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離婚した父親が亡くなりました
- 離婚した父親の死により、ショックを受けています。
- 相続手続きや遺体の引き取りなどについての情報が不明です。
- 離れて暮らしている母に相談するのが難しい状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
先ずは、お父様に合掌 >個人的な情報は市役所から聞くことができるのでしょうか。 直系の子ですから聞くことができます。 市役所からの納税通知書と貴女の身分を証明できる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参して窓口に行きましょう。まず、電話で行きたいと伝えましょう。 >私の家の近くにまだ住んでいたこと… お母さんとの離婚時の約束で、養育費を払い貴女に声をかけないで見守っていたのでしょう。 役所に届けない(内縁関係)夫婦関係の人が居た。 または、お父さんの兄弟姉妹(甥・姪?)かも知れません。(お父さんの家族が居る) この人達近くに住んでいて、埋葬などの葬儀・手続きをしたのでしょう。 (お母さんはお父さんの家族構成を知っているでしょう。) 繰り返しになりますが、火葬や埋葬許可・相続について速急に調べましょう。 つまり、お父さんの縁者についてです・ こちらの状況で、大きく今後の展開が変わります。 仮に、相続放棄をしないで居た場合に、お父さんの相続すべき財産(プラスもマイナスも)も相続の対象になります。 たとえば、お父さんの兄弟(子どもが居ない場合)が亡くなったときにも相続がきます。、 納税通知が貴女に送られてきたので、貴女以外には相続人は居ないと思います。 (居るとすれば、市外や府外に転居しています。) ◇相続には、プラスもありますが、借金のマイナスもあります。 相続を決めた後で、借金の出金ががあるからと一旦決めた相続を放棄はできません。 現在は、成人されていますね。 人生の大切な節目なので、 「忌引き休暇がとれるかどうか?」、年次休暇でも(学校・)勤務先に相談して休暇を取りましょう。併せて市役所の窓口に電話して(市民課)事情を話して担当者と話して役所の要求も聞きましょう。親切に説明してくれるはずです。 地域を担当する「民生委員」を役所の窓口に電話すれば教えてくれます。 深夜は無理ですが、夕方でも相談に乗ってくれるはずです。 税の通知書が届いたのであれば、NHKや電話など、公共料金の支払い請求が続く可能性は否定できません。 つまり、見えないところにいる人は、懐のモノは出さないで、出すべきモノは貴女に委ねようとして居ます。 見えないところにいる人と、遺産(プラスかマイナスか)がどのくらいあるかを調べましょう。 >父親の話は今までほぼタブーだった… お母さんの感情を大切にする必要があります。 知らせるか否かは貴女次第です。しかし、今後も何かと請求があるかもしれません。また、家屋敷などの財産があるかもしれません。 先ずは、市役所とお母さんと、お父さんの住居跡を訪ねて情報を集めましょう。そのためにも休暇は必要です・ つまり、相続するか、拒否するかの決断が必要です。ズルズルと続けると大きな借金を抱え込む心配が、ほんの少しあるのです。 相続の放棄手続きをすれば、今後の一切の請求は払わなくてもよいのです。 これは、税務署に出したと思います。 今回のいきさつや連絡先の役所の電話番号などメモしておきましょう。 遺産を放棄するのも良いでしょう。 少しでももらえたら、今後お父さんを弔う費用に充ててもよいのです。 お母さん以外の親族(夫など)がいれば相談しましょう。 お父さんとお母さんは他人になりましたが、貴女の縁は続きます。 いろいろ書いてしまいました。 お父さんの冥福を祈ることは、貴女自身の存在を大切にすることです。 日本の文化です。 私自身が高齢で、相続の手続きをすべて自分で行いましたが、子ども達は興味がなさそうで心配しています。 ◇基本は、被相続人(亡くなった人)に子どもがあれば、相続人は、子どもと配偶者(妻・夫)だけです。 子どもが居ない場合は、配偶者と被相続人の親になります。 子どもが居なくて親も居ない場合は、被相続人の兄弟も相続人になります。 ◇子どもがすでに亡くなっていなくても、子どもの子ども(孫など)が居れば、子どもの権利が孫にそのまま権利としてあります。 兄弟が亡くなって居ない場合でも、その子(姪や甥)が居れば、兄弟の権利が引き継がれます。甥や姪も子どもが居れば同じように権利が引き継がれます。 概ね、昭和20年頃の以前には、一人の子ども(長男)がすべて相続したのですが、長男以外の兄弟と妻が相続できるようになったので、意外な相続権もあります。
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- keizo99
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お礼見ました、これから直面する課題ですが、遺産関係の詳しい弁護士を各府県の弁護士協会で、相談し紹介してもらつてください、勝つ取れるとわかれば、弁護士はうごきます、相談料金は1時間、5000から10000位、着手金するばわいわ、着手金がいります、援護会から借りる場合もあります、戸籍のつながり、預金通帳遺産関係を死ぬ前の残高証明書の開示請求権を行使します、また遺産分割証明書に貴女の印鑑名前がいることも、あります、名前があれば貴女の了解がしつようになります、余り日にちを開けない対策が執拗です、良い結果がありますよう、
お礼
何度もすみません。 今後の流れがわかり、とても参考になります。できるだけ早急に、弁護士に相談できるようにしたいと思います。 本当にありがとうございました。
質問文の中段から下が質問だと思うので、 それについて回答します。 遺体の引き取りに関しては、相続権利者とは基本的には関係ありません。 誰が引き取って、その後の処理も誰かにお任せで構いません。 身寄りのない人だったら行政側が執り行います。 ただし今回の場合は相続権利者であるあなたが身内(乱暴な言い方ですけど) として存在していることが行政側としては分かっているので、 可能ならば遺体の引き取りをお願いすることもあろうかと思います。 行政としては出来るだけ費用(府民の税金ですからね)を使いたくないから、 誰かお願い出来るならやってほしい、というスタンスです。 しかし、これはあなたに後処理義務があるというものではありません。 拒否出来ます。 それを父の死を知ったあなたが善意で行うか、もしくはお父さんの 知り合いや知人が善意でやってくれるか、です。 誰もやらない場合、行政が税金を使ってやるだけのことです。 遺産相続に関しては、あなたが相続権利順位第一位です(子(ら)が一位です。 あなたに兄弟姉妹はいるのでしょうか?)。 当然に、お母さんには相続権利はありません。 相続権利は次の順位としてはお父さんの兄弟姉妹になります。 お父さんの友人・知人あるいは内縁の妻とかには相続権利はありません。 再婚して奥さんが居たのなら相続権利は発生します。 気をつけたいのは、どういう遺産があるか?です。 遺産相続というのは、プラス遺産もあればマイナス遺産(借金ですね)も あります。もちろん、プラス遺産ならばあなたは相続権利者として正当な権利を 有しているから遺産を相続すればいい。しかし借金もあって、プラスよりも マイナスが上回る場合が、そのマイナス分も背負い込んでしまいますから、 こういう場合は躊躇なく「相続放棄」をしてください。 なお相続放棄の手続きは「相続を知った日から3カ月以内」ですので、 その府民税の到着日以降ってことです(お父さんが死亡した日から・・では ありません)。相続放棄の手続きのデッドラインだけは抑えておいてください。 これを過ぎると大きな借金をあなたが背負うことになるかもしれませんから。 税金の類は、例えば持家があってその固定資産税、車を持っていたなら 自動車税とかそういうのは相続すれば、あなたにかかってきます。 こういうのが今回離婚された人の相続で一番問題となる部分ですね。 あなたが「相続して払う」というのであれば、払えば済むことですけど 相続を受け入れてしまうと、例えば賃貸住宅の残りの家賃とかそういうものも 請求が来る可能性はあります。 遺産が多く、いろいろ精算してもなおプラスなら相続していいけど、 トントンかマイナスが見えているなら即相続放棄しましょう。 お父さんに兄弟姉妹がいれば相続権が移行しますけど、連絡も出来ない状況 だったらそれも放っておけばいいです。 なおお父さんの生活ぶりはおそらく市役所に聞いても、 基本は個人情報なので言わないし、言ったとしてもどういう生活していた のか、交友関係とかそんなところまでは知らないと思います。 知っているとすれば、お父さんの仕事など付き合いのあった人くらいでしょう。 どのみち、後処理の確認などで市役所には行かざるを得ないと思いますので、 聞くだけ聞いてみても良いと思います。 ただお母さんとはきっちり話をしてください。タブーとかそんなこと言って られません。何しろあなたに相続権がある以上、どんな相続が舞い込んで くるか不明ですから。お母さんはそれを知っておく必要がありますからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たいへんわかりやすい説明で、非常に参考になりました。 市役所に確認したところ、父親は再婚しておらず、兄弟が手続きなどをすべてしていたようです。 おっしゃる通り、借金などがある場合は相続放棄をしなければなりませんよね。専門家に相談して、しっかり見極めたいと思います。
- keizo99
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まず納税通知をもつて、その市役所に行きなぜ貴女に通知が来たのか聞きに行かれたらよい、また母親にわ連絡をされた方がよい、貴女の戸籍謄本を市役所で取る事、父親だつた証明書つながりがわかる謄本です、貴女の身分証明に成るものも、しつようになるかも、しれません、詳しくわ市役所の相談室があれば聞けばよい、母親からもアドバイスがあるか聞いて置いた方が、良いと思います、、再婚されていたなら 相手の家庭血のつながつた親族がいる、父親が別に預金通帳を作っていたかも考えられる、また、事情があり、一人で暮らしていたかもしれません、貴女の近くで、貴女たの成長おを見ていたかもしれません、上の二個の文面わわたしの創造課程の話しですが、貴女も聞きたくない、話しかもしれませんが、真実も知って置いた方が、良いと思います、以後の処理がある時には、母親と相談したら良いと思います、、
お礼
ありがとうございます。 現在は地元を離れているため、市役所に電話で問い合わせをしました。 父親には兄弟がおり、手続きなどをすべてしていたようです。遺産などはその兄弟たちに渡ってしまっているのかもしれません。 専門家に相談しに行こうと思います。
- no_account
- ベストアンサー率45% (1660/3617)
>税金の相続などは、その人たちに任せられるということですか? 質問者さんは実子なので相続順位の一位で、質問者さんが相続放棄をしない限りは他の人(亡くなったお父さんの兄弟など)は相続する権利がありません つまり質問者さん以外は相続とは無関係になります 手続きを行う代理人として依頼する事は出来ますが、何も手に入らないのですから快く引き受けてくれるとは思えません 相続の手続きに関しては自分で良く解らなければ、お金は必要ですが司法書士などに依頼する事も出来ます
お礼
ありがとうございます。 父親には兄弟がいて、その兄弟が死後の手続きをしていたみたいです。兄弟とは連絡のとりようがないのですが… 自分だけではわからないことも多いので、司法書士など専門家の方に一度相談してみようと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
どういう状況なのか,今のままではわからないので,とりあえず父親が死亡した当時の市役所で話を聞いてください。お父さんの戸籍を請求すれば,どんな親族がいるかもわかります。 相続人の可能性があるのは,子供であるあなたの他には,(いるのかどうかわかりませんが)お父さんの配偶者と子供です。もしそういう人がいるのなら,相続について話し合ってください。いないのであればあなただけが相続人です。 > 亡くなったとすれば、遺体の引き取りなどは、誰がするのでしょうか。私には一切連絡が来なかったということは、他に親族がいて、その人たちが手続きを行ったということでしょうか。 多分そういうことでしょう。 > もしそうであれば、税金の相続などは、その人たちに任せられるということですか? 任せ切りには出来ません。相続人ではない親族かもしれません。 とにかく現在の状況をはっきりさせてください。もし相続放棄をするのなら3か月以内に行う必要があります。
お礼
丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 市役所に連絡したところ、父の兄弟が死後の手続きなどをしていたようです。 父の遺産相続について、他の専門家にも相談しようと思います。
お礼
たいへん丁寧な回答、ありがとうございます。 市役所に問い合わせたところ、父親の兄弟が死後の手続きをしていたようです。 悩みましたが、自分だけでは抱えきれない問題なので、母にも相談しました。母は、「もし遺産があるならあなたの手に渡るべきだし、借金などがあればすぐに放棄するべきだし、ちゃんと専門家に調べてもらおう」という意見でした。 一度、相談窓口に行ってみようと思います。 父が亡くなったことがショックでしたが、lovelykajiyan様のアドバイスのおかげで少し冷静になれました。感謝申し上げます。