- ベストアンサー
通勤定期について
会社の総務系の質問になるかと思います。お詳しいかた、どうぞご回答下さい。 ★) 申請している以外の経路で通勤してくる社員 会社に通勤経路として申告している経路【ではない経路】で、定期券を購入し、通勤してきている社員がいるとします: ★)会社や本人にとって、どのような不都合がありますか? ★)会社側としては、本人に注意をする義務はありますか? ★)次回購入時からでも、申告通りの経路で定期を買わせるべきなのでしょうか? 回答下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>★) 申請している以外の経路で通勤してくる社員 会社の方針にも拠りますが「最安経路の1ヶ月定期券代金で支給」の場合と「最短経路の1ヶ月定期券代金で支給」の場合があります。 たいていの場合「最安=最短」なので、問題は無いのですが「乗り換え駅で歩く距離が長くなる」「乗り換え回数が増える」などの理由で「最安にならない経路で定期を買う」「最短にならない経路で定期を買う」と言う社員がいます。 もちろん「差額は社員の個人負担」にしますが。 >★)会社や本人にとって、どのような不都合がありますか? 会社は「定期券の額面通りに支払う」のではなく「事前に調べておいた最安の定期代金を通勤手当として支払う」ので、何の不都合もありません。 社員は「通勤中の事故」に遭った場合に不都合が出ます。 通勤時の労災は「会社が想定している通勤経路とは違う経路での通勤をした場合」には「通勤中ではない」つまり「通勤ではなく、私用での外出中の事故」と扱います。つまり「労災として認定して貰えない」と言う事になります。 その為「定期とは別経路での、通勤経路の申告をしておく(申告の際に定期券のコピーを申告書に添付)」と言う手続きをする事で、労災不認定を防止します(当然ですが、定期代は「最安値」で支給し、差額は社員が負担します) >★)会社側としては、本人に注意をする義務はありますか? 注意義務はありません。但し「経路申告をしないと、事故の時に労災が出ない」と告知する義務はあります。 >★)次回購入時からでも、申告通りの経路で定期を買わせるべきなのでしょうか? 「経路申告」に「定期券のコピーの添付」を義務付けすれば、問題は回避できます。 なお、会社は「申告通りの定期代を支給する義務は無い」です。「最安値となる定期代を支給するだけ」で構いません。 まとめると ・会社は「最安値」となる定期代を、通勤手当として支給する ・会社は「通勤経路の申告をしないと、事故時に労災が出ない可能性がある」と言うのを、社員に告知する ・社員は「自分が使いたい経路での定期券」を買い、定期券のコピーを添えて、通勤経路の申告をする(労災認定に備えるため)。差額は社員の本人負担。 ・社員は「会社が想定した通りの最安の通勤経路」であっても、自分が通勤する経路を会社に申告する(労災認定に備えるため) と言う事になります。 このようにすれば「どんな経路の定期券を買われても問題無し」です。 これは「定期を買わずに自転車通勤する社員」や「定期を買わずに自動車通勤する社員」や「定期を買わずに徒歩通勤する社員」にも応用できます。 「通勤経路の申告書」に「通勤方法」の欄を設け、そこに「公共交通機関使用」とか「自転車使用」とか「自動車使用」とか「徒歩」とか書かせるようにすれば良いのです。 そして「通勤経路の申告書」の「経路」の欄に、乗降駅を書く代わりに、自転車や自動車や徒歩での「通り道」を書かせれば良いのです。 この「通勤経路の申告書」に沿った内容・場所での事故であれば、労災を認定して貰える確率が高くなります。
その他の回答 (4)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
#1です。 「就業規則違反!」とは言ってないよ。「社内規程違反」と言っているのです。ここでいう社内規定とは通勤経路を申請するという規定です。その社員は申請している以外の経路で通勤するのでしょ。だったら完全に社内規程違反です。 しかしそれで制裁(懲戒)できるかどうかは就業規則によります。就業規則にそのような規定があれば懲戒出来ますが,なければ注意を促すだけです。 「通勤経路は合理的かつ経済的な経路に限る」という規定が就業規則になくても通勤経路を申請させることにしているのなら,それに従っていない場合には是正を求めることが出来るのは当然です。 それから労災についていろいろなことを言っている人がいますが,会社に申請した経路以外で通勤しても,それが合理的な経路であれば労災の対象となることは#1で述べたとおりです。会社に申請した経路以外での通勤では労災の対象にならないというのは単なる都市伝説です。
お礼
・・ごめんなさい。間違ってました。 そして、都市伝説! 深いです・
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
追記。 「就業規則違反」についてですが、会社によっては「通勤経路は合理的かつ経済的な経路に限る」と言う規定が就業規則に無い場合があります。 そういう規定があれば「就業規則違反」を理由に「是正の指導」が可能ですが、そういう規定が無い場合は「社員が申告した通勤経路を受け入れる」しかありません(その申告の通りの金額を支給するかどうかは、別の問題です。「差額は自己負担」で構いませんし、社員が「もっと安い定期券を購入した」からと言って、それを咎めたり、差額の返金を請求する事は出来ません)
お礼
追記ありがとうございます
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
会社の方針にもよりますが、うちの会社ですと、 ・申告内容が最短経路であることを確認して定期代を支給する。 ・それ以外の方法で通勤しても構わないが増額は認めない。 本人が気をつける点。 ・申告外経路での事故は自己責任になるということ。 (本来であれば労災が出るが申告外なら出ない) ・車で来ても構わないが渋滞などでの遅刻は認められない。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 労災がでない・・・ そうですよね・・・ 助かりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
申請している以外の経路で通勤しているのなら,社内規程違反として就業規則に従って制裁の対象となるでしょう。しかし制裁の前には注意をすべきだろうと思いますし,今後は申告どおりの経路の定期券にするか,申告経路を変更するかのどちらかでしょう。 実際に通勤している経路が,住居と就業の場所との間の「合理的な経路」でなければ労災の対象にはなりません。合理的な経路であれば申請どおりでなくても労災の対象になります。 申告している経路の定期券の金額が,実際に通勤している経路の金額よりも高いのであれば会社に対する詐欺の疑いもあります。不正受給にならないように返金すべきものと判断されるものは返金させてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 就業規則違反! そうなんですね・・・
お礼
詳しい説明、大変よく分かりました。 助かりました。 ありがとうございます。