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現金書留は宛名本人以外が受け取ることがありますか?
某施設に勤務の人に送った現金書留が本人以外の名前のハンコでの受け取ったことになっており、 宛名本人には届いていないことがわかりました。宛名本人以外が代理で受け取ることが可能なのでしょうか?配達員は代理人に渡す場合があるのでしょうか? 受け取りのハンコはその施設にはいない名字のハンコでした。 これは窃盗、あるいは詐欺事件なのでしょうか?
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某施設に勤務の人に送った現金書留が本人以外の名前のハンコでの受け取ったことになっており、 宛名本人には届いていないことがわかりました。宛名本人以外が代理で受け取ることが可能なのでしょうか?配達員は代理人に渡す場合があるのでしょうか? 受け取りのハンコはその施設にはいない名字のハンコでした。 これは窃盗、あるいは詐欺事件なのでしょうか?
補足
日本郵便の「内国郵便約款」第5章 特殊取扱 第4節 書留に 第109条の中に 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。 という規則がありました。今回の施設とは学校でしたので上記に該当していますが代人のハンコのみで資格や氏名の記載がなく規約に反していました。調査の結果、当日は休日で運動場の休日解放の管理者が代人で受け取り実際の宛名の同姓の別人に誤って渡していたようです。渡された人は見ず知らぬ人からの送金に何の疑問も無く、かつ、問い合わせもせずにもらってしまったようです。 郵便の配達員の方には規約を厳守して頂きたいと思いました。 配達員の人によりこの規約を守っていない方が結構多いように思います。