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NHKとの裁判結果

父が受信料滞納で裁判をしました。 時効の援用を認められ8万円弱の支払いで済み、ほっと一安心。 15年分はチャラでした。 ただ、契約解除はしてもらえませんでした。 懲りずにまた支払いをしていない様子ですが 大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

お父様が「このテレビは自分の物で無く、息子の物だ。」と言えば、お父様に支払い義務は無くなります。息子である貴方がお父様の受信料を払って上げたら如何ですか?

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

テレビを廃棄して、廃棄業者にその証明書をもらっておいて、廃棄したので受信契約は終了したとの内容使用名郵便をNHKの社長あてに送れば、後は大丈夫とお芋須磨。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

契約が継続しているのですから、大丈夫なハズはありません。 こんどは時効が援用できないように定期的に請求をしてくるでしょうから(お父さんが受け取るかどうかは関係なく、請求した事実が証明できればよい)、滞納分満額払うコトになるでしょうね。

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