チャップアップという育毛剤は薬事法違反ですよね?
チャップアップという育毛剤があります。この育毛剤の宣伝って薬事法表記違反なのに取り締まられないのでしょうか?
宣伝バナーには、とても自信タップリに刺激的な言葉が並べられております。(アップできる画像は1つですが例を添付します)
そこには
「厚生労働省が認めた!30日で発毛する育毛剤」
「30日で発毛する育毛剤」
「発毛しない場合は全額返金!」
と自信タップリです。
厚労省という国のお墨付?と誤解するような文言ですが、薬事法違反でしょ?と思いながら、どんなものか買ってみたところ、こんなトリックです。
製品に同梱されていた手紙を読むとこんな記載が・・・
(要約)
「97%の方は使用後90日で発毛を実感されています」
↑↑↑発毛した、とは断言していない↑↑↑
「だから定期購入を申し込むことをお奨めします!」
「ただし全額補償は30日で切れます」
消費者の心理を巧みにつき「仕方ない定期申し込んでみるか」とずるずると購入に誘導するトリックです。これは相当、ひっかかった人が多いだろうと思いますが、このバナー広告はそもそも薬事法違反なのでは?と思い厚労省の薬事課の担当者と消費者センターの薬事専門担当者に聞きましたら、もう明らかな表記違反だそうです。
厚労省いわく、国は医薬部外品の承認を与えただけで、そうした育毛剤自体は多数あります、と。また医薬部外品の承認自体は、痒みやフケなどに一定効果のあると認定されたものを育毛成分と呼んでおり、それらの成分があるからと言って発毛することを認めたわけではない。つまりバナー広告は大嘘、ということです。薬事課の担当者も口調からかなり怒っていたようでした。
そもそもこの商品、ボトルラベルにある成分表記を見たらブブカという育毛剤と全く同じ成分なんです。調べてみたら、製造工場も一緒。さらに調べたらブブカもチャップアップって単なるOEM育毛剤で、中身が同一なんですね。昔から他の名前で出して売っている育毛剤のようです。
今日みたらダイレクトリンクのHPからは過激な宣伝文句が変更されていましたが、今現在、多数のネットサイトで、追いかけるように、未だにこのバナー広告で溢れかえっています。そもそもこれだけ派手にバンバン広告を打てるということは、育毛剤の原価自体も安物では?と想像しました。
いずれにせよ、いまだにこんな違反バナー広告が取り締まられないのは、どうしてですかね?よくよくみたらアフィリエイトサイトでも違法バナー広告がバンバン貼られて、模造の評価だらけでした。
最近は模造ランキングサイトとか酷いです。明らかに効能は分からないのに(恐らく)高額報酬で派手な商品を「良質商品」といって、グルになって紹介しています。アフィリエイトしている人達の掲示板では、どうやれば金が儲かるか?そんな話しばかり。金をせしめることしか能がないようです。厚労省はどんどん取り締まってもらわないと本当に困ります。
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