カンニングと偽計業務妨害
aicezukiさんの件で、aicezukiさんの行為が、偽計業務妨害に当たるといわれています。
一方、西田典之著の刑法各論P128(P126かも)の業務妨害のところには、
「~したがって、業務遂行に多少とも外形的混乱・支障を生じたことを必要とし、たとえば替え玉受験やカンニングのように、単に個別的な業務における判断の誤りを生ぜしめたに過ぎない場合は除外される。」
と記載され、カンニングは偽計業務妨害に当たらないとされています。
どっちが正しいのでしょうか?
議論になるなら、
罪刑法定主義、からすれば、その行為が犯罪になるか否かは、明確でないといけなく、
疑わしきは罰せず、からすれば、その行為が犯罪になるか、ならないか、不明確であれば、罰してはいけないようにも思えます。