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住民票のない市町村での車の購入について

住民票のない市町村での車の購入について質問です。 現在私は都市部に住んでおり、住民票・本籍ともにそちらの家にあります。 実家は田舎にあり最近帰省することが増えたため、車の購入を検討しています。 帰省中のみ使う予定で、できればこちらで購入して実家に置いておきたいと考えています。 そこで車を購入した際、書類の手続きはどのようなものになるのでしょうか? 詳しい方、教えていただきますようお願いします。

みんなの回答

  • abcd001
  • ベストアンサー率23% (35/151)
回答No.7

書類の手続き以外での回答があったのでもう一つ 数ヶ月動かさないとタイヤの接地面が変形し平らなところが 出来てしまいます。振動や音がしますよ。 3ヶ月放っておいてバッテリーを変えて走り出したら リズミカルなビートを車体とタイヤで刻む素敵なドライブを 経験した私から申し上げておきます。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.6

手続き上の問題は他の方の回答にお任せしますが、ちょっと気になったので。 帰省しない時、車は誰も使わずに停めっぱなしですか?帰省はどの程度の頻度で行いますか? もし、帰省頻度が数ヶ月に1回で、その間誰も車を使わないとバッテリーあがりますよ。自宅の駐車場に置きっぱで3ヶ月程度乗らなかったらバッテリーあがった私が保証します。笑 プリウスの2代めが出た時にディーラーに相談したら「あなたの場合は、ハイブリッド用のメインバッテリーあがったらメンテナンスで出費が大変なことになるから、お勧めできないですね。」と笑われました。お気をつけあれ。

attahon
質問者

お礼

これは盲点でした、ありがとうございます!

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

車庫証明には、車の所有者(名義人)の住民票が必要です。 車の所有者(名義人)とは、車検証に書かれる人です。 住民票のある所で、車庫証明を申請します。 (ローンの場合は、所有者はローン会社。その場合は使用者の住所での車庫証明となる) 車庫証明が無いと、車の登録番号の申請が出来ません。 (つまり、車の登録番号の申請には、車庫証明が絶対に必要です) ただし、軽自動車の車庫証明は、市町村によっては不要です。 「軽自動車の車庫証明」が必要な市町村の一覧 http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html 車庫証明の駐車場には、警察署から調査に来ます。(実際に来る人は、警察の外郭団体に所属の警察OB) 車検証に記載の車の形式から、車の大きさが分かるので、申請の車庫証明用の駐車場の大きさに、車の全部が入って車体のハミ出しが無いかとか、ドアの開閉に問題ないか、道路からの出入りにも支障がないかを見ます。 ざっと見て車庫証明用の駐車場に問題ない大きさ・広さ・高さなどならば、何も言わずに通り過ぎるだけです。 もし、見た目で問題あればとなると、実際に駐車場の測定を始めるでしょう。 なお、住民票の場所に駐車場の確保が出来なければ、住民票の住所から直線で2キロ以内に車庫証明用の駐車場を借りるなりの確保が必要です。 http://kuruma.oda-gyoseishoshi.com/info/joken/ http://drivefactory.info/archives/5842 > 現在私は都市部に住んでおり、住民票・本籍ともにそちらの家にあります。 attahon さんを所有者(車検証の名義人)にするならば、住民票の所での車庫証明となり、また、登録番号の「陸運事務所名」も住民票を管轄の所ととなります。 つまり、attahon さんの名義にするならば、現在住んでいる所では車庫証明も撮れないし、登録番号も住民票の方となります。 もし、現在住んでいる所で、車庫証明・番号登録をしたいなら、所有者(使用者)を予定する人の住民票を移すしかありません。 また、車の番号登録が済んだあとで、住民票を移してから、車検証の住所を変更する場合。 新しい住民票と、変更後の住所地での車庫証明と、そして、陸運事務所が変わる場合は、新しい陸運事務所名での番号登録となります。 ----------------------- もし、attahon さんの住民票の方で車庫証明・登録番号にするならば、現在、住んでいる所へ車を持つて来た場合、法律を厳密に解釈するならば「車庫飛ばし」となります。 でも、住民票の所で車庫証明・登録番号の車を、実際に現在住んでいる所へ車を持って来ても、住んでいる方で駐車場さえ確保すれば、誰も文句を言わないでしょう。(誰にも文句を言わせないためにも、実際に住んでいる所では駐車場の確保だけは、確実にして下さい) なお、毎年の自動車税は、4月1日現在の所有者(使用者)にかかります。 自動車税の納付書は、軽自動車は5月上旬ころに、軽自動車以外は5月10日頃に郵送で来ます。(私の自動車税は、この回答を書いている今日の午前中に来ましたよ) また、自動車税の納付書の送付先も、違う所への送付を希望なら、手続きをすれば、車検証とは違う住所へ送ってもらえます。手続きをしないと、原則、車検証の所有者(使用者)の住所へ送って来ます。(つまり、車検証の住所と、自動車税送付先の住所が違ってもOK)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

>帰省中のみ使う予定で ということは、田舎に駐車して田舎で使うと言うことでしょうか? 田舎の住所で何か支払い証明が有るなら、田舎を使用の本拠として登録できます。 電気・ガス・水道等の支払い等があれば良い訳です。 今の住まいに駐車して、その車で田舎に通うのであれば今の住所地で登録することになります。

noname#226835
noname#226835
回答No.3

詳しいも何も、どんぴしゃり私の事のようですよ。 結論から言えば買えます。 ナンバーは県が異なっても実家に出来ます。 車の登録地は実家です。 実家が田舎にあり車庫証明が要らない事もあります。大抵の県は県庁所在地を除いて不要です(便利ですよ) 車の購入は都会でも出来ます その際必要なのは、実家が実在するかの証明、実家の公共料金支払い書、(電気、水道、浄化槽、ガス、税金) 任意保険の住所はどちらにしても出来ます あと なんかありましたか 追加質問あればどうぞ

noname#237141
noname#237141
回答No.2

都市部に住むあなたが都市部の販売店で購入、 管轄の陸運支局での登録(自分ではやらないでしょうけど)と するわけですね。 大きな問題は、おそらく車庫証明だけと思います。 車の保管場所は所有者の居住地から直線距離で何Kmまで (キロ数は失念)と、定めがありますので、 車庫証明が必要な車の場合は実家に保管する というのは通称「車庫飛ばし」といい、法に抵触する行為となります。 (軽自動車も車庫証明が必要な地域があるので要注意です) 一番良い方法は、実家に住む誰かの名義で、その地域で 車を購入することです。名義人と使用者は別でも問題 ありませんから。登録の際にそうやればいいだけのことです。 もしくは都市部で車を購入後、実家での使用を踏まえて 上記のように名義登録変更すればいい。その際に実家の敷地が 車庫になるだろうから実家の管轄の警察署で車庫証明取れば いいのです。 他にも方法はあるでしょうけど、購入する店で どういう方法がベターか聞けば良いですよ。 「どうせ田舎に置いておくだけならそのまま乗って行って 保管しておけばいいよ」なんていう回答は無責任なので 無視しましょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

書類上はご実家の方に車庫を確保し車庫証明を取得、ご実家の地域を管轄する陸運局で登録と言う事になります。 メーカー系のディーラーであれば遠方でも対応してくれる場合があるので相談してみるといいと思います。(手数料は多く取られますが) また、クルマはご実家に置きっ放しにすると言う事であれば、メンテナンス等の事を考えるとご実家の近くのディーラーで購入した方が担当してもらえる窓口が出来ていいんじゃないでしょうか。

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