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営業妨害と業務妨害罪
営業妨害と業務妨害罪って、どう違うんですか?
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- hekiyu
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営業妨害、という大きな円があります。 その円の中に、業務妨害罪という小さな 円がある。 そういう図式です。 だから、営業妨害の中には、業務妨害罪になる 場合と、ならない場合があります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>営業妨害と業務妨害罪って、どう違うんですか? 「営業妨害」は「営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為」を言います。 法的な概念ではないため、明確な定義はありません。 「営業活動を邪魔する行為」は、違法、合法を問わず「営業妨害」になるでしょう。 民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となります。 刑法の定める威力業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪となります。 たいていは「民法の定める不法行為」になり、差止請求や損害賠償請求の対象になります。 「業務妨害罪」は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)」と刑法に規定されています。 ここで言う「業務」は「営業だけとは限らない」のです。 例えば「自宅の車庫の出入り口の前に、人力では動かせない大きな石を置かれ、車庫への出入りを妨害された場合」を考えてみます。 「車庫への出入り」は「営業活動」ではありませんから、この行為は「営業妨害」ではありません。 しかし「車庫への出入り」は、刑法上は「業務」となりますので「業務妨害罪」が成立します。 なお、刑法上の「業務」とは「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行なう行為(最初の1回目であっても、今後、反復継続して行なう意志があれば「業務」に該当)」とされています。 例えば「主婦という社会生活上の地位に基き、家族の朝食を用意する行為」も「業務」です。そして、その「朝食の支度」を「威力を用いて妨害」すれば「威力業務妨害罪」です。 つまり「誰かが習慣的に行なっている行為」を妨害すれば「業務妨害罪」になる訳です。 「誰かが習慣的に行なっている行為」は「営業活動じゃない行為」も含むのです。
- twin-dog
- ベストアンサー率41% (301/721)
>営業妨害は、犯罪なんですか?犯罪ではないんですか? 当然犯罪です。その罪状が「業務妨害罪」です。 これも過去にあなたが同じ質問をした時に、親切にわかりやすく説明してくれた回答者がいましたが、あなたはその回答を読んでないのですか? 営業妨害と言うのは「営業」つまり商売を妨害することです。 つまり犯罪名称を「営業妨害罪」としてしまったら、適応されるのは「商売」と言う狭い範囲でしか適応できない。 だから刑法では「業務妨害罪」となっているのです。 「業務」は仕事全般のことですから、その中に「営業」も含まれるからです。 つまり業務妨害>営業妨害です。 業務の一環である営業を妨害するのですから、当然犯罪になります。
- takashi_h
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営業妨害という言葉は罪になるものと、ならないもの両方を含んだ言葉なので「どちらとも言えない」。
- takashi_h
- ベストアンサー率61% (739/1199)
国語的な一般用語か、法律用語(罪名)かの違い。 一般的に営業の迷惑になると思られる行為はすべて「営業妨害」と呼ばれるけれども、 そのうち刑法の構成要件に該当し、違法、有責な行為が「業務妨害罪」。 人殺しと殺人罪ってどう違うの?というのと同じ。
お礼
営業妨害は、犯罪なんですか?犯罪ではないんですか?