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現金書留は宛名本人以外が受け取ることがありますか?
某施設に勤務の人に送った現金書留が本人以外の名前のハンコでの受け取ったことになっており、 宛名本人には届いていないことがわかりました。宛名本人以外が代理で受け取ることが可能なのでしょうか?配達員は代理人に渡す場合があるのでしょうか? 受け取りのハンコはその施設にはいない名字のハンコでした。 これは窃盗、あるいは詐欺事件なのでしょうか?
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- tknkk7
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代理受領は、あり得る、但し未開封手紙を”開封した場合は、私文書開封による”秘密保持保護条例等から、罰金・禁固等、刑法違反と成る、持ち逃げすれば”窃盗でしょう。”仮に、施設収容者なら、心あれば電車賃を使い”目的の方に、届ける渡すのが、最善なのでしょう。 それに、満額でも”10万円以内でしか送れない決まりなのに、何故そう言うトラブルが起きるのか不思議10万円以下の金額で、”罪科背負う阿呆らしさに、むしろ敬服でしょう。 今時、変な口座”振込み・口座振替等よりかは、マシでは,有るが、それだけ:現金書留郵便の貴重性・人間らしさが、見直されてきた”証なのでしょう、一般的には口座振り込み使うでしょうが、人それぞれですから。・・・手紙書く習慣等もう、ないのかなぁ。・・・
- gohide
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私は会社を経営していますが、私の会社宛に届いた書留や現金書留は 全て社員のハンコで預かっていますよ。 施設や会社のように本人を直ぐに探すことの出来ない場所の場合は 会社の受付で受取人本人が実在しているかを必ず聞いてから渡すようです。 そして本人が居る場合は本人を呼び出しますが本人が居るかどうかが 分からない場合は受付の担当者が代わりに受け取りますよ。 これは郵便法で決まっている行為ですので問題はありません
会社とか施設であれば代理で受け取ることはあるでしょう 配達員が施設内に何人いるかわからないのに探すことなどしません 宛名が施設になっていれば施設に送られたもの名前は担当者 受け取った人が書かれた担当者に渡すこれが普通でしょう。 会社でも同じ○○会社××課△△様となっていても△△様を探すことはしません。 個人の郵便であれば勤務先でなく自宅にして親展にすべきでしょう。
補足
日本郵便の「内国郵便約款」第5章 特殊取扱 第4節 書留に 第109条の中に 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。 という規則がありました。今回の施設とは学校でしたので上記に該当していますが代人のハンコのみで資格や氏名の記載がなく規約に反していました。調査の結果、当日は休日で運動場の休日解放の管理者が代人で受け取り実際の宛名の同姓の別人に誤って渡していたようです。渡された人は見ず知らぬ人からの送金に何の疑問も無く、かつ、問い合わせもせずにもらってしまったようです。 郵便の配達員の方には規約を厳守して頂きたいと思いました。 配達員の人によりこの規約を守っていない方が結構多いように思います。