NHKの受信料について
NHKの受信料についての質問です。
法律に詳しい方教えて下さい。
私は今まで、NHKの受信料が衛星放送の受信料と地上放送の受信料の二種類あるとは知りませんでした。
NHKの受信料はテレビを持っている人は払わなければいけない国民の義務のように感じでいて(そのように言う人がたくさんいるので)、それで銀行引き落としの設定だけをして、後はそこから毎月いくら引かれていようが無関心でいました。
私の住んでいるマンションには、大家さんが勝手に2001年からケーブルテレビを導入してしまいましたが、実際には新たにそのケーブルテレビと個人的に契約をしてチューナーを設置しなければ衛星放送は見れないので、私はケーブルテレビの人が営業に来るたびに「衛星放送は見ないのでチューナーは不要です」と断り続けてきました。
ところが、実は2001年にケーブルテレビが勝手に導入されてから今まで、NHKには衛星放送の受信料を払ってしまっていたようなのです。
それで、その見れなかった期間の過払い金を返金してもらおうと考えています。
しかし、どうしてその間気づかずに衛星放送の受信料を払ってしまっていたかというと、それが今回の質問なのですが、どうやらそれ以前の、1990年から2001年までの間、(財)東京ケーブルビジョンとかいうNHKが出資していた法人が、ケーブルテレビ葛西とかいうのを立ち上げて、たまたま私の住んでいる江戸川区の葛西エリアを衛星放送が受信できるようにしていたようなのです。
そして私がNHKに受信料を払い始めたのがちょうど2001年なので、知らず知らずのうちに衛星放送用の受信料を払う契約書にサインしていたようなのです。
だけど、それは私の希望ではなく、勝手に財団法人がやったことであり、それに対しても、地上放送の2倍もする衛星放送の受信料を払う義務があったのかどうかという質問です。
地上放送の受信料で衛星放送が見れていたというのなら儲けものだということで済みますが、それが逆に、別に見たくもなかったのに2倍も払わなければいけない衛星放送の受信料を取られていたということなら、欲しくもない商品を買わされた詐欺に遭ったような気がして仕方がないのですが、本当に払う義務があったのでしょうか?