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雇用主や上司が従業員の私物を無断でチェックする
ということは有りでしょうか、無しでしょうか? 会社側が、従業員に対して 「窃盗を働いている可能性がある」と判断し カギのかかっているロッカーやカバンの中、財布の中を無断で探る ということは法的に許されるのでしょうか?
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- gaurun
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許されないでしょう。家族が自分以外宛の封筒を勝手に開封するのすら違法ですから
>会社側が、従業員に対して・・・無断で探る この行為は違法です。 但し、社員(個々)が濡れ衣をはらす為に了解をした者或いは物だけは「合法」というより「合意の上」が前提となります。 更に場面が分りませんが、皆さんの見ている前で強制的に、、、なのか? または誰も監視していない状況下や時間帯に行われたとすれば、会社というより調査を実行した個人の「窃盗罪」に繋がるのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございましたm(_ _)m
補足
ロッカー使用者に無断で、施錠されたロッカーを開錠する、このことがそも違法だというお答えですね。 別の回答者様とは内容が異なってしまいますが… 状況を説明しますと、 ・ロッカー使用者Aさんには無断である ・上司BはB個人の判断で、BのみでAさんのロッカーを開錠してロッカー内を探っている ・質問者(私のことですが)からは、少し距離があったためカバンの中まで手を入れている場面は見えていないが、Bの体の動きからそのように推測できる ・その場にはBと私しかおらず、目撃者はいない 紛失した物品は、所定の位置になく後日別の場所から出てきたのですが、状況からしてBの置き忘れと判断され、B自身もそれを認めています。 (窃盗とは言えない状況でした。物品はおそらくその場にずっと放置されていたと思われます) Aさんのロッカーを無断で探ったことをBは告白しておりませんので、Aさんに対する謝罪などは当然なく、Aさんはロッカーを探られたことすら知りません。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
ロッカー自体は会社の所有物ですので、会社の管理権行使として施錠されていても開けることはできます。 盗難物の探索でできるのはそこまでで、私物の中をみるのはプライバシーの侵害で、刑事上何罪をとわれることはなくても、民事上従業員からの損害賠償請求をまぬがれないでしょう。
お礼
回答ありがとうございましたm(_ _)m
補足
施錠されているロッカーを開ける権利は確かに会社側にはあり、合法、 ということですか。 しかし一時的にせよ従業員にカギを預けているのだから、従業員の同意を得る必要はあるのではないでしょうか。 そして、カバンの中まで開けてそこを探るのは違法であるとまでは言えないが、プライバシー侵害にあたる、ということですね。 プライバシー侵害であっても罪に問えないとは、法律とは心許ないものですね。 権力側に都合良くできているのですね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
就業規則はどうなっていますか。 おそらく、そこまでは規定していないと思います。 その場合は、違法になる可能性があります。 調べるだけですから、刑事法には反しないでしょうが、 民事の不法行為になる可能性があり、損害賠償が 請求できるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 就業規則というものは見たことがありませんし、 存在するのかどうかもわかりません。 就業規則が存在したとして、上長にそのような権限が与えられているという項目はおそらくないでしょうし、 あったとしても、周知されていないので無効ではないでしょうか。 いずれにせよ、越権的行為であると思います。
補足
企業や職場によっては、就業規則の中で 「疑わしい場合は、上司の権限で従業員個人のロッカーやカバンの中を調べる」 と定めているところがある、ということでしょうか? その場合は、採用時に従業員に告知したり就業規則熟読を課すべきではないでしょうか。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
まぁ、財布の中は別として 会社に私物を持ってくることは禁止されているはず。 そのための検査である。(まぁ、違法ではあるが) 見られて困るようなものは持ってこないことです。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 会社に私物を持ってくることは禁止されてはおりません。 勤務時間中の携帯使用を禁止されているだけです。 みなカバンの中に、財布、携帯電話、免許証、女性ならメイク道具など、普段から持ち歩いている各種私物を入れて個人ロッカーに入れカギをかけています。 その個人ロッカーのカギを上司が開け、ロッカーの中やカバンの中を調べた、ということです。 窃盗されたと疑われたとある物品は、上司自身のミスによってあらぬ所に置き忘れられていたそうです。
法的 できません。 警察官であっても捜査令状がないとできません。 裁判所の令状には、被告人や被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物等、捜索できる範囲等、有効期間などが記載されています。捜索差押は、この令状に記載された範囲内でのみすることができます。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m やはり違法なのですね。 上司の方が犯罪者ということですね。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m 回答者様によって違法かそうでないか見解が異なるようです。 倫理的には許されないことだと思います。