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タチの悪いNHK放送受診料の取り立て
- 質問者は引っ越して8か月目で、受信料の取り立てに腹を立てている。
- 質問者はNHKを見ないし、テレビ自体にも関心がないため、受信料を支払う必要性を感じていない。
- 質問者はNHKが訪問してくるのは理不尽だと感じており、他の人の意見を聞きたいと思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
家の中に入れるのは得策ではありません。 帰れと言っても居座る行為は不退去罪と言って立派な犯罪です。 1日に何度も訪れるというのも何かしらの違法行為になるかもしれません。 テレビを処分するときに証明書を貰ってそれをNHK集金人に見せましょう。 NHK受信料の解約をするときに必要な書類になるのですが、テレビがないことを証明する書類にもなるはずです。 そして、集金人は端末を持っているはずなので、目の前で端末に入力させるところを監視しましょう。 そういう情報は一元管理しているはずですから、目の前で入力させ、その様子を証拠として録画しておけば色々と使えるものになるはずです。 引っ越してやってくるのは監視しているからではなく、転入転出情報を得ているからかもしれません。 住民基本台帳は役所に行って申請すれば誰でも閲覧可能ですからね。毎年春になるといろんな業者が新人やバイトを使って台帳を手書きでコピーさせていますw ※器械による複写は一応禁止されている。 台帳に記載を拒否することも出来ます。転入届を出すときに窓口でその旨伝えましょう。今からでも出来ると思いますよ。
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- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
TVがないとか視聴できる状態でないなどの受信契約対象外での話なら「理不尽だ」というのはわかりますが、 TVがあり視聴できる状態で受信契約の対象にある状態でいわれても契約を渋ってるくらいにしか思いません。
お礼
いいですよ。以前のようにテレビをなくしても(廃棄しても)構いません。 それでもNHKはやってきますよ。 こちらが「テレビがないことを確認して」といっても彼らは、「それはできない」です。そして、同じことの繰り返しが延々と続きます。 いかがですか。
- AnataO192
- ベストアンサー率28% (162/562)
ならず者が乞食稼業にありつけたときの非人生態だと言ってた居酒屋の人が。
お礼
NHKの連中のことでしょうか。 委託された業者かなにか知りませんが、酷いのはいますね。 昔は新聞の勧誘の人間が悪質で、「新聞はエリートがつくりヤクザが売る」 と言われたものですが、NHKは見なくとも、テレビがなくとも払え、ですから、語るべき言葉を知りません。
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3076)
「NHKは酷いですね」とか「理不尽な目に遭って気の毒ですね」という回答を期待していますか? おそらく同情してくれる人は居るでしょう。 同情を得てあなたは何か良い事がありますか? 現状が何か変わるのでしょうか。 あなたもおわかりの通り、NHKの代理者は何度でも来ます。彼らは契約を取るのが仕事です。目的を達成するまではまず諦めません。もしその人が諦めても別の人が来るだけです。 間違えても「払って欲しかったら裁判に訴えてみろ」とは言わないように。
お礼
同情?
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、皆様のお考えをお聞かせください。 A、タチの悪い住人がいるぜ! なんて彼らは言っているでしょう。ということで、どっちもどっちですね。
お礼
意味不明
- go_hidego
- ベストアンサー率22% (120/538)
テレビがあってNHKが見れるのであれば受信料は支払うのが当然です。 見る見ないなんて誰も分からない事です。放送法でNHKの支払いは 決まっているのですから貴方だけが特別扱いされるのは可笑しいでしょう。 もしテレビが無いのであればNHKの放送受信料を徴収に来る人に 部屋の中を見てもらってテレビが無い事を証明すれば良いのです。 テレビがあっても映らない事が分かればそれも一つの証明です。 ですが映るテレビであればNHKの受信料は支払うのが当然です。 NHKの受信料を免除されるのは、生活保護世帯とテレビが無い事を 証明した世帯だけです。
お礼
>もしテレビが無いのであればNHKの放送受信料を徴収に来る人に 部屋の中を見てもらってテレビが無い事を証明すれば良いのです。 もちろん、テレビがなかった3年間にやってきた人には「中に上がってテレビがないのを確認してくれ」と言いましたよ。 誰一人として、玄関から先には上がりませんでした。 「それは規則でできない」の一点張りです。 思うに、住居侵入だと言われたときに対応に困るからでしょう。 誰も特別扱いなんて求めてはいませんよ。 テレビが本当にないのか、あっても映らないのか、徴収人が住居に踏み込んで調べることができる、そういう権限を持たせてよいと、あなたはお考えですか。
お礼
適切で、詳細なアドバイスありがとうございます。 回答者さんのコメント通りに動いてみます。 気分が楽になりました。