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有名人をタトゥーで彫った場合の肖像権は?

初めまして。 Tattoo(タトゥー)や肖像権にお詳しい方、是非ご意見をお聞かせください。 私はあるスポーツ選手の大ファンなのですが、その選手の競技中のワンシーンをデザインしたタトゥーを身体に入れたいと考えております。 その場合、肖像権など何かしら問題が発生しますでしょうか? スーパースターや偉人など有名人をデザインしたタトゥーは幾つもありますが、権利等の問題があるのかどうか分からないでおります。 とても強い思い入れで入れる物なので、入れる前にどうしても把握しておきたいのです。 ご存知の方が居ればご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • g27xxxxx
  • ベストアンサー率28% (124/441)
回答No.3

営利目的ではなく、一個人の嗜好目的として、 敢えて公表するでもないなら、特に肖像権を云々される事もないでしょう。 彫り師が商売として、他者の肖像権を侵害するのとは意味が違いますから。 ただし彫られる対象の当事者として、その人がどのような気持ちになるかは考慮したいものです。 他人に見せる目的が少しでも有るなら、あまりお勧めはできません。 貴方だけのものとしておいて下さい。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

相手次第でしょうね。その人がタトゥーにあまりいい印象を持っておらず、また特に質問者さんが公序良俗に反するようなことをしてそこで自慢げに写真を撮ってSNSにアップして、それで炎上したときにその写真にそのタトゥーが入っていたら、ご本人が不快感を表する可能性はあります。 肖像権とかの問題って、セクハラなどと同じで多分に「その人がどう受け取るか次第」なんですよ。例えばコミケ会場ではアニメのコスプレをする人や二次創作のマンガなんかがあるわけで、あれが肖像権や著作権を侵害しているかどうかというと、侵害しまくりなわけです。あれは認められているわけではなく、権利者が文句をいってこないだけです。 だけどコミケ会場では絶対見かけないコスプレがあって、それが浦安のあのお方です。あの格好したら途端にスタッフがすっ飛んできて「そのお方はマズいので速やかに引き取ってください」といわれてしまうでしょう。初音ミクはOKなのに、浦安のあのお方はダメなのは、浦安のあのお方はそれを認めないお方だからという理由に尽きます。 その選手本人が「いい」といっても、事務所がNGってことだってありますよ。有名なのが中田英寿氏で、過去のチームメイトや友人、高校時代の監督などにヒデについての話を聞こうとマスコミが取材に行くと、みんなすごく口が重くなるそうです。なぜかというと、取材に答えて記事になると、事務所のスタッフから電話がかかってきて勝手に喋るなと抗議されるそうです。当然ながら、本人は一言もいいません。あくまで事務所としての抗議になります。 だから、場合によっては本人が「僕は嬉しいよ」といっても権利を持っている事務所が不快感を示すことだってあると思いますし、本人が人前で喜ぶのは自分のイメージを崩さないためにそう振る舞って、人がいないところでスタッフに「あんなことをさせないように後で言っとけ」って命じるかもしれません。 競技中のワンシーンならユニフォームも来ていて背番号などで当人と特定できますから「これは偶然似た別人です」との言い逃れは難しいでしょう。またユニフォーム姿だとチームやユニフォームに記載されたスポンサーが不快感を表する可能性もゼロとは言い切れません。

azayakanablue
質問者

お礼

自分には無かった発想で大変参考になりました。 有り難うございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

あなた自身は売れませんので誰も困る人はいません。 それがだめであればポスターすら掲示できなくなってしまいます。 *ただし、法は常に進化しています、弁護士に相談される方が良いでしょう。

azayakanablue
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。 一度弁護士に相談してみます。

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