記憶ですが、我が社で加入している任意保険の場合
運転者に年齢制限がある(我が社の場合26歳?以下は不担保)
運転者を従業員ダケに限定する約款はない
会社の所有しない車(従業員所有の仕事にも使う車など)に、会社が保険をかけてもよい
という話だったと思います(昔の話。以後更新更新で細かいことは忘れました)。
だから、人身傷害保険にも入っていれば、保険金は下りると思います。
しかし、お金を出して保険に入ったのがA社なら、保険金は(亡くなった人にではなく)A社の口座に振り込まれるものと思います。
「亡くなった人に直接は支払われない」と思わないと、車泥棒が事故でケガ(死亡)をしたとき、A社がかけていた保険で泥棒(死亡なら泥棒の遺族)が儲かるという話になりますから、「盗人に追銭」。で、次回契約では保険金が高くなる。理屈に合わないですから。
そしてふつうなら、保険金を受け取ったA社は亡くなった従業員に、退職金や弔意金などとして、保険金分をそのまま支払うことになるんだろうと思いますが、今回は、誰が運転して誰が亡くなったのでしょうね?
書いていないので分からないのですが、運転していて亡くなったのがA社を辞めた「A社の社長の息子」だとすると、車の名義も変わっていますし、A社にとっては無関係な人(退職者)なので、A社が受け取った保険料を死亡者に支払う法的な根拠がありません。
無理して支払うと、会社か、もらった遺族(A社社長ら)かに、税金の問題が生じます。
従って、
質問者さんのご質問が、単に「人身傷害保険は降りるのでしょうか?」なら、「おりるはずです」が答えになりますが、「亡くなった人におりますか」なら、「おりないでしょう」が答えになると思います。
念のため、保険契約に運転者を従業員に限定する約款があったかどうか、ご確認ください。
補足
年令条件は、26才以上担保で、事故当事者は41才です。 保険会社の人から、事故当事者は、法人の従業員ですか? と質問があり、不安になって質問した次第です。