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郵便物が間違って隣の部屋などに投函され

個人情報が漏れてしまう場合 郵便局員を訴えられるのでしょうか? 郵便局に電話すれば 配達員に処分が下されますか?

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  • pipipi911
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回答No.3

郵便物を配達せずに廃棄したり、 郵便局員自身の自宅に保管するのなどは、 処罰の対象になりますが、誤配があって 封書が開封された場合は、開封した人が 刑法133条の信書開封罪に該当します。 (懲役1年以下又は20万円以下の罰金になりますが、 「ハガキ」は該当しません) 近年の過剰な個人情報保護意識から訴えたいのであれば、 配達員と隣人を訴えてみてください。その場合、 配達員は、刑法134条の秘密漏洩罪で、 隣人は、刑法133条の信書開封罪及び 刑法134条の秘密漏洩罪が該当することになりそうですね。 〈「ハガキ」でも内容に依っては刑法134条の秘密漏洩罪で 訴えたい気持ちが生じる可能性がありそうですよね〉 <1人住まいですと、宛名を確認することなしに 無意識に開封してしまう危険性がありますので、 多少、神経質になって確認する必要性がありますね>

FSCPSYJCOXPNC
質問者

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ありがとうございました。

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noname#226229
noname#226229
回答No.2

個人情報と言っても隣の部屋なら住所は同じですし部屋番号だって知ってるでしょうし、敢えて言うなら名前位でしょう。 もし隣人がはがきの内容を読んだとか、封書などを開封して中を見たとすればその行為自体が違法行為ですから訴える相手は郵便局ではなく隣人と言うことになります。

FSCPSYJCOXPNC
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ありがとうございました。

  • gohide
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回答No.1

あくまでも故意にしたことが明確になれば必ず処分の対象になります。 ですが仕事の流れの中で間違ってしまったのであればお客様に謝罪して 厳重注意もしくは訓告ぐらいが妥当ですね。 もし個人情報が漏れたとしてもそれは郵便局員だけの問題ではないので もし裁判をするとすれば郵便会社を相手に裁判することになるので 訴えるとすれば郵便会社を訴えることになりますよ。 郵便局に電話したからと言って直ぐに処分はありません。 あくまでも調査をしてからの話になります。調査で配達員に過度な 違反行為などが無ければ厳重注意で終わるでしょうね

FSCPSYJCOXPNC
質問者

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ありがとうございました。