人が日本に来る話として回答しますね。 違う場合は教えてください。 質問の内容は2種類に別れます。 (1)片道航空券で日本に来れるかどうか? (2)日本に入国できるかどうか? (1)は住まいの国の状況や航空会社によりますのでなんとも言えませんが、 出入国カードに出国の際に使用予定の航空会社の名前等を書く箇所があります。 ご本人の判断で書く箇所ですので、ご自身で考えれば良いと思います。 基本的にはあまり問題ないと思います。 大切なのは(2)ですが、入国される方に犯罪歴や過去に入管法違反が無ければVISA無しで入国できる可能性は高いです。 一番良い方法は、最初に回答してくださった方の仰る通り、 在留資格認定証明書の交付を受けて査証(VISA)を発給してもらうことです。 注意事項としては入国の可能性は高いけど完全ではないということです。 (A)在留資格認定証明書が交付されていれば、お住いの国の(B)日本大使館又は領事館等で査証(VISA)が発給されます。 ただし(C)入国審査(空港の窓口など)で100%入国できるわけではありません。 AとCは法務省、Bは外務省ですので、 A法務省→B外務省→C法務省の順で手続きをすることになります。 真ん中に外務省が入りますので完全に連携していません。 要は役人は他の役所の業務には責任を持ちませんので、100%の保証が出来ないのです。 また、私も何例か査証の発給を受けながら、日本の空港で入国できなかったケースを知っています。 話を次のステップに進めると、お話では 「日本に入国してから在留資格を変更する」 と思いますが、観光で入国した場合 在留資格は「短期滞在」です。 短期滞在から別の資格に切り替えるのは出来ない場合も多いです。 観光目的で来日→結婚→日本人の配偶者に変更→不法滞在のケースが多いので、 入管も疑っています。 もちろん質問される方は「ご結婚済み」ですので違いますが、逆に入管から 「なぜ在留資格認定証明書を取らなかったの?」と質問されると思いますよ。 相手の方は日本にいらっしゃるようですので、在留資格認定証明書を取る方をお勧めします。 問題は日数で、 在留資格認定証明書は書類が整ってから1ヶ月程度、 大使館等で査証を受けるのに2週間以上(場所によって大きく違います) 必要です。 大使館で査証の発給を受ける際は、予め飛行機の予約をしておく必要がある場合が多いですから、 日程に余裕をもって行動して下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 在留資格認定証明書は交付されていますか?この証明書があれば,まず間違いなく入国できると思います。 でも実際にやったことはないので,日本大使館等に相談しておいてください。また日本に来る際の航空会社にも相談しておいたほうがよいでしょう。

関連するQ&A