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自動車事故 法人契約 事故
自動車事故で崖から落下し、死亡しました。 車はA法人の所有でしたが、A法人がB法人に営業権を譲渡し、A法人の社長の息子が譲渡と同時にA法人からB法人に就職。 車両はそのA法人からその息子の名義にしていたようです。 任意保険の契約者はA法人で、記名被保険者はA法人です。人身傷害は5000万円。 質問は、人身傷害保険は降りるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
記憶ですが、我が社で加入している任意保険の場合 運転者に年齢制限がある(我が社の場合26歳?以下は不担保) 運転者を従業員ダケに限定する約款はない 会社の所有しない車(従業員所有の仕事にも使う車など)に、会社が保険をかけてもよい という話だったと思います(昔の話。以後更新更新で細かいことは忘れました)。 だから、人身傷害保険にも入っていれば、保険金は下りると思います。 しかし、お金を出して保険に入ったのがA社なら、保険金は(亡くなった人にではなく)A社の口座に振り込まれるものと思います。 「亡くなった人に直接は支払われない」と思わないと、車泥棒が事故でケガ(死亡)をしたとき、A社がかけていた保険で泥棒(死亡なら泥棒の遺族)が儲かるという話になりますから、「盗人に追銭」。で、次回契約では保険金が高くなる。理屈に合わないですから。 そしてふつうなら、保険金を受け取ったA社は亡くなった従業員に、退職金や弔意金などとして、保険金分をそのまま支払うことになるんだろうと思いますが、今回は、誰が運転して誰が亡くなったのでしょうね? 書いていないので分からないのですが、運転していて亡くなったのがA社を辞めた「A社の社長の息子」だとすると、車の名義も変わっていますし、A社にとっては無関係な人(退職者)なので、A社が受け取った保険料を死亡者に支払う法的な根拠がありません。 無理して支払うと、会社か、もらった遺族(A社社長ら)かに、税金の問題が生じます。 従って、 質問者さんのご質問が、単に「人身傷害保険は降りるのでしょうか?」なら、「おりるはずです」が答えになりますが、「亡くなった人におりますか」なら、「おりないでしょう」が答えになると思います。 念のため、保険契約に運転者を従業員に限定する約款があったかどうか、ご確認ください。
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- ice rub(@icerub)
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法人契約では補償の範囲の設定によって、保険金支払いの有無が大きく異なります 質問の内容では情報が足りません 加入の保険会社へどうぞ
補足
年令条件は、26才以上担保で、事故当事者は41才です。 保険会社の人から、事故当事者は、法人の従業員ですか? と質問があり、不安になって質問した次第です。