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「貨幣セット」は「現金」ではないの?
現金を郵便で送る時は、必ず現金書留で送らなければならず、 それ以外の方法(普通郵便や配達記録や簡易書留など)で送ると 郵便法に触れるということは知っていました。 ところが、造幣局が発行している貨幣セット(6種類の硬貨などがセットされているものです)は 現金書留で送らなくても問題はないそうですが、 これはどうしてでしょうか? どなたか教えてください。
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- been
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明らかな誤りは訂正せざるを得ません。 現金を宅配便で送ることは、昔も今も、法律上何ら問題ありません。郵便が独占しているのは「信書を業として」送達することだけです。だからといって、現金を普通郵便で送っていいということにはなりません。これは内国郵便約款で明確に禁止されていることですから。 また、郵政は総務省の所掌です。
- ChM
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「これはどうして」というご質問に答える資料は持ち合わせていません。一つ、重要な事実を書きます。 15年から20年ぐらい前のことです。造幣局からの貨幣セットが、民間の宅配便(具体的には、ヤマト運輸の宅急便)で送られてきたことがあります。少なくとも、これは数年続いて行われていました。当時も、そして現在も、現金(通貨)は宅配便では送れないハズです。それが、民間会社や個人からでなく、大蔵省の機関のひとつである造幣局が宅配便を利用したのです。ということは、違反ではないと言えるでしょう。宅配便で送れるものなら、普通郵便(現金書留や現金書留小包でない、普通小包などを含む)でこれらを送っても、全く問題がないと言えます。個人的には、当時「これは違反ではないのかナ」と思っていました。 それと、大蔵省が物品(としてですが)を送るその送料を国の機関である郵便局(郵政省)の収入増加に寄与せず、民間会社に儲けさせるといった姿勢にも疑問を感じました。念のためですが、これを扱った民間会社(ヤマト運輸)を非難する気持ちは、全くありません。 銀行派と呼ばれた大蔵省と、郵便局派と呼ばれた郵政省が対立していた(銀行と郵便局の金利のことなどで)こともあって、それも一因かと、かんぐった記憶もよみがえりました。 ちなみに、現在は大蔵省も郵政省もありません。両者が財務省という名前で統合されているのは、皮肉といえるかもしれません。
補足
貴重な体験談をありがとうございます。 再度、造幣局とヤマト運輸に確認してみようと思います。
- been
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確かに、郵便法第19条によれば現金を普通郵便や簡易書留郵便で差出すことはできませんね。独立行政法人造幣局法にもこれを適用除外する条文はないので、貨幣セットを現金書留以外の方法で郵送すれば違法です。 ところで、現金書留とは「現金を内容とする一般書留」の略称ですが、推測するに、質問者はこれをよく見かける「現金封筒」を用いた書留郵便、と考えていませんか? 内国郵便約款第118条 (現金を内容とする一般書留郵便の包装方法) 現金を内容とする一般書留郵便(以下「現金書留郵便物」といいます)を通常郵便物として差し出すときは、適当に包装し、公社が指定した現金封筒に納めていただきます。 2 現金書留郵便物を小包郵便物として差し出すときは、厳重に包装し、その封じ目に印章で鮮明に封印していただきます。この場合において、印章で封印することができないときは、署名をもって印象による封印に代えることができます。 というわけで、貨幣セットは小包の形をした現金書留で送られていると思われます。
補足
造幣局に問い合わせたところ、「送料は450円です」と 言われました。 450円では「現金書留」や「現金書留小包」の送付はできないので違うと思われます。
それは現金ではなくて「商品」だからではないでしょうか? つまり「現金としても通用しうる商品」ということです。 たとえば、デパート商品券や図書券も「現金に近似して通用しうる商品」ですよね? それと同じ理屈だとするなら納得がいきます。 法律的にどうなのかは、分かりません。
補足
郵政公社に確認したところ、「商品」ではなく「現金」の 扱いになるとのことでした。 郵便局の窓口での確認ではなく、郵政公社のかなり上層部の 方からの回答なので、間違いはないと思われます。
補足
郵政公社に確認したところ、現金を宅配便で送ることは 違法であると言われました。 現金は「現金書留」もしくは「現金書留小包」でのみ 送付可能であるとのことでした。