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先日の21日付けで、勤めていた、職場を理事長の指示
先日の21日付けで、勤めていた、職場を理事長の指示突然解雇になりました。この場合は、給料は、月末の31日までもらえるのですか?それとも、21日までですか?訳は、当日の朝7時頃に、職場内の駐車場で社用車「軽ト ラ」を運転していて、他人の従業員の車にぶつけてしまいました。軽トラの修理費と代車代は、実費で、他人の車は、会社持ちになりました。この場合は、労働法にならないの?この場合は、雇用保険をもらえるのですか?因みに、八年半勤めていました。
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