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先日の21日付けで、勤めていた、職場を理事長の指示

先日の21日付けで、勤めていた、職場を理事長の指示突然解雇になりました。この場合は、給料は、月末の31日までもらえるのですか?それとも、21日までですか?訳は、当日の朝7時頃に、職場内の駐車場で社用車「軽ト ラ」を運転していて、他人の従業員の車にぶつけてしまいました。軽トラの修理費と代車代は、実費で、他人の車は、会社持ちになりました。この場合は、労働法にならないの?この場合は、雇用保険をもらえるのですか?因みに、八年半勤めていました。

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回答No.3

労働基準局に行って下さい まずはここからです

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noname#226203
noname#226203
回答No.4

東京在住、50代、団体職員勤務です。 職員給与、雇用保険等々担当した経験があります。 労働基準監督署に行って相談してください。 給与については会社の規定があると思うので確認してください。 軽トラをぶつけたからという理由で、突然解雇の理由がそれっておかしい気がします。 私の経験の範囲内ではまずあり得ません。 雇用保険はもらえますが、 離職票に解雇などと記載されると次の就職が大変困難ですので、退職理由の記載については会社とよく話し合って配慮を求めてください。 軽トラは会社のものであれば、保険に入ってるんじゃないのですか?普通はそこから出ますよ。 仕事中の出来事ならば、基本的に個人負担もないし、解雇もありえません。 人身事故を起こしたわけでもなく、悪質な犯罪を犯したわけでもないように、この文面からは受け取れますが。。

  • hawa254
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回答No.2

>給料は、月末の31日までもらえるのですか? 雇用形態によると思います。 正社員なら、1か月分出ます。 >職場内の駐車場で社用車「軽トラ」を運転していて、他人の従業員の車にぶつけてしまいました。 軽トラ実費はおかしいですね。 業務で載っていたんですよね。 また、突然解雇も理由になっていないです。 その理事長とやらのワンマン経営なんでしょうか? >雇用保険をもらえるのですか? もらえます。 職場から離職票をもらってください。 ハローワークに行けば、自己都合扱いで支給されます。 ただし待期期間が3か月以上あるので、少し先になります。 あと、今回の解雇にご自分で納得されていないのであれば、 労働問題専門の弁護士にまずは相談することをお勧めします。 復職はないとしても、退職金や違約金、支払った修理代は取れると思われます。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.1

50代♂大阪在住 地域性が出そうな案件ですね。 こちらだとまず出ないです。

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